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国民健康保険料のための 「所得申告書」の提出をお願いします

2022年12月2日

ページ番号:476774

 国民健康保険料の軽減・減免は、世帯全員の所得によって判定します。

 所得の不明な人がいる場合は、軽減・減免を受けられませんので、前年の所得を申告されていない人のいる世帯へ、「国民健康保険料のための所得申告書」を7月に送付しています。

 税の申告が不要な場合であっても、国民健康保険料にかかる所得の申告をしてください。

 所得の不明な人がいる場合は、軽減・減免を受けられません。

 なお、申告書を送付した世帯へ「大阪市国民健康保険料コールセンター」から電話で申告書の提出を呼びかけています。

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電話:06-6694-9956

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