令和5年度 住之江区2歳児子育てケアプラン作成事業運営業務委託事業者選定会議設置要綱
2023年3月31日
ページ番号:587399
(目的)
第1条 大阪市住之江区役所が実施する「令和5年度住之江区2歳児子育てケアプラン作成事業運営業務」に係る委託先事業者の選定について、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして公募型プロポーザル方式による選定を行うにあたり、学識経験等を有する者の意見を聴取するため、「令和5年度住之江区2歳児子育てケアプラン作成事業運営業務委託事業者選定会議」(以下「選定会議」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 選定会議は、事業者選定に係る次の各号に定める事項について、審査を行う。
(1) 選定方法及び選定基準に関すること
(2) 上記(1)の選定方法及び選定基準に基づき提出された企画提案書の内容に関すること
(3) その他、公募型プロポーザルの選定に関し、区長が必要と認めること
(選定会議のメンバー)
第3条 選定会議のメンバーは3名とし、住之江区長が選任する。
2 メンバーは、事業に関する学識若しくは経験等を有する者とする。
(選定会議)
第4条 選定会議は、住之江区長が招集する。
2 選定会議の座長は、メンバーの互選により定める。
3 選定会議は、メンバーの3分の2が出席しなければ開催することができない。
4 座長は、選定会議の議事を進行する。
5 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
6 選定会議の決議は、メンバーの過半数をもって行う。
(審査の公正性の確保)
第5条 選定会議における審査の公正性を確保するため、次の各号に留意することとする。
(1)メンバーが、選定会議での審査の内容と利害関係が生じるおそれのある場合は、その審査に参加しない。
(2)メンバー名は、委託候補者選定結果と合わせて公表する。
(3)選定会議は、非公開とする。
(4)企画提案申請者を特定できる内容をマスキングした企画提案書類に基づき、審査する。
(メンバーの守秘義務)
第6条 メンバーは、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(メンバーの解嘱)
第7条 メンバーは委託事業者の決定をもって解嘱する。
(会議の庶務)
第8条 会議の庶務は、住之江区役所保健福祉課において行う。
(施行細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の運営に関して必要な事項は、住之江区長が定める。
(要綱の廃止)
第10条 この要綱は、委託事業者の決定をもって廃止するものとする。
附 則
この要綱は、令和4年12月16日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所保健福祉課 子育て支援室
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所3番窓口)
電話: 06-6682-9878 ファックス: 06-6686-2039