スマートフォンやパソコンから他の健康保険の資格を喪失して大阪市の国民健康保険へ新規加入する手続の事前申請ができるようになりました
2022年12月2日
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スマートフォンやパソコンから他の健康保険の資格を喪失して大阪市の国民健康保険へ新規加入する手続の事前申請ができるようになりました
住吉区役所保険年金課では、住吉区内に住民登録をしている方が退職等により会社の健康保険組合など大阪市の国民健康保険以外の健康保険(以下「他の健康保険」といいます。)の資格を喪失して大阪市の国民健康保険に加入する場合の手続の一部を大阪市行政オンラインシステムを利用してスマートフォンやパソコンから事前申請ができるようになりました。
(大阪市行政オンラインシステムのご利用にあたっては、利用者登録(無料)が必要です。利用者登録については行政オンラインシステムの操作マニュアル
をご覧ください。)
- 事前申請がご利用できる方
- 事前申請は次のホームページから申請できます
- 事前申請を登録していただいた翌々開庁日以降に国民健康保険証等交付通知書を郵送させていただきます
- 事前申請を利用いただきますと1回の来庁で国民健康保険証の交付ができます
- 事前申請の対象とならない又は事前申請が不要な大阪市の国民健康保険の加入手続
(注)窓口の予約もできるようになりました。
スマートフォンやパソコンから国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口の予約ができるようになりました

事前申請がご利用できる方

- 住吉区に住民登録をしている方で、他の健康保険の資格を喪失して大阪市の国民健康保険に加入をしようしている方。
- 必要書類や大阪市の国民健康保険の加入要件については、就職・退職に伴う国民健康保険の手続き、被保険者をご覧ください。
(注)国民健康保険については、世帯主以外の方が届出する場合は、世帯主の委任状が必要になります。(国民健康保険は世帯主が届出を行うことになっているため)
(参考 国民健康保険法)
(届出等)
第9条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。

事前申請は次のホームページから申請できます(大阪市行政オンラインシステム)

【住吉区役所】他の健康保険の資格を喪失して大阪市の国民健康保険へ加入する手続の事前申請【22番窓口】(大阪市行政オンラインシステム)
- 上記のリンクから事前申請のページに移動していただくか、大阪市行政オンラインシステム
にログイン後、画面上部の「手続き一覧(個人)」>カテゴリの「福祉・健康・保険・医療」>国民健康保険>【住吉区役所】他の健康保険の資格を喪失して大阪市の国民健康保険へ加入する手続の事前申請【22番窓口】 を選んでください。
- または、大阪市行政オンラインシステム
にログイン後、画面上部の「手続き一覧(個人)」>キーワード検索に「国民健康保険」と入力・検索し、【住吉区役所】他の健康保険の資格を喪失して大阪市の国民健康保険へ加入する手続の事前申請【22番窓口】 を選んでください。
- 国民健康保険への加入の届出は、他の健康保険の資格を喪失した日から14日以内に届出いただく必要があります。行政オンラインシステムで事前申請する場合も他の健康保険の資格を喪失した日から14日以内に事前申請の登録をお願いいたします。

事前申請を登録していただいた翌々開庁日以降に国民健康保険証等交付通知書を郵送させていただきます

- 国民健康保険証等交付通知書(以下「交付通知書」といいます。)は、事前申請の申請者(世帯主)あて(注)に住民登録している住所に転送不要の普通郵便で送ります。(転送不要郵便については、日本郵便株式会社のホームページ
をご覧ください。)
- 交付通知書が届きましたら、「健康保険等資格喪失証明書」(会社や健康保険組合が発行するもの) 等、交付通知書に記載の「お持ちいただくもの」をご用意の上、住吉区役所保険年金課22番窓口(以下「22番窓口」といいます。)にお越しください。
- 健康保険等資格喪失証明書については、就職・退職に伴う国民健康保険の手続きの「お持ちいただくもの」もご覧ください。
- ご来庁の窓口予約も大阪市行政オンラインシステムでできるようになりました。
- 詳しくは、スマートフォンやパソコンから国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口の予約ができるようになりましたをご覧ください。(窓口予約は交付通知書が届いてから行ってください。)
(注)
世帯主が他の健康保険に加入しており、その世帯員が大阪市の国民健康保険に加入する場合でも、加入手続の申請者や書類の送付先のあて名は世帯主となります。
(参考 国民健康保険法)
(届出等)
第9条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
(保険料)
第76条 市町村は、(略)、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。(以下略)

事前申請を利用いただきますと1回の来庁で国民健康保険証の交付ができます

- 事前申請を利用いただきますと1回の来庁で国民健康保険証の交付ができます。
- 大阪市行政オンラインシステムによる事前申請をご利用いただかないで他の健康保険の資格を喪失して大阪市の国民健康保険へ加入する手続を行う場合は、「国民健康保険の加入申請の手続」と「国民健康保険証の交付」の【計2回の来庁が必要】となります。
- 既に同一世帯員に国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主・世帯員が国民健康保険に加入する場合は事前申請不要で1回の来庁で国民健康保険証の交付が可能です。詳しくは、下記の「既に同一世帯員に大阪市の国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主・世帯員が大阪市の国民健康保険に加入する場合の手続(事前申請は不要です)」をご覧ください。

事前申請の対象とならない又は事前申請が不要な大阪市の国民健康保険の加入手続

(1)住吉区外からの転入等住民情報課への届出が必要な手続に伴う大阪市の国民健康保険の加入手続

- 住吉区外からの転入届や出生届等住民情報課への届出が必要な手続に伴う大阪市の国民健康保険の手続については、先に住民情報課で手続を行ってください。その後22番窓口で大阪市の国民健康保険の手続を行ってださい。後日、転送不要の普通郵便で交付通知書を郵送します。(転送不要郵便については、日本郵便株式会社のホームページ
をご覧ください。)
- 交付通知書が届きましたら、交付通知書に記載の「お持ちいただくもの」をご用意の上、再度22番窓口にお越しください。
- ご来庁の窓口予約も大阪市行政オンラインシステムでできるようになりました。
- 詳しくは、スマートフォンやパソコンから国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口の予約ができるようになりましたをご覧ください。(窓口予約は交付通知書が届いてから行ってください。)

(2)既に同一世帯員に大阪市の国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主・世帯員が大阪市の国民健康保険に加入する場合の手続(事前申請は不要です)

- 国民健康保険の加入に必要な書類とマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるものと、既に世帯主・世帯員がお持ちの大阪市の国民健康保険証をご用意の上、22番窓口にお越しください。
- 必要書類等の詳細については、国民健康保険に加入するとき・やめるときの「国保にはいるときに必要なもの」及び就職・退職に伴う国民健康保険の手続きをご覧ください。
- 必要種類等の内容を確認の上、国民健康保険証を交付します。
- ご来庁の窓口予約も大阪市行政オンラインシステムでできるようになりました。
- 詳しくは、スマートフォンやパソコンから国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口の予約ができるようになりましたをご覧ください。

事前申請の受付完了メールと申請内容照会について

- 事前申請の受付が完了しますと、申請の受付完了のメールを送ります。(自動送信)
- 行政オンラインシステムのマイページの申請履歴一覧・申請内容照会には、「事前申請しました」と表示されます。
- この「事前申請しました」の表示は、行政オンラインシステムの仕様上、交付通知書の作成状況や国民健康保険証の交付の有無にかかわらず表示されます。ご了承ください。

国民健康保険料の軽減・減免について

大阪市の国民健康保険の加入に合わせて保険料の軽減・減免を希望される方は、次のホームぺージで軽減・減免の適用要件と必要書類等をご確認ください。
(注)大阪市の国民健康保険の加入に合わせて保険料の軽減・減免を希望する場合でも、窓口予約は22番窓口(【住吉区役所】国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口予約(保険料の減免・還付を除く)【22番窓口】)の予約をしてください。
国民健康保険証の交付が済まないと減免の手続きができません。22番窓口で国民健康保険証を交付した後、21番窓口を案内します。(21番窓口の予約は不要です。)
大阪市行政オンラインシステムのご利用のあたっての注意事項
- ご利用にあって必要なもの:パソコンやスマートフォン等以外に特別なものは必要ありませんが、大阪市行政オンラインシステムの利用者登録時にメールアドレスが必要となります。
- ご使用になられるパソコンのOSやスマートフォン用のアプリなどの動作環境については、大阪市行政オンラインシステムの動作環境のページ
でご確認ください。
- 大阪市行政オンラインシステムの稼働時間は、原則として24時間365日稼働です。ただし、セキュリティ更新やシステム改善等の作業により、臨時でシステムがご利用できなくなる場合があります。
- インターネットに接続するための通信費やアプリのダウンロード時に発生するパケット代その他大阪市行政オンラインシステムへの接続に必要な費用はご利用様のご負担になります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所保険年金課
住所: 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)
電話: 06-6694-9946 ファックス: 06-6692-4423