国民年金について(Q&A)
2019年2月1日
ページ番号:412051
Q&A一覧

Q1.会社を退職(厚生年金資格を喪失)したので、厚生年金から国民年金へ切り替えたいのですが、どんな手続きが必要ですか。
- A1.20歳から60歳までの会社を退職された方及び配偶者の方は、国民年金第1号被保険者への加入手続きをしてください。
【お持ちいただくもの】 - 年金手帳
- 確認通知書(健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書) または退職証明書(離職票・雇用保険受給資格者証等退職日のわかる書類でも可)等
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
【問合せ】 保険年金課 保険年金グループ 電話:06-6694-9956

Q2.20歳になりますが、国民年金の加入手続きは必要ですか。
- A2.厚生年金・共済年金にご加入されていない場合は、必要となります。印鑑をご持参のうえ、誕生日の前日以降に区役所で手続きしてください。
【問合せ】 保険年金課 保険年金グループ 電話:06-6694-9956

Q3.学生ですが、国民年金保険料を納付しなければなりませんか。
- A3.原則として年金保険料を納付していただく必要があります。ただし、所得がない等の理由で納付が困難な場合には、一定の条件のもとで「学生納付特例制度」をご利用いただけます。
【お持ちいただくもの】
- 年金手帳
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 学生証の写しまたは在学証明書
【問合せ】 保険年金課 保険年金グループ 電話:06-6694-9956

Q4.収入が少ないため、国民年金保険料の納付が困難です。保険料の納付を免除してもらえませんか。
- A4.申請者本人・その配偶者および世帯主の前年所得が一定基準以下の場合は、免除申請を行ってください。承認されれば保険料の納付が免除(全部または一部)、猶予されます。ただし、一部免除の場合は、残りの保険料を納付しないと未納扱いになります。申請用紙は区役所にもありますので、年金手帳・印鑑をご持参のうえ、手続きしてください。
【問合せ】 保険年金課 保険年金グループ 電話:06-6694-9956

Q5.失業(廃業)のため国民年金保険料の納付が困難です。保険料の納付を免除してもらえませんか。
- A5.申請日の属する年度または前年度に失業したため保険料納付が困難と認められる場合は、申請により保険料が免除されます。
【お持ちいただくもの】
- 年金手帳
- 失業 (廃業)を証明する書類(離職票・雇用保険受給資格者証・離職者支援金貸付決定通知など)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
【問合せ】 保険年金課 保険年金グループ 電話:06-6694-9956

Q6.国民年金に加入していましたが、会社に就職(厚生年金資格を取得)しました。区役所等で手続きが必要ですか。
- A6.勤務先を通じて厚生年金加入の手続きをしますので、加入者ご自身が区役所等へ出向いての手続きは不要です。また、扶養している20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合も、同様に勤務先を通じて第3号被保険者の手続きをすることとなっています。
【問合せ】 保険年金課 保険年金グループ 電話:06-6694-9956

Q7.付加年金とはどのような制度ですか。
- A7.付加年金とは、付加保険料(月額400円)を納めた方が、老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算上乗せして(年額200円×付加保険料納付月数)支給されるものです。納付できる方は第1号被保険者(任意加入を含む)です。ただし、保険料の免除を受けている方や国民年金基金に加入している方は納付することができません。
【問合せ】 保険年金課 保険年金グループ 電話:06-6694-9956

Q8.老齢基礎年金(国民年金)受給に必要な手続きはどうしたらいいですか。
- A8.裁定請求手続きが必要です。請求先は下記の通り、加入されていた年金の種類により異なります。
国民年金に加入していた方 | 1号被保険者期間のみの方は、住吉区役所2階22番窓口 | |
---|---|---|
3号被保険者期間のある方は、玉出年金事務所 | ||
厚生年金に加入していた方 | 玉出年金事務所 | |
厚生年金と共済年金に加入していた方 | 玉出年金事務所と各共済組合 | |
厚生年金と国民年金に加入していた方 | 玉出年金事務所 | |
共済年金に加入していた方 | 各共済組合 | |
共済年金と国民年金に加入していた方 | 各共済組合と玉出年金事務所 |
請求手続きは、原則として満65歳の誕生日の前日以降に行っていただきますが、繰り上げ請求や繰り下げ請求も可能です。
減額率、増額率は下記のとおりです。
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.0% | 76.0% | 82.0% | 88.0% | 94.0% | 100.0% | 108.4% | 116.8% | 125.2% | 133.6% | 142.0% |
※減額率=0.5%×繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
※増額率=0.7%×65歳になった月から繰り下げの申出を行った月の前日までの月数
探している情報が見つからない
