後期高齢者医療制度について(Q&A)
2019年2月1日
ページ番号:412044
Q&A一覧

Q1.後期高齢者医療制度に加入した場合の保険料を知りたい。
- A1.保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」の2つで構成されます。
例えば令和2・3年度保険料は、
均等割(年額):被保険者一人あたり54,111円
所得割(年額):賦課の基となる所得金額×10.52%となります。
※賦課の基となる所得額とは、前年の総所得金額等から33万円を控除した金額です。なお、前年中の所得額に応じて、保険料が軽減される制度があります。保険料について、具体的な金額をお知りになりたい場合は、確定申告書の控え等をご用意のうえ、大阪府後期 高齢者医療広域連合もしくは区役所までお問い合わせください。また、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ
にて保険料の試算ができますので、あわせてご活用ください。
【問合せ】 保険年金課 保険年金グループ 電話:06-6694-9956

Q2.夫婦ともに後期高齢者医療被保険者の二人世帯でしたが、所得のあった世帯主の夫が亡くなり、所得の無い妻が世帯主になりました。保険料は軽減されますか。
- A2.原則として、年度内に再度保険料軽減判定を行うことはありません。
保険料の軽減は、毎年4月1日の世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と、世帯主の所得の合計額で判定します。(4月2日以降新たに資格取得する場合は、資格取得時点で判定します。)
(高齢者の医療の確保に関する法律第106条・施行令第18条)
【問合せ】 保険年金課 保険年金グループ 電話:06-6694-9956

Q3.夫が亡くなりましたが、夫の後期高齢者医療保険料はどうなりますか。
- 当初の保険料は年度末(3月)までの加入を前提に決定しています。亡くなった月以降の保険料は不要となりますので再計算し、保険料変更決定通知書をお届けします。
【問合せ】 保険年金課 保険年金グループ 電話:06-6694-9956

Q4.単身で生活していた母と同居することになりました。母は市民税非課税世帯でしたが新世帯の世帯主は自分で市民税課税世帯です。また、母以外世帯内に後期高齢者医療制度被保険者はいません。何か変更はありますか。
- A4.まず、保険料について、翌年度以降の軽減割合が変更され増額になる可能性があります。また、一部負担金の自己負担限度額、入院時食事療養費、入院時生活療養費についても、増額になる可能性があります。
【問合せ】 保険年金課 保険年金グループ 電話:06-6694-9956
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