大正区区政会議委員公募手続事務要領
2023年7月1日
ページ番号:584588
(趣旨)
第1条
(応募資格)
第2条
応募の資格は、次のとおりとする。
(1)区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号)第2条第2項に定める区民等(以下「区民等」という。)であること
(2)年数回開催される平日夜間の会議に出席できること
(3)現職の国又は地方公共団体の議員、本市職員、本市の他の審議会の委員等でない者
(4)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)で定める暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
2 次のいずれかに該当する者は、応募ができない。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)大阪市において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3)日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(募集人数)
第3条
(公募方法)
第4条
委員の公募にあたっては、区の広報紙等で広く周知する。
2 応募者に対しては、次の提出物を求めるものとする。ただし、提出物の返却は行わない。
(1)別紙様式1の申込書(申込者の住所・氏名・年齢・応募動機等の事項を記載し、応募者本人の写真を貼付したもの)
(2)小論文
(応募方法)
第5条
応募者は、公募締切日までに前条第2項に定める提出物を大正区役所区政会議所管課へ持参、郵便等又は電子メールによる方法で提出するものとする。ただし、郵便等の場合は、公募締切日までに必着とする。
(選考を行う者及び選考の方法)
第6条
公募締切日までに応募に係る提出物を提出した者に対する選考は、次に掲げる者で開催する大正区区政会議公募委員選考会にて選考を行い、区長が選定する。
(1)有識者3名
2 選考の方法は、第4条第2項に定める提出物の審査によるものとする。
3 応募者数が募集人数を超える場合は、区長が必要と認めた数の補欠者及び順位を決定することができる。
4 選考の結果によっては、募集人数に満たない人数のみを委員として選定することがある。
(選考結果の通知)
第7条
附則
1 この要領は、平成27年6月30日から施行する。
2 大正区区政会議委員公募要領(平成23年5月13日区長決裁)は廃止する。
附則
この要領は、令和元年7月17日から施行する。
附則
この要領は、令和3年7月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年7月1日から施行する。
大正区区政会議委員公募手続事務要領
- 大正区区政会議委員公募手続事務要領(PDF形式, 127.26KB)
- 大正区区政会議委員公募手続事務要領(DOCX形式, 23.55KB)
- 別紙様式1(大正区区政会議委員申込書)(PDF形式, 3.76KB)
- 別紙様式1(大正区区政会議委員申込書)(XLS形式, 32.50KB)
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大正区役所 総務課 庶務グループ
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所5階)
電話: 06-4394-9975 ファックス: 06-6553-1981