高額介護合算療養費制度のお知らせ
2021年12月1日
ページ番号:476773
各医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、会社の健康保険など)と介護保険の両方を利用した場合に、その世帯の負担が重くならないように上限を設け負担を軽減する制度です。同一世帯内で、1年間(前年8月~当年7月)の医療保険及び介護保険に支払った自己負担額の合計が著しく高額となった場合、申請により自己負担限度額を超える額が支給されます。
申請方法や自己負担限度額など、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 保険年金課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)
電話:06-6694-9956
ファックス:06-6692-4423