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国民健康保険の届出は14日以内に

2022年12月2日

ページ番号:494063

国民健康保険に加入するとき(会社の健康保険をやめたときなど)

 届出が遅れた場合は、加入すべき時からの保険料を遡って(最長2年間分)納める必要があります。

 また、届出日前の医療費は全額自己負担になる場合があります。

国民健康保険をやめるとき(会社の健康保険に加入したときなど)

 届出をせずにそのまま国民健康保険で受診すると、後日、医療費を大阪市に返す必要があります。

詳しくは下記リンク先をご覧いただくかお問い合わせください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 保険年金課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)

電話:06-6694-9956

ファックス:06-6692-4423

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