大阪市 我孫子町地区 交通バリアフリー基本構想 令和7(2025)年4月 目次 1. 大阪市交通バリアフリー基本構想変更の背景と経緯 1ページ 1-1 バリアフリー法とは 1ページ 1-2 バリアフリー基本構想とは 1ページ 1-3 基本構想の策定経過 3ページ 1-4 重点整備地区におけるバリアフリー整備の実施状況 3ページ 1-5 今回の変更の趣旨 9ページ 1-6 基本構想の位置づけ 9ページ 2. 大阪市交通バリアフリー基本構想の基本的な考え方 10ページ 2-1 基本理念[全地区共通] 10ページ 2-2 基本方針[全地区共通] 12ページ 2-3 計画期間 13ページ 2-4 地区の概要 14ページ 2-5 地区のバリアフリー化方針 15ページ 3. 重点整備地区の選定及び区域の設定の考え方 17ページ 3-1 重点整備地区選定の考え方 18ページ 3-2 重点整備地区の区域設定の考え方 19ページ 3-3 地区における重点整備地区の区域設定 20ページ 4. 生活関連施設及び経路設定の考え方 22ページ 4-1 生活関連施設設定 22ページ 4-2 生活関連経路設定 24ページ 4-3地区における生活関連施設・経路図(経路図・一覧) 26ページ 5. 整備等の方針・内容 27ページ 5-1 基本構想の枠組み 27ページ 5-2 変更の視点や考え方 28ページ 5-3 整備区分と時期 28ページ 5-4 鉄道施設の整備等の方針・内容 29ページ 5-5 バス車両及びタクシー車両の整備等の方針・内容 46ページ 5-6 道路・交差点の整備等の方針・内容 56ページ 5-7 建築物・都市公園の整備方針及び整備内容 63ページ 6. 心のバリアフリーの推進 64ページ 6-1 教育啓発事業の位置づけ 64ページ 6-2 教育啓発事業の取組方針 65ページ 6-3 教育啓発事業の取組内容 66ページ 7. 基本構想の推進及び継続的な改善 68ページ 参考資料1:基本構想における対象者及び特性 70ページ 参考資料2:策定時の基本構想に基づく特定事業等の実施状況に係る評価 73ページ 参考資料3:道路の特定事業の整備等の内容及び整備区間等について  87ページ 《資料編》 付属資料1:我孫子町地区交通バリアフリー基本構想変更の検討の経緯 88ページ 付属資料2:我孫子町地区ワークショップの開催概要 89ページ 付属資料3:我孫子町地区ワークショップ等における主な意見と対応 92ページ 付属資料4:大阪市交通バリアフリー基本構想(梅田地区、難波地区、京橋地区、我孫子町地区、コスモスクエア地区)(案)に対するパブリックコメント結果一覧表 (実施期間:令和7年2月10日~3月11日) 110ページ  1. 大阪市交通バリアフリー基本構想変更の背景と経緯 1-1 バリアフリー法とは  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー法」という。)は、高齢者や障がい者などの自立した日常生活や社会生活を確保するため、旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物に対して、新設・改良時のバリアフリー化基準への適合義務や既存施設への基準適合の努力義務を定めています。 1-2 バリアフリー基本構想とは  バリアフリー基本構想は、バリアフリー法第25条に基づき、旅客施設の周辺地区など、高齢者、障がい者等が利用する施設が集まった地区(重点整備地区)において、旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するために市町村が作成する構想です。施設が集積する地区において、面的・一体的なバリアフリー化を推進することをねらいとしたものです。バリアフリー基本構想では、重点整備地区、生活関連施設、生活関連経路及び特定事業を定めます。  「移動等円滑化基本構想」(バリアフリー基本構想)  ・市町村は、移動等円滑化の促進に関する基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想を作成するよう努めるものとする。(バリアフリー法第25条)  「重点整備地区」  ・生活関連施設が概ね3以上所在し、かつ、当該施設を利用する相当数の高齢者、障がい者等により、当該施設相互間の移動が徒歩で行われることが見込まれる地区であり、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進する必要があると認められる地区(バリアフリー法第2条)  「生活関連施設」  ・高齢者、障がい者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設(バリアフリー法第2条)  「生活関連経路」  ・生活関連施設間を結ぶ経路(バリアフリー法第2条)  「特定事業」  ・生活関連施設、生活関連経路等のバリアフリー化を具体化するもの(バリアフリー法第2条)  (参考)バリアフリーに関する法令の経過  平成6(1994)年に建築物のバリアフリー化方策を定める『高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律』(以下、「ハートビル法」という。)、平成12(2000)年に旅客施設周辺の歩行空間のバリアフリー化方策を定める『高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律』(以下、「交通バリアフリー法」という。)が制定されました。  平成18(2006)年には、総合的なバリアフリー施策推進を目的として、「ハートビル法」「交通バリアフリー法」を統合拡充した「バリアフリー法」が制定され、公共交通機関や道路、路外駐車場、都市公園、建築物等の一体的・総合的なバリアフリー化の促進が可能となり、平成30(2018)年と令和2(2020)年には、バリアフリー法が改正され、共生社会や一億総活躍社会の実現に向け、「心のバリアフリー」に係る施策などソフト対策等の強化が示されました。また、市町村が基本構想を作成した場合、概ね5年ごとに、事業の実施状況の調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要に応じて基本構想を変更する点について規定されました。     ■法令制定の過程    ハートビル法<平成6(1994)年制定>  不特定多数の高齢者、障がい者が利用する建築物等のバリアフリー化の促進    交通バリアフリー法<平成12(2000)年制定>  公共交通機関(駅、鉄道車両等)、道路等の周辺地域のバリアフリー化の促進    バリアフリー法<平成18(2006)年制定>  公共交通機関(旅客施設、車両等)、道路、路外駐車場、都市公園、建築物等の一体的・総合的なバリアフリー化の促進    <平成30(2018)年改正>  1.理念規定/国及び国民の責務  2.公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進  3.バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化  4.更なる利用し易さ確保に向けた様々な施策の充実    <令和2(2020)年改正>  1.公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化  2.国民に向けた広報啓発の取組推進  (1)優先席、車椅子使用者駐車施設等の適正な利用の推進  (2)市町村等による「心のバリアフリー」の推進(学校教育との連携等)  3.バリアフリー基準適合義務の対象拡大    「バリアフリー法改正の背景」  ・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした共生社会の実現、高齢者、障がい者等も含んだ一億総活躍社会の実現の必要性  ・平成30(2018)年12月のユニバーサル社会実現推進法の公布・施行や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした共生社会実現に向けた機運醸成等を受け、「心のバリアフリー」に係る施策などソフト対策等を強化する必要性 1-3 基本構想の策定経過  本市では、平成12(2000)年に施行された交通バリアフリー法に基づき、平成15(2003)年から平成18(2006)年にかけて、「我孫子町地区」を含む市内の主要な駅を中心に25地区において「大阪市交通バリアフリー基本構想」(以下、「基本構想」という。)を次のとおり策定しています。    第1次 基本構想策定地区〈平成15(2003)年4月策定〉 3地区   梅田、難波、天王寺・阿倍野  第2次 基本構想策定地区〈平成16(2004)年4月策定〉 12地区   京橋、鶴橋、南森町・大阪天満宮、天満橋、北浜、淀屋橋、新大阪、新今宮、日本橋、上本町・谷町九丁目、弁天町、海老江・野田阪神  第3次 基本構想策定地区〈平成17(2005)年4月、平成18(2006)年4月策定〉 10地区   西九条、関目、放出、喜連瓜破、御幣島、我孫子町、大正、住之江公園、コスモスクエア、駒川中野 1-4 重点整備地区におけるバリアフリー整備の実施状況 (1)特定事業の実施状況  本市では、平成12年に施行された交通バリアフリー法に基づき、平成15年4月から平成18年4月にかけて、「我孫子町地区」を含む市内の主要な駅を中心に25地区において基本構想を策定し、駅舎や駅周辺の主要な施設に至る道路等の重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進してきました。  これまで、基本構想により各事業者に対してバリアフリー化整備が義務付けられた特定事業(公共交通(駅舎、鉄道車両)、道路、交通安全(交差点))について、進捗状況を毎年把握し、公表してきたところでありますが、このたび、特定事業を中心に我孫子町地区基本構想に掲げられたバリアフリー化整備の実施等について、調査、分析及び評価を行いました。  なお、段階評価は進捗率に応じ、次の5段階とし、評価全体の内容については参考資料2を参照してください。    本評価は、基本構想策定時(2003年)の整備基準に基づく事業の実施状況を示しています。  評価の時点は、令和3年3月末時点の事業の進捗状況です。    段階評価  A:整備済み 進捗率100%  B:概ね整備済み 進捗率90%以上100%未満  C:整備が比較的進んでいる 進捗率70%以上90%未満  D:整備が比較的進んでいない 進捗率50%以上70%未満  E:整備が進んでいない 進捗率50%未満 ■駅舎の進捗状況及び評価  駅舎(対象:1駅(特定事業計画の進捗状況の報告駅別(大阪市高速電気軌道(株)について路線別)で集計。なお、各駅の整備状況(令和3年3月末時点)は別添1のとおり。))の整備内容及び進捗状況は次のとおりです。   整備項目1 視覚障がい者誘導用ブロック   整備内容 車両の乗降口から公共通路までの移動動線上に敷設   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目2 音案内   整備内容 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設位置に合わせ、音案内の提供を検討(整備内容が「検討」となっているため、整備駅数、整備駅の割合は参考値。)   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価 無し   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価 無し   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価 無し      整備項目3 案内・誘導   整備内容 駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導及び乗り換えや周辺施設等への案内に努める   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目3 案内・誘導   整備内容 異常時に改札付近等で掲示を行う   平成18年4月時点 整備駅数0駅 整備駅の割合0% 評価E   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目4 券売機   整備内容 車椅子使用者に配慮した蹴込みの構造等の検討。それ以外の細部の仕様は更新時期等に合わせ整備に努める(整備内容が「検討」となっているため、整備駅数、整備駅の割合は参考値。)   平成18年4月時点 整備駅数0駅 整備駅の割合0% 評価 無し   平成23年3月時点 整備駅数0駅 整備駅の割合0% 評価 無し   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価 無し      整備項目5 改札口   整備内容 拡幅改札口の設置   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目6 エレベーター   整備内容 ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目7 階段   整備内容 階段の手すりに、行先を点字で表示   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目7 階段   整備内容 踏面端部が容易に識別できるように配慮する   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目8 ホームにおける列車の案内   整備内容 列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及び音案内で提供   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目9 車両とホームとの隙間・段差   整備内容 ホーム構造や車両構造について検討を行う(整備内容が「検討」となっているため、整備駅数、整備駅の割合は参考値。)   平成18年4月時点 整備駅数0駅 整備駅の割合0% 評価 無し   平成23年3月時点 整備駅数0駅 整備駅の割合0% 評価 無し   令和3年3月時点 整備駅数0駅 整備駅の割合0% 評価 無し      整備項目9 車両とホームとの隙間・段差   整備内容 渡り板を配備   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目10 ホームにおける安全対策   整備内容 ホーム縁端付近に連続して警告ブロックを敷設   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目10 ホームにおける安全対策   整備内容 線路側とホーム内側の区別が出来る工夫をする   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目10 ホームにおける安全対策   整備内容 線路側外のプラットホーム両端に警告ブロックを敷設   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目11 トイレ   整備内容 車椅子対応トイレの設置   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A      整備項目11 トイレ   整備内容 今後設置するトイレの多機能化   平成18年4月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   平成23年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A   令和3年3月時点 整備駅数1駅 整備駅の割合100% 評価A    対象となる駅において整備済み(評価A)となっているものは、目標年である平成23(2011)年3月末時点で14事業、令和3(2021)年3月末時点で14事業となっています。  その結果、エレベーター等の設置により段差を解消し、拡幅改札口が設置された経路(バリアフリールート)が少なくとも1経路は確保されています。また、階段手すりの行先の点字表示、階段踏面端部の識別への配慮、ホームにおける列車案内や渡り板の配備、ホーム端部における連続した警告ブロックの敷設、車椅子対応トイレ(バリアフリートイレ)についても、整備済み(評価A)となっています。    このように、基本構想を作成した時点では検討事項となっていた事業について整備が完了していないものの、基本構想を作成した当時(平成17(2005)年4月時点)に比べると、大幅にバリアフリー化されており、高齢者、障がい者等の鉄道による移動にあたり必要とされる整備が一定の水準まで進んでいる状況にあることから、高齢者、障がい者等の移動等に係る身体の負担の軽減が図られています。   ■道路の進捗状況及び評価  道路の整備内容は、歩道の段差解消・勾配修正・視覚障がい者誘導用ブロックの敷設などであり、進捗状況(各地区における主要な経路の整備状況(令和3年3月末時点)は別添2のとおり。)は次のとおりです。  地区名 我孫子町  主要な経路の延長 2.47キロメートル  平成18年4月時点   整備延長(視覚障がい者誘導用ブロックの設置延長)0.78キロメートル  整備率 32% 評価 E  平成23年3月時点   整備延長 2.38キロメートル  整備率 96% 評価 B  令和3年3月時点   整備延長 2.38キロメートル  整備率 96% 評価 B    我孫子町地区は、令和3(2021)年3月末時点でB評価であり、整備済みとはなっていませんが、整備延長は向上し、道路のバリアフリー化整備が行われており、高齢者や障がい者等の歩行環境の改善が図られています。   ■交差点の進捗状況及び評価  基本構想における主要な経路を対象とした整備内容は主に次のとおりで、継続的に実施する違法駐車等を防止するための事業を除き、平成23(2011)年3月末までに全ての整備が完了しています。なお、違法駐車行為の防止に係る事業については、警察官の取締り活動に加え、駐車監視員による放置車両の確認事務を行うなど、継続的に行っています。 ・主要な経路上にある必要な交差点における、既設信号機への音響信号機(視覚障がい者用付加装置、音響式歩行者誘導付加装置等)の整備 ・高齢者や身体障がい者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保 ・反射材等を用いた高輝度道路標識、道路標示の設置 ・移動円滑化を阻害する違法駐車等を防止するための事業を重点的に推進 ・必要な既設信号機への歩行者用信号灯器の設置・増設  計画どおり整備が完了したことにより、交差点のバリアフリー化が図られ、基本構想を作成した当時(平成17(2005)年4月時点)に比べ、高齢者、障がい者等が道路を横断するにあたっての安全性が確保されています。 (2)市民・当事者から見たバリアフリー整備の現状   我孫子町地区では、現地確認も含めたワークショップを実施し、当事者の方々から意見を聴取しました。バリアフリー整備の現状に関する主な意見は次のとおりです。(詳しくは付属資料1から3を参照) ■駅舎に関する事項 項目1.視覚障がい者誘導用ブロック 主な意見 〇公共的な通路(デッキや地下通路等)における視覚障がい者誘導用ブロックが途中で途切れている箇所や敷設されていない箇所がある。 〇みどりの窓口に視覚障がい者誘導用ブロックが敷設されていない。 項目2.音案内 主な意見 〇JR我孫子町駅のインターホンが聞こえづらい。 項目3.案内・誘導 主な意見 〇車椅子使用者や視覚障がい者、聴覚障がい者等に配慮したわかりやすい案内・誘導をしてほしい。 〇案内・誘導サービス機器の操作性や情報の内容、表現、掲出位置などの提供方法を改善してほしい。 項目4.切符の購入 主な意見 〇券売機の取り消しボタンが分かりづらい。 〇視覚障がい者等の障害の特性に配慮した機器の操作性を確保してほしい(点字の位置等) 〇車椅子使用者等の障害特性に応じた券売機の構造や操作性を確保してほしい。 項目7.階段 主な意見 〇JR我孫子町駅の西口にスロープが設置されていない。 ■道路・交差点に関する事項 項目(1)歩行空間の整備 主なワークショップ等意見 〇歩道の舗装の状態が悪く段差が大きい箇所がある。 〇歩道の側溝に蓋を設置してほしい。 〇歩道の傾斜が急な箇所がある。 〇歩道部を自転車が通行しており、危険な箇所がある。 〇沢之町公園の南東側にはバリカー(柵)が設置されているが不要である。 項目(2)案内・誘導施設の整備 主なワークショップ等意見 〇沿道の施設まで視覚障がい者誘導用ブロックが敷設されていない箇所がある。 〇敷設されている視覚障がい者誘導用ブロックが劣化してめくれている箇所がある。 項目(4)交差点等の整備 主なワークショップ等意見 〇音響信号を設置してほしい。 〇エスコートゾーンを整備してほしい。 ■その他 項目 民間施設等 主なワークショップ等意見 〇住吉区役所4階トイレの仕様(手すり、洗面台の蹴込み、ピクトグラム等)を改善してほしい 〇JR我孫子町駅に視覚支援学校への協力の張り紙があったが、小さいため分かりやすくしてほしい。 〇沢之町公園の南東側の入り口は車椅子が入れるようになっているが、その先が階段になっており、車椅子使用者は入ることができない。 1-5 今回の変更の趣旨  前述のとおり、作成した当時の基本構想(平成17(2005)年4月時点)に基づき、重点整備地区のバリアフリー化が着実に進展する中、我孫子町地区の土地利用の変化や社会状況の変化、市民・当事者等の意見などを踏まえた基本構想の変更が必要となっています。   1-6 基本構想の位置づけ  基本構想の変更にあたっては、令和2(2020)年・3(2021)年に施行されたバリアフリー法や移動等円滑化の促進に関する基本方針(バリアフリー法第3条「主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針を定めるものとする。」)(以下、「国の基本方針」という。)との整合を図ります。  また、大阪都市計画区域マスタープランといった関連計画及び移動等円滑化に関する大阪府の条例等をはじめ、本市において従来より取り組んでいる「ひとにやさしいまちづくり整備要綱」といった関連計画及び施策等との連携・整合を図ります。  さらに、大阪・関西万博の開催にともない、各種ガイドラインが策定又は検討されていることから、これらの動きや内容を注視しながら基本構想の変更を進めます。 <バリアフリー法> バリアフリー法(令和2年5月改正) 国の基本方針(令和2年12月改正) 整合 大阪市バリアフリー基本構想【地区別】 <関連計画> 大阪市 大阪都市計画区域マスタープラン(令和2年10月) 大阪まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和2年3月) 福祉分野別計画(大阪市障がい者支援計画(令和3年3月)他) 大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱(令和3年10月改正) 大阪府 大阪府福祉のまちづくり条例(令和3年3月改正) 大阪府ユニバーサルデザイン推進指針(平成30年6月) 大阪SDGsビジョン(令和2年3月) 連携整合 2. 大阪市交通バリアフリー基本構想の基本的な考え方 2-1 基本理念[全地区共通]  基本構想の変更にあたって、策定時の基本構想、バリアフリー法、関連計画等を踏まえ、全地区に共通したバリアフリー化の基本理念を次のとおりとします。    すべての人が安全・安心で、円滑に移動等のできる空間や環境を形成することにより、生き生きと暮らせる都市の実現をめざす。  日本においては、本格的な高齢社会を迎え、高齢者の自立と社会参加による健全で活力ある社会の実現が求められています。また、障がい者が障がいのない者と同等に生活し活動する社会をめざすノーマライゼーションの理念の社会への浸透などを背景として、障がいの有無にかかわらず、誰もが相互に支え合う「共生社会」の実現が求められています。  さらに、近年、障害者の権利に関する条約の締結並びに障害者基本法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)及び障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(以下、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」という。)等の関連法制の整備が進められてきました。これらの関連法制の整備に加え、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の施行や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、「包括的で誰も排除することのない、カバーされない人が生じることは許されない」というインクルージョンの理念も踏まえ、高齢者、障がい者等も含めた誰もが包摂され活躍できる社会の実現に向けた取組を進めることが必要となっています。  このような社会の実現のためには、高齢者、障がい者等が社会参加をするための重要な手段となる施設等の移動等円滑化を促進することが重要であり、社会的障壁の除去を図りながら、「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づく全ての利用者に利用しやすい環境整備が求められています。  本市においても、誰もが自分らしく安心して暮らし続けることができる社会の実現をめざして、各種計画や方針等を示し様々な取組を実施しています。基本構想におけるこれまでの取組においては、重点整備地区におけるバリアフリー化が着実に進展する中、全地区共通の基本理念を定め、年齢や障がい等の違いに関わりなく、来訪者も含むすべての人が、安全・安心で生き生きと暮らせる都市の実現をめざして、引き続きバリアフリー化を推進していきます。    「来訪者を含むすべての人」(基本構想における対象者)   高齢者、障がい者等の移動制約者を念頭におきつつ、また、SOGIESC(SOGIESC(ソジエスク)とは、4つの性の構成要素の頭文字を並べたもの。)の多様性に留意し、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方にたって、外国人、妊産婦といった方も含めたすべての人とします。(参考資料1参照)  性的指向・性自認・性表現・性的特徴  ・性的指向:SO(Sexual Orientation:セクシュアル オリエンテーション)どの性別に恋愛感情や性的関心が向かうかという指向。  ・性自認:GI(Gender Identity:ジェンダー アイデンディ)自分がどの性であるかという認識。  ・性表現:E(Gender Expression:ジェンダー エクスプレッション)服装や言葉遣い、振る舞いなど自らの性をどう表現するか。  ・性的特徴:SC(Sex Characteristics:セックス キャラクタリスティクス)生物学的な性別を示す身体的特徴。  出典:交通アクセスに関するユニバーサルデザインガイドライン 2-2 基本方針[全地区共通]  基本構想の基本理念を実現するため、次の4つの基本方針により、バリアフリー化を推進します。 基本方針① 各地区の特性に応じた面的なバリアフリー化の継続的な推進  基本構想を策定する地区では、都心部の多くの鉄道路線が結節する巨大ターミナルを擁する地区や周辺部の地域の核となる地区など、各地区の特性に応じたバリアフリー化を進めており、今後も継続していくことが必要です。  各地区の土地利用状況や整備の進捗状況を踏まえて、大規模開発計画に合わせた対応も含め面的なバリアフリー化を今後も着実に進めていきます。 基本方針② 誰にでも分かりやすい情報提供の充実  障がいのある人にとって、日常の場面における情報の取得や意思疎通は、バリアフリー化の推進において極めて重要な視点であり、令和4(2022)年5月には、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行されるなど、施設の整備(ハード)だけでなく、情報提供の充実や環境整備が重要となり、新たに基本構想に位置づけて取組を進めて行く必要があります。  高齢者・障がい者をはじめ、様々な利用者に対応した多様な手法による情報提供や、平常時のみならず災害発生時や事故発生時等の不測の事態における必要な情報の適切な提供等により、バリアフリー化の推進を図ります。   基本方針③ 「心のバリアフリー」の推進  施設のバリアフリー化に代表されるハードの整備が進んでも、真の意味でのバリアフリー化は図れません。高齢者や障がい者等に対して、国民ひとりひとりが高齢者、障がい者等の特性を理解し、接する必要があり、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う心のバリアフリーが重要となります。  心のバリアフリーの考え方を理解し、実際の行動に結びつけることができるよう、効果的な広報・啓発活動、教育活動に行政・事業者・市民が連携・協働して取り組み、心のバリアフリーの推進を図ります。    基本方針④ 行政・事業者・市民の連携・協働によるバリアフリー化の推進  すべての人が安全・安心で円滑に移動ができる空間形成の実現には、関係者の連携・協働は必要不可欠です。  行政、公共交通事業者、交通管理者等の関係機関や市民・当事者等が、適切な役割分担のもと連携・協働しバリアフリー化の推進を図ります。ニア・イズ・ベターの観点から、重点整備地区ごとの市民・当事者等の意見を最も尊重することとします。 2-3 計画期間  バリアフリー法に基づく現行の国の基本方針の目標期間は、新型コロナウイルス感染症による影響への対応等を踏まえ、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの5年間となっています(前期は平成23(2011)年度から令和2(2020)年度末までの10年間)。  一方で、バリアフリー事業については、ハード整備を伴うものが多く、事業の検討や計画から完了までに一定の期間を要するものもあり、重点整備地区25地区内の施設についても、順次計画的に整備を進めていく必要があります。  これらを踏まえ、本市では基本構想の目標年次を令和7(2025)年度から令和17(2035)年度までの概ね10年間と設定します。ただし、概ね5年ごとに事業の実施状況の評価等を行うよう努めるとされているバリアフリー法の趣旨を踏まえ、基本構想の変更5年後の令和12(2030)年度に、必要に応じた中間見直しを行うものとします。 『計画期間の図を添付』 2-4 地区の概要  我孫子町地区には、JR我孫子町駅、 大阪メトロあびこ駅の2駅が立地しており、これら2駅の一日平均利用者数は約4.8万人となっています。  また地区内には、(府立)大阪南視覚支援学校や住吉図書館といった教育・文化施設や、阪和病院・阪和記念病院やあびこ病院といった医療・福祉施設のほか、あびこ観音等が立地しています。    『我孫子町地区の位置図を添付』 鉄道駅乗降客数 JR西日本(阪和線)我孫子町駅  基本構想作成当時(平成15年) 一日あたり1万3千人 令和1年度(新型コロナウイルス感染症拡大前の数値) 一日あたり1万2千人 大阪メトロ (御堂筋線)あびこ駅 基本構想作成当時(平成15年) データなし 令和1年度(新型コロナウイルス感染症拡大前の数値) 一日あたり3万6千人 合計 基本構想作成当時(平成15年) 一日あたり1万3千人 令和1年度(新型コロナウイルス感染症拡大前の数値) 一日あたり4万8千人 2-5 地区のバリアフリー化方針 (1) バリアフリー化整備の背景  我孫子町地区は、土地区画整理事業により都市基盤が整備され、公営住宅の高層化やマンションの建設が進み、良好な居住環境を有したまちです。  駅周辺には大阪南視覚支援学校や広域的な病院が立地し、歩道の整備率が高く、比較的良好な歩行環境となっています。  これまで、基本構想の「誰もが安全、快適に暮らせる「住みよい」まちづくりの推進」を地区の理念とし、JR阪和線の連続立体交差事業(平成18年5月完了)をきっかけに、都市基盤の質的向上と放置自転車対策などソフト施策を推進し、高齢者や障がい者をはじめ誰もが安全、快適に暮らせる「住みよい」まちづくりが進められてきましたが、放置自転車などにより、障がい者等には大きなバリアとなる箇所が存在します。  一方、近年、障害者権利条約をはじめとする関連法制の整備に加え、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催、2025年の大阪・関西万博の開催等を契機として、「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき、すべての利用者に利用しやすい環境整備とともに、すべての人が、社会的障壁の除去を含む心のバリアフリーの考え方を理解し、実際の行動に結びつけることができるよう、効果的な広報・啓発活動、教育活動に行政・事業者・市民が連携・協働して取り組み、すべての人が快適で安全に移動することができるまちづくりをめざすことが求められています。 (2) 現状の主な課題 現地確認を含めたワークショップにおける市民・当事者等の意見などを踏まえ、現状の課題を以下に示します。 1) 鉄道駅 ・JR阪和線の連続立体交差事業(平成18年5月完了)により、駅も新しく整備され、概ね構内移動のバリアフリー化が図られていますが、券売機の画面が高く車いす使用者は手が届きにくい、視覚障がい者誘導用ブロックが途切れている箇所があり視覚障がい者が移動しにくいなど、施設の利用のしやすさの向上が必要となっています。 ・ホームなど狭い場所での安全対策や無人改札における利用のしやすさの確保などについて検討が必要となっています。 ・バリアフリートイレ内の大型ベッドの設置、高齢者、障がい者、異性介助者、LGBTQ+、乳幼児連れの人等すべての人が利用しやすいトイレの設置などの検討が必要となっています。 ■これまでの取組内容の充実や継続した取組に関すること ・視覚障がい者誘導用ブロックの敷設、敷設箇所の追加 ・障がい特性に配慮した券売機・精算機の構造(蹴込み、設置高さ等)の改善 ・車両とホームの段差の解消、ホームにおける列車の案内や安全対策(ホーム柵の設置) ■社会状況の変化等に応じた取組に関すること ・無人改札への対応(インターホンの音声案内の整備や点字対応等、多様な障がい特性への対応) ・バリアフリートイレにおける大型ベッドの設置、バリアフリートイレの機能の分散化、オールジェンダートイレの設置(配置・仕様) 2) 道路・交差点 ・沢之町公園と一体となった住吉区役所・区民センター・図書館からなる複合施設へ至る生活関連経路は、駅からの歩行者ネットワークを考慮し、敷地南側の住吉区第1388号線とし、整備を進めてきました。複合施設の完成(平成19年11月)に伴い、各施設の配置や出入口位置を考慮した経路の設定、整備が必要となっています。 ・歩道と車道の境界部の段差が大きい箇所や車両乗り入れ部など歩道が傾斜している箇所があるほか、視覚障がい者誘導用ブロックが途切れている箇所や音響信号機やエスコートゾーンが整備されていない交差点があるなど、視覚障がい者、車いす使用者が通行しにくい状況となっています。 ・周辺の歩道では、放置自転車などにより、人が通行できる幅が狭められている箇所があります。通行のしやすさ、安全性の確保について検討する必要があります。 ■これまでの取組内容の充実や継続した取組に関すること ・住吉区役所・区民センター・図書館からなる複合施設の各施設の出入口位置を考慮した生活関連経路の追加及び整備 ・車道と歩道の縁石や歩道上の段差の解消、歩道勾配の見直し ・生活関連経路における視覚障がい者誘導用ブロックの敷設、敷設箇所の追加 ・音響信号機の設置や音量の見直し、エスコートゾーンの設置 ・放置自転車の撤去 (3) 地区のバリアフリー化方針     これらの課題を踏まえ、前述の2-2基本方針[全地区共通]の基本方針①「各地区の特性や土地利用状況、整備の進捗状況を踏まえたバリアフリー化の継続的な推進」に沿った我孫子町地区のバリアフリー化方針を次のように考えます。 方針1 駅及び駅周辺におけるバリアフリー化の推進     ・駅周辺の歩行空間のバリアフリー化を図ります。  ・これまで取り組んできた歩道整備や日常の維持管理を継続し、バリアフリー化を推進します。 方針2 安全で快適に移動できる生活関連経路のバリアフリー整備・充実                                                       ・駅から大阪南視覚支援学校、阪和病院・阪和記念病院、あびこ病院、住吉区役所・区民センター・図書館、沢之町公園など、生活関連施設を結ぶ経路を安全で快適に移動できるよう、視覚障がい者誘導用ブロックの敷設など、連続したバリアフリー化を図ります。  ・必要性の高い横断歩道においては、音響信号機の設置など、誰もが安心して渡れるよう整備を図ります。  ・放置自転車のないまちづくりを進めます。 3. 重点整備地区の選定及び区域の設定の考え方  各重点整備地区では、特定事業の進捗率は100%に到達しておらず、また、完了事業についても、適切な維持管理とともに、バリアフリー法の改正等を踏まえた更なる整備の推進が必要となります。  また、本市では、鉄道ネットワークが充実していることから、多数の高齢者・障がい者等が利用すると考えられる施設の多くが、鉄道駅を中心とした徒歩圏内に集積しています。  加えて、国の基本方針においても、特定旅客施設を含む重点整備地区を設定することが、引き続き特に求められるとされています。  以上のような点から、本市の特性、バリアフリー法及び国の基本方針を踏まえ、鉄道駅舎を含むこれまでの重点整備地区及びその区域を継続することを基本とし、鉄道の整備状況及び各地区の開発状況を踏まえ、必要に応じて区域の変更を行います。  また、重点整備地区の追加については、今後継続的に検討を行います。  現行基本構想の重点整備地区(25地区)+生活関連施設・生活関連経路(鉄道の整備状況及び各地区の開発状況)を再確認し、必要に応じた、重点整備地区の区域変更の検討。重点整備地区に選定すべき地区がないかの確認など、重点整備地区の追加の検討。 3-1 重点整備地区選定の考え方  重点整備地区選定の考え方は、利用者数をはじめ乗換経路や駅から施設間のバリアフリー化の観点から次のとおりとしています。  ①乗降客数が10万人以上の旅客施設を含む地区  ②他社線への乗り換えが多い旅客施設を含む地区  ③徒歩圏に官公庁施設、福祉施設が集積している旅客施設を含む地区  上記の考えを踏まえ、選定した地区(25地区)は次のとおりです。    基本構想策定地区  第1次〈平成15(2003)年4月策定〉3地区  梅田、難波、天王寺・阿倍野  選定理由  ・乗降客数の上位3地区  ・4駅以上が集中し、交通機関相互の乗り継ぎが多い駅を選定    第2次〈平成16(2004)年4月策定〉12地区  京橋、鶴橋、南森町・大阪天満宮、天満橋、北浜、淀屋橋、新大阪、新今宮、日本橋、上本町・谷町九丁目、弁天町、海老江・野田阪神  選定理由  ・乗降客数が10万人以上で、他社線乗り換えの多い駅を選定    第3次〈平成17(2005)年4月、  平成18(2006)年4月策定〉10地区  西九条、関目、放出、喜連瓜破、御幣島、我孫子町、大正、住之江公園、コスモスクエア、駒川中野  選定理由  ・駅周辺の徒歩圏に官公庁施設、福祉施設が集積している駅を選定    『基本構想策定25地区の位置図を添付』 3-2 重点整備地区の区域設定の考え方  重点整備地区の区域については、本市では、複数の駅が集中していることから、駅相互の乗り換え状況及び徒歩で移動できる距離を想定して各駅から概ね500メートル圏の重なり状況、また、駅周辺の公共施設及び商業施設の分布状況やそれらへ至る移動経路の状況を考えながら、道路・河川・鉄道などで設定しています。 『バリアフリー法での考え方のフロー図を添付』 3-3 地区における重点整備地区の区域設定  我孫子町地区では、以下の考え方に基づいて、面積約108ヘクタールの区域を重点整備地区として設定します。 (1) 駅を中心とした概ね500メートル圏の範囲   JR我孫子町駅から概ね500メートル圏の範囲で設定します。 (2) 高齢者、障がい者等をはじめ多くの人々が利用する施設を含む範囲  住吉区役所・住吉区民センター・住吉図書館、大阪南視覚支援学校、沢之町公園、阪和病院・阪和記念病院、あびこ病院、住吉郵便局等、高齢者・障がい者等をはじめ多くの人々が利用する施設を含む範囲を重点整備地区に位置づけます。 重点整備地区(面積約108ヘクタール) 『我孫子町地区の重点整備地区図を添付』 4. 生活関連施設及び経路設定の考え方 4-1 生活関連施設設定  生活関連施設の設定の考え方については、次のとおりとします。    高齢者、障がい者をはじめ多くの人々が利用すると考えられる次表の区分及び種類にあげた施設    区分 旅客施設  種類 特定旅客施設(鉄道駅舎、バスターミナル など)    区分 官公庁等施設  種類 府庁、市役所、区役所、警察署、裁判所、税務署、保健福祉センター、郵便局 など    区分 教育・文化施設  種類 図書館、区民センター、区民ホール、劇場、特別支援学校、大学、博物館、美術館、映画館 など    区分 医療・福祉施設  種類 病院、診療所、老人福祉施設、障がい者福祉施設、児童福祉施設 など    区分 商業施設  種類 百貨店、大規模小売店舗 など    区分 宿泊施設  種類 大規模ホテル など    区分 公園・運動施設  種類 公園、スポーツセンター・体育館・プール、その他屋外・屋内施設 など    区分 その他  種類 各地区で選定した施設(観光施設、寺社 など) 生活関連施設一覧  策定当時の基本構想における主要施設に加え、各地区の土地利用状況の変化等を踏まえ、生活関連施設を選定します。 旅客施設 JR我孫子町駅  大阪メトロ 御堂筋線あびこ駅 官公庁等施設 官公庁施設 住吉区役所 官公庁等施設 郵便局、銀行 住吉郵便局 教育・文化施設 教育施設 大阪南視覚支援学校 教育・文化施設 文化施設 住吉区民センター 住吉図書館 医療・福祉施設 医療施設 あびこ病院 阪和病院・阪和記念病院 医療・福祉施設 福祉施設 無し 商業施設 無し 宿泊施設 無し 公園・運動施設 公園 沢之町公園 公園・運動施設 運動施設 無し その他の施設 その他 あびこ観音 4-2 生活関連経路設定  生活関連経路の設定については、市域全体として、次のような基本的な考え方を参考としながら、各地区の実情に応じた経路設定を行います。我孫子町地区では(1)①が該当します。  なお、「駅から周辺の生活関連施設の入り口までの優先的に整備する1経路」を選定することを基本とします。   (1)生活関連経路 この経路は、以下のような機能を持ち、すでに歩道が整備されている道路、今後歩道が整備される道路、歩行者用立体横断施設等を考慮して設定します。 ① 駅から周辺の生活関連施設(官公庁等施設、教育・文化施設、医療・福祉施設、商業施設など)の入口までの経路 ② 教育・文化施設、医療・福祉施設、商業施設、公園・運動施設などが面的・線的に広がる地区における、施設間の回遊を考慮した経路 ③ 重点整備地区間の近接する生活関連経路を接続する経路(重点整備地区間で生活関連経路に当たる道路が連続している場合、その経路について生活関連経路として設定) (2)鉄道駅乗り換え経路 複数の鉄道駅間の乗り換えにおいて、鉄道施設内で乗り換え経路の確保が必要な道路、地下街、鉄道施設内通路等を「鉄道駅乗り換え経路」として設定します。 生活関連経路の路線名 1 住吉区第1377号線 2 住吉区第1388号線 3 住吉区第2205号線 4 住吉区第2190号線 5 住吉区第2598号線 6 大阪高石線 7 住吉区第1385号線 4-3地区における生活関連施設・経路図(経路図・一覧) 『我孫子町地区の生活関連施設・経路図を添付』 5. 整備等の方針・内容 5-1 基本構想の枠組み  本市においては、バリアフリー法、大阪府福祉のまちづくり条例、及び大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱等に基づき、駐車場、公園や建築物等の本市施設について、高齢者、障がい者をはじめすべての市民が安全かつ快適に利用することができるよう整備を行うとともに、民間施設の誘導を行っています。  特に、移動等円滑化の観点から、市内の主要な駅を中心とした25地区を重点整備地区として定め、交通バリアフリー基本構想を策定するとともに、それに基づき駅施設や駅施設間の乗り換え経路、また駅周辺の主要な施設に至る道路等の重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進しています。  以上のような点から、施設の利用者数及び移動等円滑化に係る施設特性等を踏まえ、基本構想の枠組みを次のとおりとします。   ①施設内及び各施設間の移動等円滑化が特に重要で、基本構想において、優先的に事業の義務化や進捗管理を行うもの。  特定事業等として位置づけ:  公共交通特定事業(鉄道施設、バス車両、タクシー車両)  道路特定事業(道路)  交通安全特定事業(交差点)  教育啓発特定事業(心のバリアフリー)   ②各施設の大規模改修や建替え時等において、①の特定事業との一貫したバリアフリー化が図られるよう、望ましい整備の考え方を示すもの。 移動等円滑化に関する整備方針を示す:建築物、都市公園 5-2 変更の視点や考え方  国の基本方針やガイドラインの見直し、現行の移動等円滑化基準の内容を踏まえた整備等の充実及び変更を行います。  また、策定時の基本構想において検討するとされているものは、整備の必要性をはじめ、実現可能な整備や代替案について、整備の方向性を位置づけます。  なお、変更にあたっての新たな視点は次のとおりです。   ①令和2(2020)年の国の基本方針の改正において新たな目標が定められたことなどを踏まえ、各施設のバリアフリー化の状況等も勘案しつつ、新たな整備内容を位置づける。 ②ハード対策によるバリアフリー設備の整備等の効果が十分に発揮されるよう、施設・設備の目的に応じた役務の提供等のソフト対策の強化による、バリアフリーの高度化をめざす。 ③「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」を踏まえた情報アクセシビリティの向上及びコミュニケーション手段の充実を図るため、新たな整備内容を位置づける。 ④心のバリアフリーを推進するため、教育啓発に関する取組を新たに特定事業に位置づける。 ⑤地域性や施設の利用状況等の特性(利用者数、施設の構造及び施設間の配置、駅員の配置等)を考慮し、地区(駅舎)ごとに求められる整備の水準について検討し、整備項目及び文言を精査・整理する。 5-3 整備区分と時期  整備区分は次のとおりです。    整備区分 特定事業  内容 整備内容と完成時期を明確にして進める事業  備考 特定事業として進捗管理する事業でかつ評価の対象    整備区分 関連事業  内容 整備の具体化に向けて検討や関連機関との協議が必要となる事業  備考 関連事業として定期的に進捗の確認を行うが評価の対象外    整備区分 維持更新  内容 整備済であるが、維持管理時において補修・更新等の機会を捉えて整備を行う事業  備考 必要に応じて実施状況の確認を行う    整備区分 継続実施  内容 現在でも対策を行っており、継続して実施する事業(主にソフト的な事業)  備考 定期的に進捗の確認を行うが評価の対象外    整備時期は次のとおりです。   前期:令和12(2030)年までに整備 後期:令和17(2035)年までに整備(検討に時間を要するもの、構造の変更を伴い大規模改修等の時期を捉えて実施するもの) (注意)整備内容が同じであっても、各地区及び施設の状況により整備時期が異なる場合があります。 5-4 鉄道施設の整備等の方針・内容 5-4-1 はじめに  公共交通特定事業の整備について、基本構想を作成した時点では検討事項となっていた事業を含め、基本構想を作成した当時(平成18(2006)年4月時点)に比べると、大幅にバリアフリー化されており、高齢者、障がい者等の鉄軌道による移動にあたり必要とされる整備が一定の水準まで進んでいますが、一部の事業について整備が完了していないものがあります。  また、参考資料2で示した11の整備項目に係る18の事業の整備の進捗率について、対象となる65駅において整備済み(評価A)となっているものは、令和3(2021)年3月末時点では11事業となっています。  未整備となっている事業には、一部の駅舎において整備が完了していないものや、基本構想作成時に検討事項となっていたものがあり、大規模な改良時などに整備が行われているものの、構造上整備が難しいものや、新たな技術開発が必要となるなど引き続き検討が必要なもの等があります。 なお、令和4(2022)年度以降、引き続き整備を促進し、未整備となっている事業の整備率は令和6(2024)年度末までに更に向上する見込みです。 ■令和3(2021)年3月末時点で未整備となっていた事業 整備項目 視覚障がい者誘導用ブロック 整備内容 車両の乗降口から公共通路までの移動動線上に敷設 令和3(2021)年3月末 64駅 99% 令和6(2024)年度末見込み 65駅 100% 整備項目 音案内 整備内容 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設位置に合わせ、音案内の提供を検討 令和3(2021)年3月末 21駅 32% 令和6(2024)年度末見込み 23駅 35% 整備項目 券売機 整備内容 車椅子使用者に配慮した蹴込みの構造等の検討。それ以外の細部の仕様は更新時期等に合わせ整備に努める 令和3(2021)年3月末 31駅 48% 令和6(2024)年度末見込み 32駅 49% 整備項目 エレベーター 整備内容 乗り換え経路の確保[対象:60駅] 令和3(2021)年3月末 59駅 98% 令和6(2024)年度末見込み 59駅 98% 整備項目 階段 整備内容 踏面端部が容易に識別できるように配慮する 令和3(2021)年3月末 62駅 95% 令和6(2024)年度末見込み 65駅 100% 整備項目 ホームにおける列車の案内 整備内容 列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及び音案内で提供 令和3(2021)年3月末 64駅 99% 令和6(2024)年度末見込み 64駅 99% 整備項目 車両とホームとの隙間・段差 整備内容 ホーム構造や車両構造について検討を行う 令和3(2021)年3月末 10駅 15% 令和6(2024)年度末見込み 11駅 17% 5-4-2 整備等の方針 ■鉄道施設の整備等の方針 駅舎 項目1.視覚障がい者誘導用ブロック 整備等の方針 全駅共通 (1-1) 道路、地下街など各公共用通路と駅舎との境界から、改札口を経て、車両の乗降口に至る経路上に、視覚障がい者にとってのわかりやすさと歩きやすさに配慮した連続性のある移動動線を設定し、誘導を目的とする「線状ブロック」と、警告を目的とする「点状ブロック」を適所に敷設する。なお、移動動線の途中での管理境界部においては、管理者間で調整を行い、動線が途切れたり、遠回りになったりしないよう、連続的な敷設や敷設位置について検討する。 整備等の方針 全駅共通 (1-2)移動動線としては、公共用通路との境界から、構造及び主要な設備の配置を示すための設備(触知案内図等)、切符売場(券売機または有人窓口)、改札口(有人改札口がある場合は、有人改札口)、階段、エレベーターの乗降ロビーに設ける操作盤を経由し、プラットホームまでとする。このほかトイレ、必要に応じ案内所、駅長室等にも誘導する。 整備等の方針 全駅共通 (1-3)視覚障がい者誘導用ブロックは、弱視者に配慮し、黄色を標準とする。ただし、床面との組合せが適さない場合は、明度差を大きくするなど、色彩組合せに配慮する。新規敷設箇所及び改良時に際して、順次実施するものとするが、小規模な改修時に、ブロックの連続性に支障する場合は、この限りではない。 整備等の方針 全駅共通 (1-4)規格については、新規敷設箇所及び改良時にはJIS製品を使用するものとする。ただし、小規模な改修時に、ブロックの連続性に支障する場合は、この限りではない。 駅舎 項目2.音案内 整備等の方針 全駅共通 (2-1) 視覚障がい者が円滑な移動、施設の利用ができるよう、視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設位置を踏まえ、音響又は音声による案内設備を設置する。設置にあたっては、十分にその機能が発揮されるよう、施設の構造、音質、騒音など周辺環境の影響を考慮し、必要性及び音質、音量、音源の位置等について十分に検討する。 整備等の方針 全駅共通 (2-2) 特にトイレ前においては、男性用、女性用等の区別ができるよう音声案内を提供する。 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の方針 全駅共通 (3-1) 駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導を行う。また、よりわかりやすい情報提供の手法について検討する。 整備等の方針 全駅共通 (3-2-1) 駅舎外との関係においても、特に、他の公共交通機関への乗り換えや、周辺地域・施設への案内などについて、既存の誘導表示板等の案内設備も活用しながら、見やすさとわかりやすさを確保した案内・誘導とともに、よりわかりやすい情報提供の手法について検討する。  なお、駅舎内において、移動のバリアフリー化を促進する設備が整備された場合は、利用者の利便性を勘案し、最良のタイミングにおいて、その案内を実施するものとする。 整備等の方針 全駅共通 (3-2-2)乗り換えや周辺地域・施設への案内・誘導サインの整備にあたって、協議会において、好事例を共有するなど、案内・誘導や事業者間の連携の方法について継続的に検討する。 整備等の方針 全駅共通 (3-3) サイン、表示板の設置にあたっては、車椅子使用者、弱視者、白内障等の利用者に配慮し、見やすさとわかりやすさを確保するために、情報内容、表現様式(表示方法とデザイン)、掲出位置(掲出高さや平面上の位置など)を考慮したものとするよう努める。 整備等の方針 全駅共通 (3-4) エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備又は案内板その他の設備の付近には、これらの設備又は施設があることが容易にわかるよう、案内用図記号(ピクトグラム)等による標識を設ける。 整備等の方針 全駅共通 (3-5) 駅長室や総合案内所等で、介助を含む充実した案内・誘導サービスの提供に努める。また、窓口等で障がいのある方の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応する等、積極的に合理的配慮の提供に努める。 整備等の方針 全駅共通 (3-6) 車両等の運行に関する異常時において、改札付近等で掲示を行い、利用者が次の行動が判断できるよう、適切に情報を提供する。また、よりわかりやすい情報提供の手法について検討する。 整備等の方針 一部駅(一部駅とは、駅ごとに整備の必要性を含めて整備・検討を行うもの)(3-7) 無人駅及び無人改札(時間帯無人も含む)においては、適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障がい者に示すための設備の設置を検討する。 整備等の方針 一部駅 (3-8) 無人駅及び無人改札(時間帯無人も含む)においては、係員等とコミュニケーションを図ることができるよう、わかりやすく適切な位置に、多機能式インターホン等の駅員連絡装置の設置を検討し、利用者からの問い合わせに対し適切に対応する。なお、連絡装置の設置にあたっては、当該設備を設置していることを、文字及び音声等によるわかりやすい案内を検討する。ただし、音声による案内が困難な場合には、視覚障がい者誘導用ブロックの敷設等、視覚障がい者に配慮した案内を検討する。 駅舎 項目4.切符の購入 (1)券売機等 整備等の方針 全駅共通 (4-1-1) 券売機及び精算機は、車椅子使用者に配慮した構造(高さ・蹴込み)について検討する。また、視覚障がい者に配慮した案内・誘導(音声案内等)や、障がいの特性に応じた操作性が確保された仕様とするよう努める。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合はこの限りではない。 整備等の方針 全駅共通 (4-1-2) 双方向コミュニケーション(相互間の映像や音声の送受信や資料の共有等)や遠隔操作が可能な仕様など、全ての人が使いやすい券売機等の設置について検討する。なお、全ての人が使いやすい券売機等の設置について、協議会において、事例共有等を行うなど継続的に検討する。 駅舎 項目4.切符の購入 (2)乗車券等販売所(乗車券等販売所を設置している駅を対象とする。) 整備等の方針 全駅共通 (4-2-1) 乗車券等販売所は、移動等円滑化の経路上に設置し、特に、視覚障がい者に対しては、視覚障がい者誘導用ブロックによる移動動線を確保するなど適切な案内誘導を行う。 駅舎 項目5.改札口 整備等の方針 全駅共通 (5-1)車椅子使用者、松葉杖使用者、こども連れや大きな荷物を持った利用者に配慮し、移動等円滑化された経路における改札口については、拡幅改札口を出口、入口にそれぞれ1つずつ、あるいは、出口、入口共用できるものを1以上設ける。 整備等の方針 全駅共通 (5-2) 上記以外においても、上下移動等のバリアフリー化がはかられたルートが確保できる場合は、当該ルート上の改札において拡幅改札口を出口、入口にそれぞれ1つずつ、あるいは、出口、入口共用できるものを1つ以上設けることが望ましい。 駅舎 項目6.エレベーター (1)経路の確保 整備等の方針 全駅共通 (6-1-1) エレベーターによるホームからコンコース階から公共用通路の経路を1以上確保する。隣接する施設のエレベーターを経路とする場合には、当該路線の営業時間内において常時利用できるものとする。 整備等の方針 全駅共通 (6-1-2) 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって主たる通行の用に供するものと当該公共用通路と当該車両等の乗降口との間に係る移動等円滑化された経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り小さくなるよう努める。 整備等の方針 一部駅 (6-1-3) 大規模駅においては、迂回による過度な負担が生じないよう、移動等円滑化された経路の複数化について検討する。 駅舎 項目6.エレベーター (2)構造・仕様 整備等の方針 全駅共通 (6-2-1) 車椅子使用者の単独での利用をはじめ、車椅子使用者以外の障がい者、高齢者、ベビーカー使用者等、すべての利用者が円滑に垂直移動できるよう、エレベーターを設置する場合は基本的に15人乗り以上とし、可能な限り17人乗りについても検討する。なお、24人乗り以上とする、また、片開き式等、車椅子利用者等の円滑な利用に配慮することが望ましい。ただし、既設エレベーターの更新において構造上設置できない場合はこの限りではない。構造上等の理由により、15人乗り以上が設置できない場合においても11人乗り以上とし、手動車椅子が内部で180度回転できるように努める。ただし、同一箇所に複数台設置する場合はこの限りではない。また、駅の構造により、スルー型や直角2方向出入口型も考慮し、円滑な動線の確保に努める。 整備等の方針 全駅共通 (6-2-2) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設け、操作盤には点字がはり付けられていること等、仕様の細部については、すべての利用者に使いやすいものとなるように努める。 駅舎 項目6.エレベーター (3)乗り換え経路の確保 整備等の方針 全駅共通 (6-3-1) 民間施設の既存エレベーターの活用の推進など、多様な手法により、他路線(自社線、他社線)との乗り換え経路を確保するものとし、案内・誘導サインの表示内容の共通化及び連続性について検討する。活用に際して、当該路線の電車の始発から終電までの運行に対応できる時間内において常時利用できることが望ましい。なお、乗り換え経路の確保にあたって、可能な限り遠回りにならないよう努める。 駅舎 項目6.エレベーター (4)代替措置 整備等の方針 全駅共通 (6-4-1) 工事等の実施により移動等円滑化された経路が遮断される場合には、その内容や迂回経路等について案内掲示等により周知し、誘導サイン・位置サインはその期間中の経路・設備を示すこととする。  また、移動等円滑化された経路が分断される場合は、移動のやり直しが行われないような位置においてエレベーター等の経路への迂回路を掲示する。ただし、工事範囲などにより困難な場合は、代替的な段差解消措置等の対策を講ずるよう配慮する。 駅舎 項目7.階段 整備等の方針 全駅共通 (7-1) 階段の手すりには、視覚障がい者に配慮し、階段の行先を点字で表示する。 整備等の方針 全駅共通 (7-2) 弱視者が、踏面の端部を容易に識別できるよう配慮する。 駅舎 項目8.ホームにおける列車の案内 整備等の方針 全駅共通 (8-1) ホームにおいて、列車の行先・接近・出発に関する情報を文字および音声や音響により提供するための設備を設置する。また、よりわかりやすい情報提供の手法(令和4年にJR東日本がエキマトペの実証実験を実施した例がある。)について検討する。 整備等の方針 全駅共通 (8-2) 車椅子使用者が、円滑に列車内の車椅子スペースを利用できるよう、鉄道駅の適切な場所において、列車に設けられる車椅子スペースに通ずる旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示する。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。 駅舎 項目9.車両とホームとの隙間・段差 (1)ホーム構造・車両構造 整備等の方針 全駅共通 (9-1-1) 車椅子使用者が単独で乗降できるよう、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔はできる限り小さく、高さはできる限り平らにするよう努める。 整備等の方針 全駅共通 (9-1-2) プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔等、各駅施設の状況や事故事例等を踏まえ、旅客に対し段差・隙間を警告するための設備を設ける等の注意喚起を行う。 駅舎 項目9.車両とホームとの隙間・段差 (2)渡り板 整備等の方針 全駅共通 (9-2-1) 車椅子使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備を備え、適切な対応を行う。 駅舎 項目10.ホームにおける安全対策 整備等の方針 一部駅 (10-1) 視覚障がい者等の転落等を防止するため、利用者数や転落事故の状況等を考慮し、ホームドア又は可動式ホーム柵を設置する。 整備等の方針 全駅共通 (10-2) 車両の運用やプラットホームの構造等の理由により、ホームドア又は可動式ホーム柵の設置が困難な場合には、JIS規格に適合した内方線付き点状ブロックその他の視覚障がい者の転落を防止するための設備を設ける。 整備等の方針 全駅共通 (10-3) 線路側以外のプラットホーム両端に、利用者の転落を防止する柵を設置する。 駅舎 項目11.トイレ 整備等の方針 全駅共通 (11-1-1) 個別機能を備えた便房や複数の機能を備えた便房等のあるバリアフリートイレ(車椅子対応トイレを含む)を設置する。 整備等の方針 全駅共通 (11-1-2)バリアフリートイレ内に大型ベッドの設置を検討する。 整備等の方針 一部駅 (11-2) 高齢者、障がい者等の利用の状況に応じ、大規模な改良時等において、車椅子使用者用便房のほか、車椅子使用者用簡易型便房、オストメイト設備を有する便房、乳幼児連れ用設備を有する便房等のトイレの機能の分散化について検討する。また、分散化にあたっては、各便房の機能をわかりやすく表示するための案内用図記号(ピクトグラム)を設置する。 整備等の方針 全駅共通 (11-3)高齢者、障がい者、異性介助者、トランスジェンダー、乳幼児連れの人等すべての人が利用しやすいよう、施設規模に応じて、配置計画やピクトグラム等の案内表示を含めた設計を行う。また、オールジェンダートイレの設置について検討する。 整備等の方針 全駅共通 (11-4)上記機能の分散化、オールジェンダートイレの設置について、協議会において、事例共有を行うなど継続的に検討する。 駅舎 項目12.休憩設備 整備等の方針 全駅共通 (12-1) 旅客の円滑な流動に支障を及ぼさない範囲内で、ホームやコ  ンコース等の可能な場所にベンチ等の休憩設備を設ける。 整備等の方針 全駅共通 (12-2) ベンチ等の休憩設備には優先席の設置に努める。また、その付近に、当該優先席等を利用することができる者を表示する標識を設ける。 整備等の方針 一部駅 (12-3) 大規模な旅客施設においては、長距離移動や人混み、音や光などの環境に配慮し、乳幼児連れの旅客のための施設や、カームダウン/クールダウンスペースの設置について検討する。 その他 項目13.情報提供 整備等の方針 全駅共通 (13-1) 障がい等の特性に応じた利用者への適切な情報提供に努める(情報提供のアクセシビリティ確保に向けた取組等の実施)。 整備等の方針 全駅共通 (13-2) 異常時に、改札付近をはじめ、エレベーターや車両内等において、全ての人に必要な情報をわかりやすく提供するため、視覚や聴覚、触覚の複数の手段を用いて、可能な限り全ての人が同一の内容の情報を同一の時点において取得することができるように努める。 整備等の方針 全駅共通 (13-3) 駅長室や総合案内所等で、介助を含む充実した案内・誘導サービスの提供に努める。また、窓口等で障がいのある方の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応する等、積極的に合理的配慮の提供に努める。(3-5の再掲) 整備等の方針 全駅共通 (13-4) 上記情報提供に関する手段や内容等について、協議会において、好事例を共有するなど、継続的に検討する。 その他 項目14.心のバリアフリー 整備等の方針 全駅共通 (14-1) すべての人が安心して利用できるよう、また、バリアフリー設備の機能を十分発揮させるため、係員・乗務員等の施設・設備の操作方法や接遇方法の習得に努め、施設・設備の使用・操作や接遇等の必要な人的対応を適切に実施する。 整備等の方針 全駅共通 (14-2) 職員への研修・教育においては、当事者参加のうえで実施することが望ましい。 整備等の方針 全駅共通 (14-3) 移動等円滑化整備に関する利用者理解と協力の促進に取り組む。 その他 項目15.その他 整備等の方針 全駅共通 (15-1) デジタルサイネージを設置する場合、発色による誘導用ブロックの視認性の悪化や通行者への過剰な刺激とならないよう、輝度・彩度・切り替わり速度・音量等に配慮する。 5-4-3 地区における整備等の内容  ■鉄道施設の整備等の内容 我孫子町駅(JR西日本) 駅舎 項目1.視覚障がい者誘導用ブロック 整備等の内容 全駅共通 車両の乗降口から公共通路までの移動動線上に敷設 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目2.音案内 整備等の内容 全駅共通 エレベーターの到着する籠の昇降方向を知らせる設備の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目2.音案内 整備等の内容 全駅共通 エスカレーターの行き先及び昇降方向を知らせる設備の設置 整備状況と主な整備内容 未整備箇所は取替時期に検討 区分 関連事業 駅舎 項目2.音案内 整備等の内容 全駅共通 トイレの出入口付近において、男女別等を知らせる案内装置の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目2.音案内 整備等の内容 全駅共通 ホーム上にある出入口に通ずる階段位置を知らせる案内装置の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 全駅共通 駅舎内での一貫した連続性のある案内誘導設備及び乗り換えや周辺施設等への案内設備の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 全駅共通 他施設及び他事業者・他路線への乗継ぎ経路等へのわかりやすい案内設備の設置の検討 整備状況と主な整備内容 施設案内サインを整備済 大阪市交通バリアフリー基本構想推進協議会での議論を踏まえ、引き続き検討を行う。 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 全駅共通 移動等円滑化のための主要な設備(エレベーター、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合室、案内所、休憩所)の付近への案内用図記号(ピクトグラム)の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 全駅共通 異常時に改札付近等における情報の提供 整備状況と主な整備内容 ディスプレイ等を整備済 区分 維持更新 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 一部駅(一部駅とは、駅ごとに整備の必要性を含めて整備・検討を行うもの) 移動等円滑化のための主要な設備の配置を音、点字等により示す案内板等を設置し、当該設備の設置を音声等により知らせる案内設備の設置[対象:無人駅、無人改札(時間帯無人含む)] 整備状況と主な整備内容 触知案内板設置済 区分 維持更新 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 一部駅 多機能式インターホンを設置し、当該設備の設置を文字及び音声等により知らせる案内設備の設置[対象:無人駅、無人改札(時間帯無人含む)] 整備状況と主な整備内容 インターホン設置済 区分 維持更新 駅舎 項目4.切符の購入 整備等の内容 全駅共通 車椅子使用者に配慮した蹴込み構造の検討 整備状況と主な整備内容 大規模改良時に検討 区分 関連事業 駅舎 項目4.切符の購入 整備等の内容 全駅共通 精算機の構造や仕様を、障がいのある方が使用できるものとするよう検討 整備状況と主な整備内容 大規模改良時に検討 区分 関連事業 駅舎 項目4.切符の購入 整備等の内容 全駅共通 障がいの特性に応じた操作性を確保し、遠隔対応型等、双方向のコミュニケーションが可能な仕様の券売機等の設置を検討 整備状況と主な整備内容 みどりの窓口にて対応 区分 継続実施 駅舎 項目5.拡幅改札口の設置 整備等の内容 全駅共通 拡幅改札口の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目6.エレベーター 整備等の内容 全駅共通 ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目6.エレベーター 整備等の内容 全駅共通 乗り換え経路の確保[対象:56駅] 整備状況と主な整備内容 対象外 駅舎 項目6.エレベーター 整備等の内容 一部駅 ホームから公共用通路まで2以上の経路の検討[対象:大規模駅] 整備状況と主な整備内容 対象外(出口1のみ) 駅舎 項目6.エレベーター 整備等の内容 全駅共通 大型化等の検討 整備状況と主な整備内容 大規模改良時に検討 区分 関連事業 駅舎 項目7.階段 整備等の内容 全駅共通 階段の手すりに、行先を点字で表示 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目7.階段 整備等の内容 全駅共通 踏面端部が容易に識別できるように配慮する 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目8.ホームにおける列車の案内 整備等の内容 全駅共通 列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及び音案内で提供 整備状況と主な整備内容 発車標・自動放送を整備済 区分 維持更新 駅舎 項目8.ホームにおける列車の案内 整備等の内容 全駅共通 プラットホーム床面等における、車両内の車椅子スペースに通じる乗降口の位置の表示 整備状況と主な整備内容 未整備(車種・両数により変動するため、車両側に表示) 駅舎 項目9.車両とホームとの隙間・段差 整備等の内容 全駅共通 隙間・段差を縮小するためのホーム構造や車両構造の改良・整備に向けた検討 整備状況と主な整備内容 継続検討 区分 関連事業 駅舎 項目9.車両とホームとの隙間・段差 整備等の内容 全駅共通 構造上の理由によりプラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔が大きい場合において、旅客に対しこれを警告するための設備等の設置 整備状況と主な整備内容 喚起表示等を整備済 区分 維持更新 駅舎 項目9.車両とホームとの隙間・段差 整備等の内容 全駅共通 渡り板を配備し、適切な乗降介助の実施 整備状況と主な整備内容 配備済 区分 維持更新 駅舎 項目10.ホームにおける安全対策 整備等の内容 一部駅 ホームドア又は可動式ホーム柵の設置 整備状況と主な整備内容 1、2番線整備時期未定 区分 関連事業 駅舎 項目10.ホームにおける安全対策 整備等の内容 全駅共通 ホーム縁端付近に連続した線路側とホーム内側を区別する警告ブロックを敷設 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目10.ホームにおける安全対策 整備等の内容 全駅共通 線路側外のプラットホーム両端に転落防止柵を設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目11.トイレ 整備等の内容 全駅共通 バリアフリートイレ(車椅子対応トイレを含む)の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目11.トイレ 整備等の内容 全駅共通 バリアフリートイレへの大型ベッドの設置の検討 整備状況と主な整備内容 大規模改良時に検討 区分 関連事業 駅舎 項目11.トイレ 整備等の内容 一部駅 バリアフリートイレの機能の分散化の検討 整備状況と主な整備内容 ベビーチェアを整備済 大阪市交通バリアフリー基本構想推進協議会での議論を踏まえ、引き続き検討を行う。 駅舎 項目12.休憩設備 整備等の内容 全駅共通 休憩設備を1以上設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目12.休憩設備 整備等の内容 一部駅 授乳室等やカームダウン/クールダウンスペースの設置の検討 整備状況と主な整備内容 大規模改良時に検討 区分 関連事業 その他 項目13.情報提供 整備等の内容 全駅共通 ウェブアクセシビリティを確保したウェブサイト等による情報提供 整備状況と主な整備内容 検討中 区分 継続実施 その他 項目13.情報提供 整備等の内容 全駅共通 異常時における障がいの特性に応じた情報提供の手法の検討 整備状況と主な整備内容 自動放送、ディスプレイによる表示で情報提供 区分 継続実施 その他 項目13.情報提供 整備等の内容 全駅共通 障がい等の特性に応じたコミュニケーション手法の活用や必要とする支援の提供 整備状況と主な整備内容 駅係員が翻訳機能や筆談機能のあるタブレットを所持 区分 継続実施 その他 項目14.心のバリアフリー 整備等の内容 全駅共通 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 整備状況と主な整備内容 エレベーターや優先席の適切な利用等について、車内放送や画像掲出等の実施 区分 特定事業(教育啓発(令和2(2020)年5月のバリアフリー法の改正に伴い追加された「教育啓発特定事業」として位置付ける)) その他 項目14.心のバリアフリー 整備等の内容 全駅共通 職員への研修・教育の実施 整備状況と主な整備内容 職員の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修等の実施 区分 特定事業(教育啓発) その他 項目14.心のバリアフリー 整備状況と主な整備内容 職員の接遇向上のための資格(サービス介助士)取得推進 区分 特定事業(教育啓発) その他 項目14.心のバリアフリー 整備等の内容 全駅共通 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 整備状況と主な整備内容 当事者参加による職員の接遇向上や理解促進のための研修や意見交換会等の開催 区分 関連事業(教育啓発) あびこ駅( 大阪メトロ ) 駅舎 項目1.視覚障がい者誘導用ブロック 整備等の内容 全駅共通 車両の乗降口から公共通路までの移動動線上に敷設 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目2.音案内 整備等の内容 全駅共通 エレベーターの到着する籠の昇降方向を知らせる設備の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目2.音案内 整備等の内容 全駅共通 エスカレーターの行き先及び昇降方向を知らせる設備の設置 整備状況と主な整備内容 更新に併せて順次整備 整備時期 前期 区分 特定事業 駅舎 項目2.音案内 整備等の内容 全駅共通 トイレの出入口付近において、男女別等を知らせる案内装置の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目2.音案内 整備等の内容 全駅共通 ホーム上にある出入口に通ずる階段位置を知らせる案内装置の設置 整備状況と主な整備内容 大規模改造工事に併せて整備予定 整備時期 未定 区分 関連事業 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 全駅共通 駅舎内での一貫した連続性のある案内誘導設備及び乗り換えや周辺施設等への案内設備の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 全駅共通 他施設及び他事業者・他路線への乗継ぎ経路等へのわかりやすい案内設備の設置の検討 整備状況と主な整備内容 改札内外に天吊、壁付型等の案内標示を設置済 大阪市交通バリアフリー基本構想推進協議会での議論を踏まえ、引き続き、検討を行う。 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 全駅共通 移動等円滑化のための主要な設備(エレベーター、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合室、案内所、休憩所)の付近への案内用図記号(ピクトグラム)の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 全駅共通 異常時に改札付近等における情報の提供 整備状況と主な整備内容 サービス情報表示器設置済 区分 維持更新 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 一部駅 移動等円滑化のための主要な設備の配置を音、点字等により示す案内板等を設置し、当該設備の設置を音声等により知らせる案内設備の設置[対象:無人駅、無人改札(時間帯無人含む)] 整備状況と主な整備内容 トイレ出入口付近に点字案内板及び音声案内装置を設置 区分 維持更新 駅舎 項目3.案内・誘導 整備等の内容 一部駅 多機能式インターホンを設置し、当該設備の設置を文字及び音声等により知らせる案内設備の設置[対象:無人駅、無人改札(時間帯無人含む)] 整備状況と主な整備内容 北西改札 ・券売機、改札機付近に係員呼出インターホンを設置 ・券面確認カメラを用いたICカード処理や券売機・改札機の遠隔操作などによりお客さま対応を行う ・インターホンの設置場所が分かるように音声で誘導 南東改札(駅長室と一体) ・係員呼出インターフォンのみ設置 ・駅長室からすぐに対応可能 区分 維持更新 駅舎 項目4.切符の購入 整備等の内容 全駅共通 車椅子使用者に配慮した蹴込み構造の検討 整備状況と主な整備内容 今後、順次対応予定 整備時期 未定 区分 関連事業 駅舎 項目4.切符の購入 整備等の内容 全駅共通 精算機の構造や仕様を、障がいのある方が使用できるものとするよう検討 整備状況と主な整備内容 設置済 障がい者向けに下記のような仕様を実現している ・各種投入口、取出口、ハードボタンなどに点字を併記している ・金銭投入口はバリアフリー整備ガイドラインに基づき110センチメートル以下の高さとしている ・金銭投入口を硬貨複数枚同時一括投入を可能としている ・車椅子使用者用に70センチメートルの蹴込みを設けている ・呼出や取り消しといったハードウェアボタンを車椅子使用者が使いやすいよう接客面下部にも設けている 区分 維持更新 駅舎 項目4.切符の購入 整備等の内容 全駅共通 障がいの特性に応じた操作性を確保し、遠隔対応型等、双方向のコミュニケーションが可能な仕様の券売機等の設置を検討 整備状況と主な整備内容 整備済(券売機に付いている呼び出しボタンを押すことで、券売機横通話口から駅務員と対面で対応可能。北西改札のみ無人であるため(3-6)の整備状況の通り対応) 区分 維持更新 駅舎 項目5.拡幅改札口の設置 整備等の内容 全駅共通 拡幅改札口の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目6.エレベーター 整備等の内容 全駅共通 ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目6.エレベーター 整備等の内容 全駅共通 乗り換え経路の確保[対象:56駅] 整備状況と主な整備内容 対象外 駅舎 項目6.エレベーター 整備等の内容 一部駅 ホームから公共用通路まで2以上の経路の検討[対象:大規模駅] 整備状況と主な整備内容 整備済 地上から南東改札口は1番線ホーム 地上から南西改札口は2番線ホーム 区分 維持更新 駅舎 項目6.エレベーター 整備等の内容 全駅共通 大型化等の検討 整備状況と主な整備内容 地下構造物の改造が必要なため、大規模改良時に検討 区分 関連事業 駅舎 項目7.階段 整備等の内容 全駅共通 階段の手すりに、行先を点字で表示 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目7.階段 整備等の内容 全駅共通 踏面端部が容易に識別できるように配慮する 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目8.ホームにおける列車の案内 整備等の内容 全駅共通 列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及び音案内で提供 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目8.ホームにおける列車の案内 整備等の内容 全駅共通 プラットホーム床面等における、車両内の車椅子スペースに通じる乗降口の位置の表示 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目9.車両とホームとの隙間・段差 整備等の内容 全駅共通 隙間・段差を縮小するためのホーム構造や車両構造の改良・整備に向けた検討 整備状況と主な整備内容 ホーム床面の嵩上げ・櫛状ゴムの設置により、段差・隙間を縮小済 区分 維持更新 駅舎 項目9.車両とホームとの隙間・段差 整備等の内容 全駅共通 構造上の理由によりプラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔が大きい場合において、旅客に対しこれを警告するための設備等の設置 整備状況と主な整備内容 対象外(9-1により整備済) 駅舎 項目9.車両とホームとの隙間・段差 整備等の内容 全駅共通 渡り板を配備し、適切な乗降介助の実施 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目10.ホームにおける安全対策 整備等の内容 一部駅 ホームドア又は可動式ホーム柵の設置 整備状況と主な整備内容 全番線整備済 区分 維持更新 駅舎 項目10.ホームにおける安全対策 整備等の内容 全駅共通 ホーム縁端付近に連続した線路側とホーム内側を区別する警告ブロックを敷設 整備状況と主な整備内容 対象外(10-1により対応済) 駅舎 項目10.ホームにおける安全対策 整備等の内容 全駅共通 線路側外のプラットホーム両端に転落防止柵を設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目11.トイレ 整備等の内容 全駅共通 バリアフリートイレ(車椅子対応トイレを含む)の設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目11.トイレ 整備等の内容 全駅共通 バリアフリートイレへの大型ベッドの設置の検討 整備状況と主な整備内容 設置スペースがないため、大規模改良時に検討する。 区分 関連事業 駅舎 項目11.トイレ 整備等の内容 一部駅 バリアフリートイレの機能の分散化の検討 整備状況と主な整備内容 一般トイレに簡易型オストメイト設置済 大阪市交通バリアフリー基本構想推進協議会での議論を踏まえ、引き続き、検討を行う 駅舎 項目12.休憩設備 整備等の内容 全駅共通 休憩設備を1以上設置 整備状況と主な整備内容 整備済 区分 維持更新 駅舎 項目12.休憩設備 整備等の内容 一部駅 授乳室等やカームダウン/クールダウンスペースの設置の検討 整備状況と主な整備内容 個室のような形態での提供はセキュリティ、スペースの面からも困難であるが検討する 区分 関連事業 その他 項目13.情報提供 整備等の内容 全駅共通 ウェブアクセシビリティを確保したウェブサイト等による情報提供 整備状況と主な整備内容 ホームページでは、音声読み上げ、文字の大小、ふりがなの要否が選択可能 区分 継続実施 その他 項目13.情報提供 整備等の内容 全駅共通 異常時における障がいの特性に応じた情報提供の手法の検討 整備状況と主な整備内容 ・サービス情報表示器、旅客案内表示器の設置 ・改札内に筆談パッド、コミュニケーションボードの設置 区分 継続実施 その他 項目13.情報提供 整備等の内容 全駅共通 障がい等の特性に応じたコミュニケーション手法の活用や必要とする支援の提供  整備状況と主な整備内容 ・筆談パッドやコミュニケーションボードの設置 ・駅社員のサービス介助士資格取得 区分 継続実施 その他 項目14.心のバリアフリー 整備等の内容 全駅共通 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施  整備状況と主な整備内容 エレベーターや優先席の適切な利用等について、車内放送や画像掲出等の実施 区分 特定事業(教育啓発(令和2(2020)年5月のバリアフリー法の改正に伴い追加された「教育啓発特定事業」として位置付ける)) その他 項目14.心のバリアフリー 整備等の内容 全駅共通 職員への研修・教育の実施 整備状況と主な整備内容 職員の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修等の実施 区分 特定事業(教育啓発) その他 項目14.心のバリアフリー 整備状況と主な整備内容 職員の接遇向上や理解促進のための研修等への参加 区分 特定事業(教育啓発) その他 項目14.心のバリアフリー 整備状況と主な整備内容 職員の接遇向上のための資格(サービス介助士)取得推進 区分 特定事業(教育啓発) その他 項目14.心のバリアフリー 整備等の内容 全駅共通 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 整備状況と主な整備内容 当事者参加による職員の接遇向上や理解促進のための研修や意見交換会等の開催 区分 特定事業(教育啓発) その他 項目14.心のバリアフリー 整備状況と主な整備内容 当事者団体との連携による「声かけ・サポート」運動への参画 区分 特定事業(教育啓発) 5-5 バス車両及びタクシー車両の整備等の方針・内容 5-5-1 はじめに  大阪市内で乗合バスを運行する事業者8社全体でみると、令和3(2021)年12月末時点で、乗合バス車両(基準適用除外認定車両等は除く)のうち、公共交通移動等円滑化基準省令に適合した車両として、ノンステップ及びワンステップバスの導入率は99%、そのうち、ノンステップバスの占める割合は、70%を超える状況となっています。また、残りの1%については一般路線を運行するリフト付きバス車両等となっています。各バス事業者においては、道路構造等の物理的条件で運行不可能な路線で使用する車両等を除き、車両更新時においてノンステップバスを導入されています。なお、大阪市内では主に大阪シティバス㈱が主な車両運行を担っており、同社の乗合バス車両(基準適用除外認定車両等は除く)(547両)のうち1両を除く全てがノンステップバスとなっています。  乗合の都市間路線バス(高速バス、空港アクセスバス等)については、一般には旅客の手荷物を収納する荷物室等が設けられた床の高いタイプの車両(ハイデッカー)が用いられていることから、床高さに係る基準(65センチメートル以下)を満たせず、適用除外車両という位置づけになっています。  「移動等円滑化の促進に関する基本方針」は令和3年4月に施行され、「乗合バス車両の2025年目標として、乗合バスのリフト付きバス等(適用除外車両)について、約25%に当たる約2,500台をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする等、高齢者、障がい者等の利用の実態を踏まえて、可能な限り移動円滑化を実施するとされています。また、1日当たりの平均的な利用者数が2,000人以上の航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設(指定空港)へのバス路線を運行する乗合バス車両における適用除外の認定基準を見直すとともに、指定空港へアクセスするバス路線の運行系統の総数の約50%について、バリアフリー化した車両を含む運行とする。」とされています。  平成18(2006)年に制定されたバリアフリー法において福祉タクシー車両が新たに適合義務の対象として含まれて以降、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を機会として、ユニバーサルデザインタクシー(以下、「UDタクシー」という。)の普及促進が各地で図られ、現行の国の基本方針においては、UDタクシーを含めた福祉タクシー車両の導入目標が掲げられています。  本市においては、令和元(2019)年からUDタクシー普及促進に向けた補助制度を開始しました。現在、大阪・関西万博開催を視野に入れ、国の基本方針における目標年次を1年前倒しし、令和6(2024)年度末までに、市内総タクシー台数の25%をUDタクシーとする目標の達成に向け、国や大阪府と連携した取組を進めています。 5-5-2 整備等の方針  次のとおり整備等方針を定めます。 ■バス車両及びタクシー車両の整備等の方針 (基本的な考え方) ・駅施設を中心としたバリアフリー化と合わせて、バス車両及びタクシー車両の移動等円滑化を推進することで、駅施設におけるバリアフリー整備の効果を広域の利用者に波及させることが可能となり、徒歩圏に限らず、より広域へと推進させることが期待される。本市においては、次のとおり、バス車両及び、タクシー車両の移動等円滑化を推進する。 (車両) ・市内路線バス車両については、高齢者や障がい者をはじめ、子どもや子育て中の方など誰もが円滑に乗降できるノンステップバスの導入を順次図るものとする。 ・空港アクセスバス車両については、リフト付きバス又エレベーター付きバスとする等、高齢者、障がい者等の利用の実態を踏まえて、バリアフリー化を図ることが望ましい。 ・タクシー車両については、UDタクシー等、誰もが円滑に乗降できるタクシー車両の導入を計画的に図るものとする。 ・また、心のバリアフリーの取組を事業者・利用者において進めることで、移動等円滑化の更なる向上を図る。なお、職員への研修・教育においては、当事者参加のうえで実施することが望ましい。 5-5-3 整備等の内容 ■バス車両の整備等の内容 整備項目市内路線バス車両 整備・取組内容 ノンステップバスの導入 整備区分 関連事業 関係者 大阪シティバス、大阪バス、近鉄バス、南海バス、阪急バス、京阪バス、北港観光バス、阪神バス 整備項目市内路線バス車両 整備・取組内容 障がい者対応型案内誘導設備等への案内用図記号(ピクトグラム)の表示 整備区分 関連事業 関係者 大阪シティバス、大阪バス、近鉄バス、南海バス、阪急バス、京阪バス、北港観光バス、阪神バス 整備項目空港アクセスバス 整備・取組内容 リフト付きバス又はエレベーター付きバスの導入の検討 整備区分 関連事業 関係者 大阪バス、関西空港交通、近鉄バス、日本交通、阪急観光バス、阪神バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 利用者が円滑に乗降するための役務の提供や介助支援の実施 整備区分 継続実施 関係者 各バス事業者 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 エレベーターや優先席の適切な利用等について、車内放送や画像掲出等の実施 整備区分 特定事業(教育啓発(令和2(2020)年5月のバリアフリー法の改正に伴い追加された「教育啓発特定事業」 として位置づける。)) 関係者 大阪シティバス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修等の実施 職員の接遇向上や理解促進のための研修等への参加 職員の接遇向上のための資格(サービス介助士)取得推進 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 大阪シティバス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 当事者参加による職員の接遇向上や理解促進のための研修や意見交換会等の開催 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 大阪シティバス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 座席譲りに関するステッカーの貼付や優先席付近へのヘルプマークの表示 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪急観光バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 携帯電話マナーに関する車内アナウンスの実施やポスターの掲出、テロップ表示による安全啓発 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪急観光バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 マナー向上に関する案内放送の実施、情報案内ディスプレイ・LED案内表示装置によるマナー啓発 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪急観光バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 バリアフリーに関する対応マニュアルの策定・周知、職員の接遇向上や理解促進のための研修会の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪急観光バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 ヘルプマークに関する周知徹底のための教育の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪急観光バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 バリアフリー関係セミナーへの参加 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪急観光バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 手話及び聴覚障がいの理解促進に向けた研修会への参加 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪急観光バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 優先席の適切な利用等について車内放送や画像掲出等の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 大阪バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修等の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 大阪バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 エレベーターや優先席の適切な利用等について、車内放送や画像掲出等の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 関西空港交通 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修等の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 関西空港交通 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上や理解促進のための研修等への参加 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 関西空港交通 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 当事者参加による職員の接遇向上や理解促進のための研修や意見交換会等の開催 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 関西空港交通 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 エレベーターや優先席の適切な利用等について、車内放送及び画像掲出の実施 整備区分 関連事業 関係者 近鉄バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修等の実施 職員の接遇向上や理解促進のための研修等への参加 整備区分 関連事業 関係者 近鉄バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 当事者参加による職員の接遇向上や理解促進のための研修や意見交換会当の開催 整備区分 関連事業 関係者 近鉄バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 学校教育における「総合的な学習の時間」等での取り組み 小学校における車椅子体験学習の実施 整備区分 関連事業 関係者 近鉄バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 エレベーターや優先座席の適切な利用等について、車内放送や画像掲出等の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 日本交通 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 エレベーターや優先座席の適切な利用等について、車内放送や画像掲出等の実施 整備区分 関連事業 関係者 日本交通 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修等の実施 整備区分 関連事業 関係者 日本交通 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上や理解促進のための研修等への参加 整備区分 関連事業 関係者 日本交通 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 エレベーターや優先席の適切な利用等について、車内放送及び画像掲出の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪神バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上や理解促進のための研修の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪神バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上のための資格(サービス介助士)取得推進 整備区分 関連事業 関係者 阪神バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 学校教育における「総合的な学習の時間」等での取り組み 小学校における車椅子体験学習の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪神バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 優先席の適切な利用等について、車内放送及びステッカー掲出の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 南海バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修等の実施 整備区分 関連事業 関係者 南海バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 接遇向上のための車椅子乗車研修 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 南海バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 当事者参加による職員の接遇向上や理解促進のための研修や意見交換会等の開催 整備区分 関連事業 関係者 南海バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 学校教育における「総合的な学習の時間」等での取り組み 小学校の「バスの乗り方教室」の実施協力 整備区分 関連事業 関係者 南海バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 エレベーターや優先席の適切な利用等について、車内放送及び画像掲出の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪急バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修等の実施 職員の接遇向上や理解促進のための研修等への参加 職員の接遇向上のための資格(サービス介助士)取得推進 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪急バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 当事者参加による職員の接遇向上や理解促進のための研修や意見交換会等の開催 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 阪急バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 優先席を必要とされるお客様に座席を譲っていただく旨をバス車内の自動音声による啓発を引き続き実施する。 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 京阪バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 全ての社員に対して、国土交通省が定める「交通事業者向け接遇研修プログラム」に準拠した研修を実施する。 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 京阪バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 主に現業の社員に対して、スロープ板および車椅子固定装置の取り扱いに関する研修を継続的に実施する。 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 京阪バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 外部団体等が実施するバリアフリーに関する研修に参加する。 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 京阪バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者等への配慮を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 車内に優先席の適切な利用等について、車内放送及びポスター掲示の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 北港観光バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 運転手への研修・教育の実施 運転手の接遇向上や理解促進のための研修の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 北港観光バス 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 当事者参加による運転手の接遇向上や理解促進のための研修や意見交換会のセミナー等に参加 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 北港観光バス ■タクシー車両の整備等の内容 整備項目 車両 整備・取組内容 ユニバーサルデザインタクシーの導入 整備区分 関連事業 関係者 各タクシー事業者 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 利用者が円滑に乗降するための役務の提供や介助支援の実施 整備区分 継続実施 関係者 各タクシー事業者 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 職員及び運転者の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修等の実施 職員及び運行管理者等の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修会等への参加 整備区分 特定事業(教育啓発(令和2(2020)年5月のバリアフリー法の改正に伴い追加された「教育啓発特定事業」 として位置づける。)) 関係者 大阪タクシー協会 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮について理解するための取組の実施 当事者参加による職員や運行管理者等の接遇向上や理解促進のための研修や意見交換会等の開催及び参加 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 大阪タクシー協会 整備項目心のバリアフリー 整備・取組内容 職員への研修・教育の実施 運転者の接遇向上や理解促進のための研修等の実施 整備区分 特定事業(教育啓発) 関係者 大阪タクシーセンター 5-6 道路・交差点の整備等の方針・内容 5-6-1 はじめに  道路特定事業の整備について、段差の解消や勾配修正においては、基本構想策定時から即時取り組んできており、施工可能な箇所においては概ね完了していますが、沿道の高さが決まっているなどの理由により、解消できない箇所もあるため、今後も引き続き沿道開発等に合わせて取り組んでいきます。  また、参考資料2に示すとおり、視覚障がい者誘導用ブロックの整備進捗率については、令和3(2021)年3月末時点、25地区全体で89%となっています。未整備となっている区間においては、歩道がない又は歩道の有効幅員が不足しているため視覚障がい者誘導用ブロックの敷設を行うことができないものや、将来の歩道拡幅計画に合わせて敷設を予定していたものなどとなっています。  令和4(2022)年度以降、引き続き視覚障がい者誘導用ブロックの整備を進めていき、25地区全体の整備率は令和6(2024)年度末で約91%です。 ■整備延長、整備率等 令和3年3月末 全延長 95.42キロメートル 整備済み延長 84.83キロメートル 未整備延長 10.59キロメートル 整備率 89% 令和6年3月末 全延長 95.42キロメートル 整備済み延長 86.88キロメートル  未整備延長 8.54キロメートル 整備率 91% 5-6-2 整備等の方針 ■道路・交差点の整備等の方針 整備項目 歩行空間の整備 歩道の新設 整備等の方針 全地区共通 (1-1)歩道を新設する場合には、沿道条件などを考慮した上で、幅員、勾配、段差などについてバリアフリー化された歩道を整備する。 整備項目 歩行空間の整備 歩道の改良 整備等の方針 全地区共通 (1-2)歩道の段差解消、勾配の改善、拡幅等は、必要に応じて地元合意を得ながら、整備を進める。幅員については、車椅子使用者のすれ違いを考慮する。 整備項目 歩行空間の整備 その他 整備等の方針 全地区共通 (1-3)車止めの設置にあたっては、必要最小限の設置にとどめる。 整備等の方針 全地区共通 (1-4)適切に排水処理し、滑りにくく歩きやすい歩行空間の整備を検討する。 整備等の方針 全地区共通 (1-5)歩道の設置が難しい場合は、地元の協力を得ながら、路側帯のカラー舗装化、自動車の進入抑制や速度抑制、必要な交通規制の検討、違法駐車の取り締まり、放置自転車の対策等により、安全かつ安心して通行できるような歩行空間を確保する。 整備等の方針 全地区共通 (1-6)横断歩道箇所等における車道との接続部の歩車道境界部の段差構造について、当事者も参加する検討の場の設置を検討する。 整備項目 案内・誘導施設の整備 視覚障がい者誘導用ブロック 整備等の方針 全地区共通 (2-1)視覚障がい者誘導用ブロックは、生活関連経路に敷設する。また、危険回避のために必要と判断される箇所についても敷設する。なお、管理境界部等において連続的に敷設されていない箇所については連続的な敷設について検討する。 整備等の方針 全地区共通 (2-2)音響信号機等が設置された交差点部では、押しボタンが操作できる位置まで誘導用ブロックの敷設を検討する。 整備等の方針 全地区共通 (2-3)生活関連施設に面する道路について、施設との境界部まで視覚障がい者誘導用ブロックの敷設を検討する。 整備等の方針 全地区共通 (2-4)視覚障がい者誘導用ブロックの色は、黄色を基本とする。ただし、周辺の状況により都市景観等を考慮する必要がある場合には、輝度比を考慮した上で、黄色以外の認識しやすい色も可能とする。また、視覚障がい者誘導用ブロックと舗装面の模様との区別がつきにくいことがないように舗装のデザインを工夫する。 整備等の方針 全地区共通 (2-5)また、通路片側の視覚障がい者誘導用ブロックだけでは円滑な移動が困難となるような人通りの多い地下街や広幅員通路においては、人の流れに乗って移動できるよう、視覚障がい者誘導用ブロックを通路の両側に敷設することも検討する。 整備等の方針 一部地区 (2-6)踏切道手前部に、点状ブロックによる注意喚起を行う。また、踏切道内においては、視覚障がい者が車道や線路に誤って進入することを防ぐとともに踏切の外にいると誤認することを回避するため、誘導表示の設置を検討する。 整備項目 案内・誘導施設の整備 その他の案内・誘導施設 整備等の方針 全地区共通 (2-7)バリアフリーの視点を踏まえた、公共交通機関への乗り換えや周辺地域・施設への案内等、一貫した連続性のある案内・誘導サインを整備する。 整備等の方針 全地区共通 (2-8)乗り換え経路や地下経路、歩道橋等における案内・誘導サインの整備にあたって、協議会において、好事例を共有する等、案内・誘導や事業者間の連携の方法について継続的に検討する。 整備等の方針 全地区共通 (2-9)旅客施設や官公庁施設、福祉施設、バリアフリー施設等についてピクトグラムなどを用いた利用者にわかりやすい情報を提供する。 整備項目 上下移動施設(エレベーター等)の整備・運用 上下移動施設 整備等の方針 一部地区 (3-1)地区全体としてのエレベーターの運用時間の統一(最低レベルの統一)を図る。 整備等の方針 一部地区 (3-2)歩行者ネットワークの状況を考慮し、地上ルートと地下ルートを補完するための上下移動が必要となる箇所で、エレベーターなどの設置効果が大きい場合は、上下移動施設の設置を検討する。 整備等の方針 一部地区 (3-3)エレベーターの設置が困難な場合には、エスカレーター等の設置を検討する。 整備項目 上下移動施設(エレベーター等)の整備・運用 その他施策 整備等の方針 一部地区 (3-4)上下移動施設の整備が困難な場合は、他のバリアフリー・ルートの設定等の代替案を検討する。 整備項目 交差点等の整備 歩道橋 整備等の方針 一部地区 (4-1)歩道橋のバリアフリー化(エレベーター、斜路の設置等)を図る。歩道橋のバリアフリー化が困難なものについては、個々の利用実態を踏まえ関係機関と協議を図る。 整備等の方針 一部地区 (4-2)また、ネットワーク※の状況に応じて、代替案として歩道橋を通らないルートの案内を行う。 整備項目 交差点等の整備 横断歩道 整備等の方針 全地区共通 (4-3)横断歩道部に接続する歩道の縁端の段差は、2センチメートルを標準とする。 整備等の方針 全地区共通 (4-4)横断歩道への横断支援施設(エスコートゾーンの設置など)の導入を検討する。 整備等の方針 全地区共通 (4-5)信号機については、機能の高度化(音響による視覚障がい者用信号)及び現示の改良や運用の見直し(歩車分離化・歩行者横断秒数の見直し)等を検討する。 整備項目 交通結節施設(駅前広場)の整備 整備等の方針 一部地区 (5-1)駅前広場については、鉄道、その他交通機関と道路の連携を図りながら、バリアフリー整備を図る。 整備等の方針 一部地区 (5-2)バス停では、ノンステップバスに対応した整備を図る。 整備等の方針 一部地区 (5-3)また、ノンステップバスがバス停に正着できるよう実効的運用を図る方策についても整備と合わせて検討する。 整備等の方針 一部地区 (5-4)駅前広場の路線図や時刻表等の案内表示は、車椅子使用者、弱視者、白内障等の利用者に配慮し、見やすさとわかりやすさを確保するために、情報内容、表現様式(表示方法とデザイン)、掲出位置(掲出高さや平面上の位置など)を考慮したものとするよう努める。 整備等の方針 一部地区 (5-5)バス停やタクシー乗場への上屋の設置や、バス停へのベンチの設置を検討する。 整備等の方針 一部地区 (5-6)タクシー乗場は後部乗降の車両と側方乗降の車両への対応を考慮した構造とすることが望ましい。 (5-1から6)は交通結節施設(駅前広場)のある梅田地区、難波地区、天王寺・阿倍野地区、新大阪地区を対象とする。(ネットワーク:「網状組織にする、網状につなぐ」という意味であり、本基本構想では、複数の道路を網状に結ぶことにより便利で代替性のある経路を確保する意味として使用しています。) 整備項目 関連施設の整備 休憩施設等 整備等の方針 全地区共通 (6-1)歩行者ネットワーク内の道路において、他の施設の整備状況も考慮してベンチ等の休憩施設の整備を検討する。 整備等の方針 全地区共通 (6-2)その他、歩行者ネットワークの利便性を高めるための方策を検討する。 整備項目 その他 整備等の方針 全地区共通 (7-1)自転車ネットワークの構築により、歩行者と自転車の分離を図り、安全な歩行者空間を確保する。 整備等の方針 全地区共通 (7-2)バリアフリーの観点からの指導、民間の協力を得ながら、歩道整備にあたっての民間敷地を歩道の一部として活用する方法や、民間施設内のエレベーターの活用について検討する。 整備等の方針 全地区共通 (7-3)バリアフリーの観点も含め、路上駐車、放置自転車、違法看板対策を検討する。また、心のバリアフリーの観点から、歩道上障害物に対する啓発活動や交通マナー向上に対する啓発活動の促進に取り組む。 整備等の方針 全地区共通 (7-4)案内・誘導にあたっては、音声ガイド、ICTを活用した歩行者移動支援情報の提供を検討する。 整備等の方針 全地区共通 (7-5)高架道路下の反響音や商店街の騒音等が、音による誘導案内の障害にならないよう留意する。 5-6-3 地区における整備等の内容 ■道路・交差点の整備等の内容 (1) 道路 整備項目1.歩道の整備改良 (「1.歩道の整備・改良」「2.視覚障がい者用誘導ブロックの敷設」が困難な路線(歩道の設置が困難な路線)は、「3.歩行空間の確保」を実施する。) 整備等の内容 全地区共通 歩道の有効幅員の確保(2.0メートル以上確保)、段差解消、勾配の改善、舗装面の改善、横断勾配の改善などの実施 路線名 住吉区第1388号線 住吉区第2205号線 住吉区第2190号線 住吉区第2598号線 大阪高石線 住吉区第1385号線 区分 維持更新 関係者 大阪市 整備項目1.歩道の整備改良 (「1.歩道の整備・改良」「2.視覚障がい者用誘導ブロックの敷設」が困難な路線(歩道の設置が困難な路線)は、「3.歩行空間の確保」を実施する。) 整備等の内容 全地区共通 歩道の有効幅員の確保(2.0メートル以上確保)、段差解消、勾配の改善、舗装面の改善、横断勾配の改善などの実施 路線名 住吉区第1377号線 区分 特定事業 整備時期 後期 関係者 大阪市   整備項目2.視覚障がい者誘導用ブロックの敷設 (「1.歩道の整備・改良」「2.視覚障がい者用誘導ブロックの敷設」が困難な路線(歩道の設置が困難な路線)は、「3.歩行空間の確保」を実施する。) 整備等の内容 全地区共通 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設 路線名 住吉区第1377号線 住吉区第1388号線 住吉区第2205号線 住吉区第2190号線 住吉区第2598号線 大阪高石線 区分 維持更新 関係者 大阪市(道路管理者) 整備項目2.視覚障がい者誘導用ブロックの敷設 (「1.歩道の整備・改良」「2.視覚障がい者用誘導ブロックの敷設」が困難な路線(歩道の設置が困難な路線)は、「3.歩行空間の確保」を実施する。) 整備等の内容 全地区共通 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設 路線名 住吉区第1385号線 区分 特定事業 整備時期 前期 関係者 大阪市(道路管理者) 整備項目2.視覚障がい者誘導用ブロックの敷設 整備等の内容 全地区共通 音響信号機等の押しボタンが操作できる位置までの敷設の検討(全地区の共通の方針を検討) 区分 関連事業 関係者 大阪市(道路管理者)、公安委員会 整備項目3.歩行空間の整備 整備等の内容 全地区共通 横断歩道箇所等における車道との接続部の歩車道境界部の段差構造について、当事者も参加する検討の場の設置を検討する(全地区の共通の方針を検討) 区分 関連事業 関係者 大阪市(道路管理者) (2) 案内・誘導 整備項目1.案内・誘導 整備等の内容 全地区共通 分岐点や交通結節点等の主要地点において、目的地または中継地となる旅客施設や官公庁施設、福祉施設等の位置について、道路標識(案内標識や歩行者案内標識)の整備 区分 維持更新 関係者 大阪市(道路管理者) (3) 歩道上障害物 整備項目1.放置自転車等歩道上障害物の撤去 整備等の内容 全地区共通 現行の「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」等の活用や鉄道駅周辺における放置自転車に関する全市的な取り組みの中で、特にバス停留所等や鉄道駅出口付近及びエレベーター付近の重点的放置自転車対策の実施 区分  継続実施 関係者 大阪市(道路管理者) 整備項目1.放置自転車等歩道上障害物の撤去 整備等の内容 全地区共通 商品・看板等の歩道へのはみ出しに対する是正の指導・撤去の推進 区分 継続実施 関係者 大阪市(道路管理者) (4) 交差点 整備項目1.既設信号の改良・改善 整備等の内容 全地区共通 地域要望等を踏まえた生活関連経路上での音響信号機等の設置を検討(その他:歩車分離信号化、歩行者用信号秒数の確保、歩行者用信号灯器の設置・増設、高輝度道路標識等の設置、信号現示の改善) 路線名 住吉区第1377号線 住吉区第1388号線 住吉区第2205号線 住吉区第2190号線 大阪高石線 住吉区第1385号線 区分 維持更新 関係者 公安委員会 整備項目1.既設信号の改良・改善 整備等の内容 全地区共通 地域要望等を踏まえた生活関連経路上での音響信号機等の設置を検討(その他:歩車分離信号化、歩行者用信号秒数の確保、歩行者用信号灯器の設置・増設、高輝度道路標識等の設置、信号現示の改善) 路線名 住吉区第1385号線(沢之町公園北東出入口) 区分 関連事業 関係者 公安委員会 整備項目2.横断歩道部への横断支援施設の開発・導入 整備等の内容 全地区共通 視覚障がい者の横断を支援する施設(エスコートゾーン等)の整備 路線名 住吉区第1377号線 住吉区第2205号線 大阪高石線 区分 維持更新 関係者 公安委員会 整備項目2.横断歩道部への横断支援施設の開発・導入 整備等の内容 全地区共通 視覚障がい者の横断を支援する施設(エスコートゾーン等)の導入を検討 路線名 住吉区第1385号線(沢之町公園北東出入口) 区分 関連事業 関係者 公安委員会 (5) 違法駐車対策等 整備項目1.違法駐車の取締り強化 整備等の内容 全地区共通 移動の円滑化を特に阻害する横断歩道上、バス停留所付近等の取締り強化 整備等の内容 全地区共通 歩道の有効幅員の確保が困難な路線の取締り強化 区分 継続実施 関係者 公安委員会 (6) 心のバリアフリー 整備項目1.心のバリアフリー 整備等の内容 全地区共通 放置自転車及び路上違反簡易広告物といった歩道上障害物に対する啓発活動の実施 整備等の内容 全地区共通 車及び自転車の交通マナー向上に対する啓発活動の実施 区分 特定事業(教育啓発(令和2(2020)年5月のバリアフリー法の改正に伴い追加された「教育啓発特定事業」 として位置づける。)) 関係者 大阪市(道路管理者)、公安委員会 5-7 建築物・都市公園の整備方針及び整備内容  本市においては、ハートビル法及び交通バリアフリー法制定以前の平成5(1993)年に、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」を制定し、駐車場、公園や建築物等の本市施設について、高齢者、障がい者をはじめすべての市民が安全かつ快適に利用することができるよう整備を行うとともに、民間施設の誘導を行ってきました。  また、法律や条例が制定されてからは、これら法令の基準へ適合させることと併せて、上記要綱を適宜改正(直近改正 令和3(2021)年)し、バリアフリー化の推進に取り組んでいます。   ■建築物・都市公園の整備方針  建築物の建替え時や、都市公園の大規模改修時等において、法令等に基づき可能な限りバリアフリー化を進めていく。  なお、建築物については道路から建物までの導入部、都市公園については道路からの敷地導入部等について、一貫したバリアフリー化を図ることが望ましい。 6. 心のバリアフリーの推進 6-1 教育啓発事業の位置づけ  策定時の基本構想においては、ソフト面の取組として、施設利用支援の取組をはじめ、バリアフリーへの関心の喚起や理解の深化、まちづくりへの参加に係る取組を記載し、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化を図るため、ハード面のバリアフリー化整備にあわせ、大阪市、鉄軌道事業者、道路管理者、交通管理者等による取組が継続的に実施されています。  国においては、真の共生社会の実現に向け、ハード対策に加え、移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフト対策を強化するため、令和2(2020)年5月にバリアフリー法が改正され、基本構想に基づき市町村や施設設置管理者等が実施する「心のバリアフリー」に関する事業として教育啓発特定事業が創設されました。  法改正の趣旨を踏まえ、市民や関係者が、高齢者、障がい者やソジエスクの多様性等を理解し、高齢者、障がい者等の施設の利用等を妨げないことのみならず、移動等の円滑化を積極的に支援するよう、ソフト面の取組を強化する必要があります。 「心のバリアフリー」 ・様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと <「心のバリアフリー」を体現するためのポイント> ① 障がいのある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障がいの社会モデル」を理解すること。 ② 障がいのある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。 ③ 自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。 (「ユニバーサルデザイン2020 行動計画(平成29(2017)年2 月ユニバーサルデザイン2020 関係閣僚会議決定)」より) 6-2 教育啓発事業の取組方針 ■教育啓発(心のバリアフリー)の取組方針 (基本的な考え方) ・ 設備のハード面でのバリアをなくしていくこととあわせて、すべての人が、社会的障壁の除去を含む心のバリアフリーの考え方を理解し、実際の行動に結びつけることができるよう、効果的な広報・啓発活動、教育活動に行政・事業者・市民が連携・協働して取り組み、すべての人が快適で安全に移動することができるまちづくりをめざす。 ・ 施設設置管理者は、その職員等関係者が高齢者や障がい者等の多様なニーズ・特性及びソジエスクの多様性(参考資料1:基本構想における対象者及び特性)を理解した上で、円滑なコミュニケーションを確保する等適切な対応を行うよう、継続的な教育訓練を実施する。なお、職員への研修・教育においては、当事者参加のうえで実施することが望ましい。 ・ また、利用者が必要とする情報を事前に把握することができるよう、行政・事業者・市民の連携・協働によるバリアフリーマップの作成等、情報の収集や整理、提供に努める。 6-3 教育啓発事業の取組内容  取組区分は次のとおりです。 取組区分 特定事業 内容 取組内容と時期を明確にして進める事業 備考 特定事業として進捗管理する事業でかつ評価の対象 取組区分 関連事業 内容 不定期に実施するもの、実施に向けた検討等が必要な事業 備考 定期的に進捗の確認を行うが評価の対象外 (注意)教育啓発特定事業は、基本的には基本構想の計画期間内に継続的に実施するものであり、実施したことをもって評価することを想定しています。また、重点整備地区外で行うものや、重点整備地区の住民以外の人も対象に実施するものがあります。 ■教育啓発事業の取組内容 (概要:対象区域は大阪市内) 内容 一般利用者に高齢者、障がい者やソジエスクの多様性への理解を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 取組区分 特定事業または関連事業 関係者 道路管理者、交通管理者、鉄軌道事業者、バス事業者 備考 5-4、5-5、5-6を参照 内容 職員への研修・教育の実施 取組区分 特定事業または関連事業 関係者 大阪市 備考 下記を参照 内容 職員への研修・教育の実施 取組区分 特定事業または関連事業 関係者 鉄軌道事業者、バス事業者、大阪タクシー協会、タクシーセンター 備考 5-4、5-5を参照 内容 基本構想に基づく取り組みの市民への周知・情報提供 取組区分 特定事業 関係者 大阪市 備考 下記を参照 内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮、多様なソジエスクについて理解するための取組の実施 取組区分 特定事業 関係者 大阪市 備考 下記を参照 内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮、多様なソジエスクについて理解するための取組の実施 取組区分 特定事業又は関連事業 関係者 鉄軌道事業者、バス事業者、大阪タクシー協会 備考 5-4、5-5を参照 内容 学校教育における「総合的な学習の時間」等での取組 取組区分 特定事業又は関連事業 関係者 大阪市、バス事業者 備考 下記を参照 (大阪市の取組:対象区域は大阪市内) 取組内容 一般利用者に高齢者、障がい者やソジエスクの多様性への理解を促す等、心のバリアフリーに関する広報・啓発活動の実施 中学生・高校生を対象とした「わがまちのやさしさ発見」レポートの募集 取組区分 特定事業 取組内容 職員への研修・教育の実施 職員の接遇向上や理解促進のためのマニュアル作成や、研修等の実施 取組区分 特定事業 取組内容 基本構想に基づく取り組みの市民への周知・情報提供 大阪市交通バリアフリー基本構想をはじめとする大阪市の交通バリアフリーの取組状況についてホームページで情報発信 取組区分 特定事業 取組内容 基本構想に基づく取り組みの市民への周知・情報提供 大阪市出前講座「すべての人が安全かつ快適に移動できるバリアフリーのまちづくり」の実施 取組区分 特定事業 取組内容 基本構想に基づく取り組みの市民への周知・情報提供 交通バリアフリーマップの作成 取組区分 特定事業 取組内容 地域や関係団体との連携による多様な障がいの特性や必要な配慮、多様なソジエスクについて理解するための取組の実施 「あいサポート運動」の実施 取組区分 特定事業 取組内容 学校教育における「総合的な学習の時間」等での取り組み 小学校等における車椅子体験学習の実施 取組区分 特定事業 取組内容 学校教育における「総合的な学習の時間」等での取り組み 小学校等におけるアイマスク歩行体験学習の実施 取組区分 特定事業 取組内容 学校教育における「総合的な学習の時間」等での取り組み 小学校等における障がい者との交流・共同学習会の実施 取組区分 特定事業 取組内容 学校教育における「総合的な学習の時間」等での取り組み 小中学校等における高齢者との交流及び高齢者疑似体験学習の実施 取組区分 特定事業 7. 基本構想の推進及び継続的な改善  基本構想の推進及び継続的な改善に向けて、次により進捗管理・事後評価を行います。 ①  行政、施設設置管理者等、市民の連携、協力による推進  バリアフリー化の推進は、法の主旨に基づき、行政、施設設置管理者等、市民が連携、協力し、それぞれの役割を担うことで実現します。    市民(地域住民・高齢者、障がい者等)  ・事業実施にあたっての理解と参加・協力  ・心のバリアフリーの実践  施設設置管理者等(道路管理者、鉄軌道事業者、交通管理者)  ・基本構想に基づき事業計画作成  ・事業の実施、進捗管理  ・心のバリアフリーの実践  ・市民の意見反映  行政  ・事業計画・事業進捗把握及び公表  ・心のバリアフリーの推進 ・市民意見を受け、施設設置管理者等へのはたらきかけ ②  継続的な改善  基本構想策定後も、状況の変化等に柔軟に対応していけるよう、継続的に事業の進捗管理及び評価を実施し、必要に応じて基本構想の見直しを行うことで、段階的・継続的なバリアフリー化の取組を行うことが重要です。  計画の策定(Plan)、事業実施(Do)、評価(Check)、評価を踏まえた改善(Action)といったPDCAサイクルにより、状況に応じて維持・改善していく「段階的・継続的な取組(スパイラルアップ)」を実践していきます。    『スパイラルアップのイメージ図を添付』 ③  基本構想の推進体制  ①、②を実施する中心的な組織として、令和4(2022)年に設置した「大阪市交通バリアフリー基本構想推進協議会」を継続して設置します。  協議会では、基本構想に定める特定事業やその他の事業の実施状況の把握、情報提供、必要な課題の共有等を行い、高齢者・障がい者等の利用者と施設設置管理者等の関係者が連携して基本構想を推進するとともに、効果的な見直しにつなげます。    なお、協議会では、バリアフリー法の趣旨を踏まえた、概ね5年ごとの調査・分析・評価時に加え、  ターミナル駅を含む地区など地区の課題に応じた定期的な進捗確認や課題の共有等を行います。 (参考)今回の基本構想変更のイメージ 策定時[平成15から18年度](2003から2006) 交通バリアフリー基本構想Ver.1 今回変更[令和4から5年度](2022から2023) 交通バリアフリー基本構想Ver.1.1 全地区共通の内容検討 令和5から8年度(2023から2026) 交通バリアフリー基本構想Ver.2 各地区レベルにおける検討  協議会継続検討項目に係る検討 新規地区選定に係る検討 参考資料1:基本構想における対象者及び特性 ・高齢者、肢体不自由者(車椅子使用者) 、肢体不自由者(車椅子使用者以外)、内部障害者、視覚障害者 ・聴覚・言語障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害 ・妊産婦、乳幼児連れ、外国人、LGBTQ+、その他 出典:道路の移動等円滑化に関するガイドライン(国土交通省道路局、令和4年6月) 出典:交通アクセスに関するユニバーサルデザインガイドライン ■主な特性(より具体的なニーズ) 高齢者 ・階段、段差の移動が困難 ・長い距離の連続歩行や長い時間の立位が困難 ・視覚・聴覚能力の低下により情報認知やコミュニケーションが困難 など 肢体不自由者(車椅子使用者) 車椅子の使用により ・階段、段差の昇降が不可能 ・移動及び車内で一定以上のスペースを必要とする ・座位が低いため高いところの表示が見にくい ・上肢障害がある場合、手腕による巧緻な操作・作業が困難 ・脳性まひなどにより言語障害を伴う場合がある など 肢体不自由者(車椅子使用者以外) 杖、義足・義手、人工関節などを使用している場合 ・階段、段差や坂道の移動が困難 ・長い距離の連続歩行や長い時間の立位が困難 ・上肢障害がある場合、手腕による巧緻な操作・作業が困難 ・片まひがある場合、トイレの戸が右開きか左開きかで使いにくいことがある など 内部障害者 ・外見からは気づきにくい ・急な体調の変化により移動が困難 ・疲労しやすく長時間の歩行や立っていることが困難 ・オストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)によりトイレに専用設備が必要 ・障害によって、酸素ボンベ等の携行が必要 など 視覚障害者 全盲以外に、弱視(ロービジョン)者や色覚異常により見え方が多様であることから ・視覚による情報認知が不可能あるいは困難 ・空間把握、目的場所までの経路確認が困難 ・案内表示の文字情報の把握や色の判別が困難 ・白杖を使用しない場合など外見からは気づきにくいことがある など 聴覚・言語障害者 全聾の場合、難聴の場合があり聞こえ方の差が大きいため ・音声による情報認知やコミュニケーションが不可能あるいは困難 ・音声・音響等による注意喚起がわからないあるいは困難 ・発話が難しく言語に障害がある場合があり伝えることが難しい ・外見からは気づきにくい など 知的障害者 初めての場所や状況の変化に対応することが難しいため ・道に迷ったり、次の行動を取ることが難しい場合がある ・感情のコントロールが困難でコミュニケーションが難しい場合がある ・情報量が多いと理解しきれず混乱する場合がある ・周囲の言動に敏感になり混乱する場合がある ・読み書きが困難である場合がある ・視覚過敏や聴覚過敏である場合がある など 精神障害者 状況の変化に対応することが難しいため ・新しいことに対して緊張や不安を感じる ・混雑や密閉された状況に極度の緊張や不安を感じる ・周囲の言動に敏感になり混乱する場合がある ・ストレスに弱く、疲れやすく、頭痛、幻聴、幻覚が現れることがある ・服薬のため頻繁に水を飲んだりすることからトイレに頻繁に行くことがある ・外見からは気づきにくい ・視覚過敏や聴覚過敏である場合がある など 発達障害者 ・注意欠陥多動性障害(AD/HD)等によりじっとしていられない、走り回るなどの衝動性、多動性行動が出る場合がある ・広汎性発達障害等により特定の事柄に強い興味や関心、こだわりを持つ場合がある ・反復的な行動を取る場合がある ・学習障害(LD)等により読み書きが困難である場合がある ・他人との対人関係の構築が困難 ・視覚過敏や聴覚過敏である場合がある など 高次脳機能障害者 ・半側空間無視や注意障害がある場合、歩道等を移動する際に転落や人・ものにぶつかる危険がある ・注意障害などにより、必要な情報を見つけるのが難しいことがある ・失語や失認などにより、案内や表示を見ても内容が理解できないことがある ・記憶障害や地誌的障害などにより、道順や経路、目印が覚えられないことがある など 妊産婦 妊娠していることにより ・歩行が不安定(特に下り階段では足下が見えにくい) ・長時間の立位が困難 ・不意に気分が悪くなったり疲れやすいことがある ・初期などにおいては外見からは気づきにくい ・産後も体調不良が生じる場合がある など 乳幼児連れ ベビーカーの使用や乳幼児を抱きかかえ、幼児の手をひいていることにより ・階段、段差などの昇降が困難(特にベビーカー、荷物、幼児を抱えながらの階段利用は困難である) ・長時間の立位が困難(子どもを抱きかかえている場合など) ・子どもが不意な行動をとり危険が生じる場合がある ・オムツ交換や授乳できる場所が必要 など 外国人 日本語が理解できない場合は ・日本語による情報取得、コミュニケーションが不可能あるいは困難 など LGBTQ+ レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(生まれた時に割り当てられた性別と、性自認が一致していない人)、クエスチョニング(自分自身のセクシュアリティを決められない、分からない、または決めない人)等、性的マイノリティ(性的少数者)のこと。 性別表示のないトイレは、一部のトランスジェンダーや男女どちらのトイレも使いにくいと感じている人や、異性介助の人々にとって使いやすい。また、例えば他国では同性同士が結婚することや子どもを持つことは、もはや珍しいことではなくなってきている。そうした人々が疎外感や不利益を感じることのないよう、家族・カップルなどの在り方が多様化していることを前提とした対応が必要である。 一方で、どのような見た目であるかや行動障害の有無に関わらず、全ての人が排除されない安全なトイレ環境が求められています。 その他 ・一時的なけがの場合(松葉杖やギブスを使用している場合など含む) ・難病、一時的な病気の場合 ・重い荷物、大きな荷物を持っている場合 ・初めての場所を訪れる場合(不案内) など 出典:道路の移動等円滑化に関するガイドライン(国土交通省道路局、R4.6) 出典:交通アクセスに関するユニバーサルデザインガイドライン 参考資料2:策定時の基本構想に基づく特定事業等の実施状況に係る評価(地区別)詳細                              本市では、平成12年に施行された交通バリアフリー法に基づき、平成15年4月から平成18年4月にかけて、「我孫子町地区」を含む市内の主要な駅を中心に25地区において「大阪市交通バリアフリー基本構想」(以下「基本構想」という。)を策定し、駅舎や駅周辺の主要な施設に至る道路等の重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進してきました。  これまで、基本構想により各事業者に対してバリアフリー化整備が義務付けられた特定事業(公共交通(駅舎、鉄道車両)、道路、交通安全(交差点))について、進捗状況を毎年把握し、公表してきたところでありますが、このたび、特定事業を中心に我孫子町地区基本構想に掲げられたバリアフリー化整備の実施等について、調査、分析及び評価を行いました。  なお、段階評価は進捗率に応じ、以下の5段階としました。 本評価は、基本構想策定時の整備基準に基づく事業の実施状況を示しています。 評価の時点は、令和3年3月末時点の事業の進捗状況です。 段階評価A:整備済み 進捗率100% 段階評価B:概ね整備済み 進捗率90%以上100%未満 段階評価C:整備が比較的進んでいる 進捗率70%以上90%未満 段階評価D:整備が比較的進んでいない 進捗率50%以上70%未満 段階評価E:整備が進んでいない 進捗率50%未満 〇 特定事業 1 駅舎 (1)我孫子町地区における整備内容及び進捗状況[対象:1駅(特定事業計画の進捗状況の報告駅別で集計。なお、各駅の整備状況〈令和3(2021)年3月末時点)は別添1のとおり。)] 整備項目1 視覚障がい者誘導用ブロック 整備内容 車両の乗降口から公共通路までの移動動線上に敷設 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価A 整備項目2 音案内 整備内容 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設位置に合わせ、音案内の提供を検討(整備内容が「検討」となっているため、整備駅数、整備駅の割合は参考値。) 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 無し 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 無し 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 無し 整備項目3 案内・誘導 整備内容 駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導及び乗り換えや周辺施設等への案内に努める 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目3 案内・誘導 整備内容 異常時に改札付近等で掲示を行う 平成18年4月時点時点 整備駅数 0駅 整備駅の割合 0% 評価 E 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目4 券売機 整備内容 車いす使用者に配慮した蹴込みの構造等の検討。それ以外の細部の仕様は更新時期等に合わせ整備に努める(整備内容が「検討」となっているため、整備駅数、整備駅の割合は参考値。) 平成18年4月時点時点 整備駅数 0駅 整備駅の割合 0% 評価 なし 平成23年3月時点時点 整備駅数 0駅 整備駅の割合 0% 評価 なし 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 なし 整備項目5 改札口 整備内容 拡幅改札口の設置 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目6 エレベーター 整備内容 ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目7 階段 整備内容 階段の手すりに、行先を点字で表示 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目7 階段 整備内容 踏面端部が容易に識別できるように配慮する 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目8 ホームにおける列車の案内 整備内容 列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及び音案内で提供 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目9 車両とホームとの隙間・段差 整備内容 ホーム構造や車両構造について検討を行う(整備内容が「検討」となっているため、整備駅数、整備駅の割合は参考値。) 平成18年4月時点時点 整備駅数 0駅 整備駅の割合 0% 評価 なし 平成23年3月時点時点 整備駅数 0駅 整備駅の割合 0% 評価 なし 令和3年3月時点時点 整備駅数 0駅 整備駅の割合 0% 評価 なし 整備項目9 車両とホームとの隙間・段差 整備内容 渡り板を配備 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目10 ホームにおける安全対策 整備内容 ホーム縁端付近に連続して警告ブロックを敷設 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目10 ホームにおける安全対策 整備内容 線路側とホーム内側の区別が出来る工夫をする 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目10 ホームにおける安全対策 整備内容 線路側外のプラットホーム両端に警告ブロックを敷設 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目11 トイレ 整備内容 車いす対応トイレの設置 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 整備項目11 トイレ 整備内容 今後設置するトイレの多機能化 平成18年4月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 平成23年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A 令和3年3月時点時点 整備駅数 1駅 整備駅の割合 100% 評価 A (2)評価  整備内容として11の整備項目について17事業を定めており、整備内容が「検討」の3事業を除いた14事業について評価しています。対象となる駅において整備済み(評価A)となっているものは、目標年である平成23(2011)年3月末時点で14事業、令和3(2021)年3月末時点で14事業となっています。  その結果、エレベーター等の設置により段差を解消し、拡幅改札口が設置された経路(バリアフリールート)が少なくとも1経路は確保されています。また、階段手すりの行先の点字表示、階段踏面端部の識別への配慮、ホームにおける列車案内や渡り板の配備、ホーム端部における連続した警告ブロックの敷設、車椅子対応トイレ(バリアフリートイレ)についても、整備済み(評価A)となっています。  このように、基本構想を作成した時点では検討事項となっていた事業について整備が完了していないものの、基本構想を作成した当時(平成17(2005)年4月時点)に比べると、大幅にバリアフリー化されており、高齢者、障がい者等の鉄道による移動にあたり必要とされる整備が一定の水準まで進んでいる状況にあることから、高齢者、障がい者等の移動等に係る身体の負担の軽減が図られています。 [基本構想作成時に検討事項となっていたもの]  「車両とホームの隙間・段差」  可動式ホーム柵の整備時などに整備が行われているものの、ホームの嵩上げなど大規模な改良工事などが必要となる、複数の形式の車両が走行することや曲線ホームであることなどから、車両の乗降高さや車両とホームの隙間が一定ではないため新たな技術開発が必要となるなど引き続き検討が必要です。 (3)今後の課題  基本構想を作成した当時では検討事項となっていた車両とホームの隙間・段差については、施設の大規模な改良を行う時期や今後の技術開発の動向等を勘案しながら、長期的な視点で引き続き整備を促進していく必要があります。  加えて、高齢者、障がい者等の移動にあたり、駅舎は重要な施設となることから、令和2(2020)年12月の国の移動等円滑化の促進に関する基本方針の改正において、大規模な鉄軌道駅における当該駅の状況等を踏まえた可能な限りのバリアフリールートの複数化や鉄軌道駅の構造及び利用実態、地域の実情等を勘案し、優先度が高いプラットホームでの可動式ホーム柵等の整備の加速化など、新たな目標が定められたことなどを踏まえ、駅舎の状況等も勘案しつつ、更なるバリアフリー化に向け、新たな整備内容について検討を行っていく必要があります。   2 鉄道車両 (1)整備内容 整備項目1 車いすスペースの確保 整備内容 新造車両は、1列車に1箇所以上設置。既存車両は、可能な限り設置に努める。 整備項目2 行先等の案内表示装置 整備内容 新造車両は、車外から行先、種別が、車内から行先、種別、次停車駅名がわかる表示装置を設置。 整備項目3 車両間の転落防止装置 整備内容 新造車両は、設置。既存車両は、可能な限り設置に努める。 (2)進捗状況  令和3(2021)年3月末時点では、各鉄軌道事業者( JR東海についても、特定事業の対象となっているが、対象となる鉄道車両が新幹線であり、全て整備済であることから、省略している。)における鉄道車両の整備状況は以下のとおりとなっていいます。  なお、編成数・車両数については、大阪市内を運行している車両のみを集計することが難しいため、原則として、事業に供している鉄道車両を対象に集計しています。 整備項目1 車いすスペースの確保 7社合計(大阪市内を運行している車両のみで算出している。) 整備数 1617編成 整備率 82% 評価 C 整備項目2 行先等の案内表示装置 7社合計 整備数 7402両 整備率 78% 評価 C 整備項目3 車両間の転落防止装置 7社合計 整備数 9514両 整備率 100% 評価 A (3)評価  特定事業として定められている鉄道車両の新造時における整備については、全ての整備項目について、各鉄軌道事業者において行われています。また、既存の鉄道車両についても、各鉄軌道事業者において大規模改修の時期などを捉えて整備が行われています。  車両間の転落防止装置については、ホームからの転落事故を防止するための設備であることから、各鉄軌道事業者において重点的に整備され、大阪市内を運行している全区間における全車両について、各鉄軌道事業者とも整備済み(評価A)となっています。  車椅子スペースの確保及び行先等の案内表示装置は整備済みとはなっていませんが、整備が比較的進んでいます(評価C)。  このように、高齢者、障がい者等が鉄軌道を利用するにあたって必要となる整備が進捗しており、鉄軌道による移動における一定の安全性及び利便性が確保されてきています。ただし、各鉄軌道事業者においては、財務状況や事業に供している車両数、運行する鉄道車両や路線の状況などが大きく異なることから、整備項目の進捗状況に差が生じている状況にあります。 (4)今後の課題  車椅子スペースの確保、行先等の案内表示装置については、新たな鉄道車両の導入や鉄道車両の大規模な改修時期を捉え、引き続き、整備を促進していく必要があります。  鉄軌道は、高齢者、障がい者等にとって、主要な移動手段となることから、駅舎の更なるバリアフリー化とともに、鉄道車両についても、国の公共交通移動等円滑化基準などを踏まえつつ、新たな整備内容について検討を行っていく必要があります。 3 道路 (1)整備内容  歩道の段差解消・勾配修正・視覚障がい者誘導用ブロックの敷設など (2)我孫子町地区における進捗状況(地区における主要な経路の整備状況(令和3年3月末時点)は別添2のとおり。) 地区名 我孫子町 主要な経路の延長 2.47キロメートル 平成18年4月時点  整備延長(視覚障がい者誘導用ブロックの設置延長) 0.78キロ―メートル 整備率 32% 評価 E  平成23年3月時点  整備延長(視覚障がい者誘導用ブロックの設置延長) 2.38キロ―メートル 整備率 96% 評価 B  令和3年3月時点  整備延長(視覚障がい者誘導用ブロックの設置延長) 2.38キロ―メートル 整備率 96% 評価 B (3)評価  我孫子町地区は、令和3(2021)年3月末時点でB評価であり、整備済みとはなっていませんが、整備延長は向上し、道路のバリアフリー化整備が行われており、高齢者や障がい者等の歩行環境の改善が図られています。 (4)今後の課題  我孫子町地区の主要な経路についてバリアフリー化が図られるよう、引き続き整備方法等を検討していく必要があります。  また、重点整備地区内において高齢者、障がい者等が日常生活又は社会生活において利用する施設(生活関連施設)の見直しなど地区の状況が変化していることを踏まえ、バリアフリー化を図る必要がある経路(生活関連経路)の削除や変更、追加について検討する必要があります。 4 交差点 (1)実施する道路の区間   基本構想における「主要な経路」 (2)整備内容 ・主要な経路上にある必要な交差点における、既設信号機への音響信号機(視覚障がい者用 付加装置、音響式歩行者誘導付加装置等)の整備   ・高齢者や身体障がい者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保   ・反射材等を用いた高輝度道路標識、道路標示の設置   ・移動円滑化を阻害する違法駐車等を防止するための事業を重点的に推進   ・必要な既設信号機への歩行者用信号灯器の設置・増設 (3)進捗状況  継続的に実施する違法駐車等を防止するための事業を除き、平成23(2011)年3月末までに全ての整備が完了しています。  なお、違法駐車行為の防止に係る事業については、警察官の取締り活動に加え、駐車監視員による放置車両の確認事務を行うなど、継続的に行っています。   (4)評価  計画どおり整備されたことにより、交差点のバリアフリー化が図られ、基本構想を作成した当時(平成17(2005)年4月時点)に比べ、高齢者、障がい者等が道路を横断するにあたっての安全性が確保されています。 (5)今後の課題  バリアフリー化を図る必要がある経路(生活関連経路)が変更、追加された場合には、当該経路における交差点の状況を踏まえ、新たな既設信号機への音響信号機(視覚障がい者用付加装置、音響式歩行者誘導付加装置等)の整備などについて検討を行う必要があります。 〇 その他の事業等の進捗状況  基本構想では、地区の特性などを踏まえ、特定事業以外についても、その他の事業としてバリアフリー化に係る整備内容が定められており、主なものとして、ノンステップバスの導入、鉄軌道駅間の乗り換え経路等の視覚障がい者誘導用ブロックの敷設などがあります。  それらの整備状況は、以下のとおりとなっており、概ねバリアフリー化が図られてきています。 1 ノンステップバスの導入  大阪市内における乗合バスの運行は、主に大阪シティバス(株)が担っており、令和3(2021)年12月末時点で、同社の乗合バス車両(基準適用除外認定車両等を除く)(547両)のうち1両を除く全てがノンステップバスとなっています。大阪シティバス(株)以外の7事業者では、所有する乗合バス車両(基準適用除外認定車両を除く)のうちノンステップバスの占める割合に幅があるものの、7事業者全体では約63%となっています。  大阪市内で乗合バスを運行する事業者全体でみると、乗合バス車両(基準適用除外認定車両等は除く)のうちノンステップバスの占める割合は、7割を超える状況となっています。  なお、ノンステップバス以外のバスについても、基準適用除外認定車両等を除き全て国が定める公共交通移動等円滑化基準に適合したワンステップバスとなっています。 2 官公庁施設などの案内・誘導  鉄軌道駅出入口から案内対象施設までの経路を適切に誘導するため、当該施設が設定している誘導経路を基本として、他の官公庁及び各鉄軌道事業者が設置している地図等との連携に配慮し、鉄軌道駅地上出入口に歩行者案内標識及び分岐点に案内標識が整備されています。 〇 ソフト面の取組  高齢者、障がい者等の移動等の円滑化を図るためには、ハード面のバリアフリー化整備のみならず、市民や関係者の理解や協力、その理解等を得るため啓発活動などソフト面の取組が重要です。大阪市、鉄軌道事業者、道路管理者、交通管理者等では、以下の取組が継続的に実施されています。  今後も、市民や関係者が、高齢者、障がい者等の特性を理解し、高齢者、障がい者等の施設の利用等を妨げないことのみならず、移動等の円滑化を積極的に支援するよう、ソフト面の取組を充実していく必要があります。 1 鉄軌道事業者による取組  ・充実した案内誘導サービスの提供  ・ホームページにおけるバリアフリー施設の状況などの情報提供  ・職員に対する職員研修の実施、対応マニュアルの整備  など 2 道路管理者、交通管理者等による取組  ・放置自転車対策  ・違反広告物対策  ・「迷惑駐車の防止に関する条例」に基づく駐車マナーの向上  など 3 その他啓発などの取組  ・エレベーター、トイレ等バリアフリー施設の状況のわかりやすい情報提供 『バリアフリーマップ画像を添付』 『ハートフルウェブ画像を添付』 ・「あいサポート運動」の実施 ※多様な障がいの特性や障がいのある人への必要な配慮などを理解して、困っている様子を見かけたら、一声かけるなどちょっとした手助けや配慮をすることで、誰もが住みやすい地域社会(共生社会)を目指す運動 ・市民を対象とした各種学習会の開催 ・学校教育における「総合的な学習の時間」等での取組 ・中学生・高校生を対象とした「わがまちのやさしさ発見」レポートの募集  ※まちの建物や公共交通機関などを自ら調査・発見し、そのやさしさをまとめたレポートなど 〇 今後の検討課題  駅舎に関して整備内容として掲げられた事項(検討事項となっているものを除く。)について、概ね整備が行われるとともに、鉄道車両に関する整備内容についても、新造時や大規模な改修の時期などを捉えて整備が行われています。加えて、道路に関して整備済みであるとともに、交差点に係る整備内容についても全ての整備が行われるなど、着実に重点整備地区のバリアフリー化が進展し、高齢者や障がい者等の移動等の円滑化が一定図られています。今後も、未整備となっている事業について、各事業者において整備が行われるよう取り組み、引き続き重点整備地区のバリアフリー化を図っていく必要があります。  また、基本構想の作成時から土地利用等に変化が見られる箇所もあることから、その状況を踏まえた見直しの検討を行っていく必要があります。さらに、バリアフリー施策を総合的に展開するため、平成18年に「交通バリアフリー法」から「ハートビル法」と統合された「バリアフリー法」となるとともに、その後も、高齢者、障がい者等の移動等に対する社会的要求水準の高まりや、高齢化の更なる進展など社会的状況の変化に応じて、適宜、法令等の改正がなされ、令和2年の法改正が最新となっています。それらの状況を踏まえ、現在の基本構想では定められていない新たな整備内容について、ハード面の取組のみならず、ソフト面の取組も含め、検討を行っていく必要があります。  なお、新たな整備内容の検討にあたっては、地区内でも駅舎や周辺施設の状況等がそれぞれ異なり、また、地域課題が残る箇所もあることから、駅舎や周辺施設ごとでバリアフリー化の状況等について評価を行いながら進めていく必要があります。加えて、高齢者、障がい者等の当事者をはじめとする関係者の意見を聴取するとともに、地区の状況等も勘案しつつ、検討を行っていく必要があります。 (別添1) 〇 我孫子町地区における駅舎の整備内容及び進捗状況[対象:1駅(特定事業計画の進捗状況の報告駅別で集計。)] (令和3(2021)年3月末時点) 整備項目1 視覚障害者誘導用ブロック 整備内容 車両の乗降口から公共通路までの移動動線上に敷設 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目2 音案内 整備内容 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設位置に合わせ、音案内の提供を検討 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目3 案内・誘導 整備内容 駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導、及び乗り換えや周辺施設等への案内に努める 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目3 案内・誘導 整備内容 異常時に改札付近等で掲示を行う 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目4 券売機 整備内容 車いす使用者に配慮した蹴込みの構造等の検討。それ以外の細部の仕様は更新時期等に合わせ整備に努める 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目5 改札口 整備内容 拡幅改札口の設置 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目6 エレベーター 整備内容 ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目6 エレベーター 整備内容 乗り換え経路の確保[対象:60 駅] 我孫子町(JR西日本)無し 整備項目7 階段 整備内容 階段の手すりに、行先を点字で表示 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目7 階段 整備内容 踏面端部が容易に識別できるように配慮する 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目8 ホームにおける列車の案内 整備内容 列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及び音案内で検討 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目9 車両とホームとの隙間・段差 整備内容 ホーム構造や車両構造について検討を行う 我孫子町(JR西日本) 整備項目9 車両とホームとの隙間・段差 整備内容 渡り板を配備 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目10 ホームにおける安全対策 整備内容 ホーム縁端付近に連続して警告ブロックを敷設 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目10 ホームにおける安全対策 整備内容 線路側とホーム内側の区別が出来る工夫をする 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目10 ホームにおける安全対策 整備内容 線路側外のプラットホーム両端に警告ブロックを敷設 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目11 トイレ 整備内容 車いす対応トイレの設置 我孫子町(JR西日本)○ 整備項目11 トイレ 整備内容 今後設置するトイレの多機能化 我孫子町(JR西日本)○ (別添2) 〇 我孫子町地区における主要な経路の整備状況(令和3(2021)年3月末時点) 地区 我孫子町 路線名1 住吉区第1377号線 延長0.80キロメートル 整備延長0.80キロメートル 整備率100% 路線名2 住吉区第1388号線 延長0.43キロメートル 整備延長0.43キロメートル 整備率100% 路線名3 住吉区第2205号線 延長0.63キロメートル 整備延長0.63キロメートル 整備率100% 路線名4 住吉区第2190号線 延長0.19キロメートル 整備延長0.19キロメートル 整備率100% 路線名5 住吉区第2598号線 延長0.22キロメートル 整備延長0.22キロメートル 整備率100% 路線名6 住吉区第2228号線 延長0.09キロメートル 整備延長0.00キロメートル 整備率0% 路線名7 大阪高石線 延長0.11キロメートル 整備延長0.11キロメートル 整備率100% 我孫子町地区合計 延長2.47キロメートル 整備延長2.38キロメートル 整備率96% 参考資料3:道路の特定事業の整備等の内容及び整備区間等について 『道路の特定事業の整備等の内容及び整備区間等について 図面を添付』 付属資料1:我孫子町地区交通バリアフリー基本構想変更の検討の経緯 我孫子町地区基本構想変更に係る当事者等の意見聴取については、現地確認も含めたワークショップ形式で実施しました。 第8回市推進協議会 [令和6年(2024年)3月1日実施] 第1回ワークショップ(机上):令和6年(2024年)9月13日実施 ●基本構想の変更原案について ●第2回ワークショップ(現地確認等)の実施計画について 第2回ワークショップ(現地確認等):令和6年(2024年)9月20日実施 ●現地確認等によるバリアフリー整備に係る実施状況と課題の確認 ●現地確認等のまとめ 第3回ワークショップ(机上):令和6年(2024年)11月29日実施 ●第1回、第2回ワークショップ等における主な意見と対応 ●基本構想変更原案について 第11回市推進協議会 [令和7年(2025年)1月21日実施] パブリックコメント実施 [令和7年(2025年)2月実施] 付属資料2:我孫子町地区ワークショップの開催概要  我孫子町地区のワークショップは、現地確認を含め計3回実施した。 (1)第1回ワークショップの開催概要 日程 令和6年9月13日(金)9時30分から11時30分 場所 住吉区役所 4階 第4・第5会議室 参加者 当事者:22名 事業者:7名 議題 (1)基本構想の変更原案について (2)第2回ワークショップ(現地確認等)の実施計画について  ■当日の様子     『当日の様子の写真を添付』 (2)第2回ワークショップの開催概要(現地確認) 日程 令和6年9月20日(金)9時00分から11時30分 現地確認ルート ① JR我孫子町駅(南出口)から大阪南視覚支援学校から阪和病院・阪和記念病院から住吉区役所へ至るルート:19名 ② あびこ病院から住吉郵便局から住吉区役所へ至るルート:17名 『現地確認ルート図を添付』 意見交換場所 住吉区役所 議題 (1)現地確認等によるバリアフリー整備に係る実施状況と課題の確認 (2)現地確認等のまとめ (メンバー構成) 肢体障がい6名 視覚障がい5名 聴覚障がい1名 知的・発達・精神1名 高齢0名 LGBTQ+1名 その他(地域・有識者等)5名 事業者6名 事務局11名 合計36名 ■現地確認の様子 『当日の様子の写真を添付』 (3)第3回ワークショップの開催概要 日程 令和6年11月29日(金)9時30分から11時30分 場所 住吉区役所 4階 大会議室 参加者 当事者:21名 事業者:7名 議題 (1)第1回、第2回ワークショップ等における主な意見と対応状況 (2)基本構想変更原案について (3)その他  ■当日の様子 『当日の様子の写真を添付』 付属資料3:我孫子町地区ワークショップ等における主な意見と対応 ワークショップで実施した当事者等意見聴取における、バリアフリー整備の現状に関する意見と対応は次の通りです。 ■現地確認実施範囲内 (上段):令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 (下段):対応できない場合、その理由 下線部:基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容。 駅舎 項目 視覚障がい者誘導用ブロック 図1 移動経路上の視覚障がい者誘導用ブロック敷設位置の見直しや追加、床面の識別について 主な意見1 〇JR我孫子町駅について停止ブロックを券売機に並行に並べて、点字ブロックを増やしてほしい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づきブロックを整備しているものであり、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見2 パン屋の入り口寄りに点字ブロックを敷設してほしい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づきブロックを整備しているものであり、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見3 みどりの窓口に点字ブロックがない JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づきブロックを整備しているものであり、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見4 改札前の点字ブロックから窓口までが遠いのでブロックを延長してほしい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づきブロックを整備しているものであり、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見5 JR我孫子町駅において、点字ブロックを人流に沿った引き方をしてほしい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づきブロックを整備しているものであり、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 項目 音案内 主な意見6 JR我孫子町駅のインターホンは聞こえづらい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 利用状況を踏まえ、対応の検討を行う。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 項目 案内・誘導 主な意見7 JR我孫子町駅について駅員呼び出しインターホンに点字がついていない JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づいた整備を行っており、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見8 構内案内プレートの設置高さが車いす利用者には高すぎる JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づいた整備を行っており、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見9 案内表示の駅名と金額の表示をもっと大きくしてほしい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づいた整備を行っており、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見10 案内表示の片道100キロメートル以上の駅を別枠で表示してほしい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づいた整備を行っており、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 項目 切符の購入 主な意見11 JR我孫子町駅について券売機の取り消しボタンが分かりづらい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づいた整備を行っており、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見12 券売機にある大人・こどもボタンの点字の位置が左側であり、壁がじゃまで読みにくい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づいた整備を行っており、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見13 券売機のディスプレイは車いすからだと反射して見えにくい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づいた整備を行っており、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見14 券売機の上の方は押しにくい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づいた整備を行っており、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見15 券売機の一番上のボタンが届きにくい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現行のガイドラインに基づいた整備を行っており、今後の対応については、利用状況を勘案し検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 項目 階段 主な意見16 R我孫子町駅西口にスロープがない JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 今後の整備に向けた参考とする。 道路・交差点 項目 横断歩道 図2 音響信号、エスコートゾーンについて 主な意見17 大阪南視覚支援学校から住吉郵便局に至るまでの小さい交差点では、音響信号がついていない方向があるため、整備してほしい。 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 基本構想で定められた生活関連経路のうち、生活関連施設間の移動経路が少なくとも一つは確保されるよう整備しております。 設置されていない方向については、支援学校や地元住民等の意見を聞きながら、整備の検討を進めていきます。 主な意見18 住吉郵便局から大阪南視覚支援学校に至るまでの道路に設置されている音響信号の音が小さい 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 利用者、周辺の建物の状況及び道路環境を踏まえて音量の調整を検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見19 住吉郵便局前の交差点において、交差点で方向が分からなくなることがあるため、音響信号装置に方角を記載してほしい JR西日本 公安委員会(大阪府警) 対応できない場合、その理由 他の音響式信号機においても、方角を示す表記はしていませんので、対応することは難しいです。 主な意見21 JR我孫子町駅前の交差点の音響信号の音量を1段階上げてほしい 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現在の音量の段階を確認し、適切な音量への変更を検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見22 住吉区役所南側の歩道には音響信号がない 公安委員会(大阪府警) 対応できない場合、その理由 信号機が整備されていないことから、視覚障害者用付加装置を整備することが出来ません。 主な意見23 21番と同意見 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現在の音量の段階を確認し、適切な音量への変更を検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見24 住吉郵便局の北側にある音響信号の押しボタンが押しにくい 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 押しボタンの位置の確認を行い、改善の必要性について検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見25 あびこ病院前の音響信号の音量が小さい 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 利用者、周辺の建物の状況及び道路環境を踏まえて音量の調整を検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見26 あびこ病院前の音響信号のボタンの位置が健常者に使いやすい位置にあったが、障がい者の方にとって使い勝手が良いのか疑問である 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 押しボタンの位置の確認を行い、改善の必要性について検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見27 住吉郵便局北側の交差点の音響信号の音が聞こえにくい(東西方向の音を大きくしてほしい) 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 利用者、周辺の建物の状況及び道路環境を踏まえて音量の調整を検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見20 住吉郵便局から大阪南視覚支援学校へ至るまでの道路に信号がない交差点がある 公安委員会(大阪府警) 対応できない場合、その理由 近接した交差点に信号機が設置されていることから、現状での同場所への信号機の設置は出来ません。 主な意見28 阪和病院前は横断歩道が設置されていない 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 交通量等を勘案し、設置の必要性について検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見29 ジャンボ総本店我孫子町駅前店前の十字路は信号がないため、向かい側のバス停に行けない 公安委員会(大阪府警) 対応できない場合、その理由 近接した交差点に信号機が設置されていることから、現状での同場所への信号機の設置は出来ません。よってバス停に向かう際は、駅前の信号機のある交差点を利用してください。 主な意見30 あびこ病院から住吉郵便局に至る道路には無信号交差点があるが、車がくるのかがわかりづらく危険 公安委員会(大阪府警) 対応できない場合、その理由 近接した交差点に信号機が設置されていることから、現状での同場所への信号機の設置は出来ません。 項目 視覚障がい者誘導用ブロック 主な意見31 住吉郵便局前の点字ブロックは入口まで連続していない 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 管理者に情報提供を行います。 主な意見32 ライフ前の点字ブロックが途中で途切れている 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 管理者に情報提供を行います。 主な意見33 JR我孫子町駅に視覚支援学校協力の張り紙があったが、小さいためA3でわかりやすい場所に2箇所程ほしい JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 利用状況を鑑みて、今後の対応を検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見34 あびこ病院から住吉郵便局に至る道路にある交差点では、カーブミラーが設置されている交差点とそうでない交差点があるが、その差はなにか? 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 カーブミラーは、道路の見通しの悪い交差点やカーブなど、交通事故が発生する可能性の高い場所に、道路を通行するにあたって安全性を確認するための補助施設として設置しています。 主な意見48 R我孫子町駅を出てすぐの交差点を渡った先の歩道横の側溝に蓋を設置してほしい 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 管理者に情報提供を行います。 主な意見49 ユニクロ跡地の歩道は側溝があり足を踏み外す可能性があるため、グルーチング等がほしい 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 管理者に情報提供を行います。 主な意見50 阪和病院から住吉区役所へ至る道路は歩道が狭い 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 利用状況を確認いたします。 主な意見51 沢之町公園南側の歩道について崖になっていて転落の危険がある" 建設局(公園) 対応できない場合、その理由 歩道に面している側には平坦部があり、大きな高低差はない構造となっております。 主な意見52 電柱が邪魔である 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 管理者に情報提供を行います。 主な意見53 阪和病院から住吉区役所へ至る道路は段差がきつい箇所がある 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 具体的な場所を教えていただければ、現地調査の上、必要に応じて対応してまいります。 主な意見54 JRあびこ町駅の西側の道路に設置されている自動車侵入防止の柵が二重になっており、歩道部が狭くなっている 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 設置経過を確認します。 主な意見55 住吉郵便局から大阪南視覚支援学校へ至る道路について歩道の凹凸が目立つ 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現地調査の上、必要に応じて対応してまいります。 主な意見56 雑草が多く、道が狭い 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現地調査の上、必要に応じて対応してまいります。 主な意見57 大阪南視覚支援学校から阪和病院へ至る道路に通学路の看板があり、かなり狭くなっている 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 具体的な場所を教えていただければ、現地調査の上、必要に応じて対応してまいります。 主な意見58 あびこ幼稚園の大通り側の側溝に板が無く危険である 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 管理者に情報提供を行います。 主な意見59 あびこ病院から住吉郵便局に至るまでの道路について全体的に歩道が傾斜しており通行しづらい 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現場調査の上、横断勾配の改善が可能か検討してまいります。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見60 大阪南視覚支援学校から阪和病院へ至る道路は段差が高いところがある 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 具体的な場所を教えていただければ、現地調査の上、必要に応じて対応してまいります。 主な意見61 JR我孫子町駅から住吉郵便局へ至る道路について狭い 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 利用状況を確認いたします。 主な意見62 道路上にあるバス停に人がいるとかなり狭い 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 利用状況を確認いたします。 主な意見63 住吉郵便局から大阪南視覚支援学校へ至る道路の歩道において、草木が車いす利用者の顔に当たる 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 管理者に情報提供を行います。 主な意見64 大阪南視覚支援学校から阪和病院へ至る道路において、工場の車が歩道に出ていた 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 公安委員会に情報提供を行います。 主な意見65 沢之町公園前の段差が高い 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現場状況を確認し、対応してまいります。 主な意見66 あびこ病院から住吉郵便局へ至るまでの道路については、歩道部を自転車が走っており危険 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 公安委員会に情報提供を行います。 主な意見67 住吉郵便局から北行の歩道は広いが、阪和病院・阪和記念病院へ向かう西行の歩道は狭く、歩きづらい 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 利用状況を確認いたします。 主な意見68 あびこ病院から住吉郵便局までの道路にある、歩道と沿道店舗の入り口をつなぐスロープに角度があり、車いすユーザーには意味がない 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 スロープの状況を確認します。 主な意見69 沢之町公園の南東側にはバリカー(柵)が設置されているが、不要である 建設局(公園) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 車止めは、公園管理上、公園利用者の飛び出しを未然に防ぐなど、事故防止措置の観点から必要な公園施設である。車椅子の間隔については今後の公園改修する際のご意見として参考にいたします。 主な意見70 沢之町公園南東側の出入口にある車いす用の通り抜け可能なバリカーは車いすの大きさが大きい場合、通れない可能性がある 建設局(公園) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 車止めは、公園管理上、公園利用者の飛び出しを未然に防ぐなど、事故防止措置の観点から必要な公園施設である。車椅子の間隔については今後の公園改修する際のご意見として参考にいたします。 項目 視覚障がい者誘導用ブロック 図1 移動経路上の視覚障がい者誘導用ブロック敷設位置の見直しや追加、床面の識別について 主な意見71 阪和病院・阪和記念病院付近に点字ブロックが敷設されていない 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 新たに生活関連経路となる箇所については、視覚障がい者誘導用ブロックを敷設します。 主な意見74 あびこ病院から住吉郵便局に至る道路の南側は視覚障がい者誘導用ブロックが途中で途切れている 建設局(道路・自転車) 対応できない場合、その理由 視覚障がい者誘導用ブロック敷設においては、公共交通機関から施設等への誘導について、歩道上の1ルート(両側に歩道がある場合は片側1ルート)を確保するものとしています。そのため、両側に歩道があり1ルートが確保されている場合は、交差点街角部等に点字を敷設しております。 主な意見75 ライフ前の点字ブロックがめくれている 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現場状況を確認し、必要に応じて対応してまいります。 主な意見76 JR我孫子町駅から住吉郵便局へ至る道路上にあるバス停は点字ブロックが切れている 建設局(道路・自転車) 対応できない場合、その理由 視覚障がい者誘導用ブロック敷設においては、公共交通機関から施設等への誘導について、歩道上の1ルート(両側に歩道がある場合は片側1ルート)を確保するものとしています。そのため、両側に歩道があり1ルートが確保されている場合は、交差点街角部等に点字を敷設しております。 主な意見77 沢之町公園の各出入口へ視覚障がい者誘導用ブロックで誘導してほしい 建設局(道路・自転車) 対応できない場合、その理由 生活関連経路は「駅から周辺の生活関連施設の入り口までの優先的に整備する1経路」を選定することを基本としております。沢之町公園への視覚障がい者誘導用ブロックは南西出入り口に敷設済みです。 主な意見78 あびこ病院から住吉郵便局に至るまでの道路について、沿道の店舗(あびこ餅本舗)の前に敷設されている視覚障がい者誘導用ブロックの一部がめくれている 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現場状況を確認し、必要に応じて対応してまいります。 主な意見79 JRあびこ町駅東側のバス停付近にある視覚障がい者誘導用ブロックには、「目の不自由の方のものです。ものをおかないで」との文字が記載されているブロックがあるが、文字が消えている 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現場状況を確認し、必要に応じて対応してまいります。 主な意見72 避難所まで点字ブロックが敷設されていないところがある 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 区役所北側道路については、生活関連経路の設定を検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見73 阪和病院周辺の点字ブロックがない 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 新たに生活関連経路となる箇所については、視覚障がい者誘導用ブロックを敷設します。 項目 横断歩道 図2 音響信号、エスコートゾーンについて 主な意見81 住吉郵便局の交差点については、一部の方向にしかエスコートゾーンが整備されていないため、全方向にエスコートゾーンをつけてほしい。 公安委員会(大阪府警) 対応できない場合、その理由 既存の設置箇所が視覚障がい者(支援学校の学生等)の歩行経路になっていることから、設置の必要性は低いことから、現状では設置は難しいです。 主な意見82 JR我孫子町駅から住吉郵便局へ至る道路において、エスコートゾーンを車道部においても誘導する方策をとってほしい 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 駅と生活関連施設を結ぶ経路において、交差点ごとに設置の必要性を検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見84 ライフ前の十字路にエスコートゾーンがほしい 公安委員会(大阪府警) 対応できない場合、その理由 同交差点には、横断歩道が設置されていないことから、エスコートゾーンを整備することは出来ません。 主な意見85 大阪南視覚支援学校から阪和病院へ至る道路のエスコートゾーンはボロボロになっており、少し分かりづらい 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 劣化具合を確認し、修繕等の必要性について検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見86 阪和病院裏の横断歩道にエスコートゾーンがない 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 設置の必要性について検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見80 JR我孫子町駅から住吉郵便局へ至る道路の横断歩道と歩道の境目が分かりづらい 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現場状況を確認し、必要に応じて対応してまいります。 主な意見83 あびこ病院から住吉郵便局に至る道路にある交差点(特にJR我孫子町駅の交差点)については、エスコートゾーンを設置してほしい 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 駅と生活関連施設を結ぶ経路において、交差点ごとに設置の必要性を検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 項目 その他 主な意見87 大阪南視覚支援学校校門前の歩道が、ライフを利用する自転車が増えて危ないので、スクールゾーン指定などの対策が必要である 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 利用状況を確認いたします。 主な意見88 住吉区役所近辺に違法駐輪している自転車があり、危ない 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 区役所周辺を調査し、道路上での放置自転車は確認できず。区役所周辺は放置自転車禁止区域外ですので、以後発見でき次第、5号エフ(長期放置自転車用)貼付し手続きを踏んで撤去を行います。 主な意見89 あびこ病院から住吉郵便局に至るまでの道路について、整骨院の前や旧スーパー玉出の前では時間帯によって自転車が歩道に停められている 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現地調査し、自転車が出ている店舗については啓発・指導済み。 主な意見90 住吉郵便局から阪和病院・阪和記念病院へ至るまでの道路では沿道のマンションから自転車が歩道にはみ出して停められている 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現場状況を確認しましたが、該当するものがありませんでした。以後、発見し次第放置自転車禁止区域外ですので、5号エフ(長期放置自転車用)貼付し手続きを踏んで撤去行います。 主な意見91 住吉郵便局から大阪南視覚支援学校へ至る道路の途中の病院前で自転車が歩道に駐輪されていた 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 現場状況を確認しましたが、該当するものがありませんでした。放置自転車禁止区域内ですので、即時撤去の時期に合わせて撤去します。 図2 音響信号、エスコートゾーンについて 主な意見92 音響信号やエスコートゾーンの整備等についてもこれまで要望を出していたが万博が終わってからと言われてきた。今回も万博が終わるまですすまないのではないか。 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 公安委員会に情報提供を行います。 主な意見93 単にバリアフリーだからといって、段差をなくす、点字ブロックをつけるではなく、バリアフリー化を図る道路の見極めが必要 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 生活関連経路は、駅から周辺の生活関連施設(官公庁等施設、教育・文化施設、医療・福祉施設、商業施設など)の入口までの経路としております。 主な意見94 障がい者に重きを置くと一般の健常者が困る、一般の方に重きを置くと、障がい者が困ると非常に難しい問題ではあるが、お互いが納得するような形を目指して検討をしてほしい 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 年齢や障がい等の違いに関わりなく、来訪者も含むすべての人が、安心・安全で生き生きと暮らせる都市の実現をめざして、引き続きバリアフリー化を推進していきます。 主な意見95 今回設定したルートは大きな道(幹線道路)が中心となっているが、地域住民の生活圏である生活道路や商店街を通るルート設定にはできないか 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 生活関連経路は、駅から周辺の生活関連施設(官公庁等施設、教育・文化施設、医療・福祉施設、商業施設など)の入口までの経路としております。 主な意見96 心のバリアフリーという文言が第1回目のワークショップで出ていたが、視覚障がい者がバス停等で待っている場合、周りの人が声をかけてくれる場面がない 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 バス事業者に情報提供を行います。 主な意見97 自転車と歩行者が通行する場所が構造的に分離されている(自転車の通行部と歩行者の通行部に段差がある)歩道の方が視覚障がい者は歩きやすい 建設局(道路・自転車) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 本市の自転車通行環境整備は、大阪市内の周辺部より事故発生頻度の高い市内中心部(北区・福島区・西区・中央区・浪速区・天王寺区)の幹線道路において、自転車交通量や自転車関連事故の多い路線を選定し、緊急対策として、青色矢羽根型路面表示を連続的に設置する環境整備に取り組んでおり、令和6年度の整備完了をめざしております。 今後、市内周辺部も含め自転車通行空間の整備検討を行って参りますが、歩行者・自転車・自動車を物理的に分離するには、十分な道路幅員が必要となることから、道路幅員に余裕のある路線や、道路の交通容量に余裕があり車線数の減少可能な路線に限られますが、可能な範囲で自転車道や自転車専用通行帯の整備検討を実施します。 主な意見98 歩道に日陰が欲しい(木の枝を長くして) 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 建設局(公園)に情報提供を行います。 主な意見99 心のバリアフリーは一番重要で本構想でも重視してほしい 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 我孫子町地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)の第6章(65ページ)以降に、心のバリアフリーの推進を明記しています。 項目 都市公園 主な意見100 沢之町公園の南東側の入り口は車いすが入れるようになっているが、その先が階段になっており、車いす使用者は入ることができない 建設局(公園) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 南東グラウンドについては、今後の公園整備の改修する際のご意見として参考にいたします。 主な意見101 沢之町公園の出入り口部について、グラウンド方面への階段へ落下する危険性がある 建設局(公園) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 グラウンド方面の階段については、適時清掃等に努めておりますが、現場状況を確認し、今後の公園改修時に点字ブロックの補修をしてまいります。 項目 建築物のトイレ 主な意見102 住吉区役所4階のトイレについてウォシュレットをつけてほしい 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 ウォシュレットの設置を検討する。 主な意見103 男女別トイレの音声案内がついていない 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 男女別トイレの音声案内設置について検討する。 主な意見104 トイレまで手すりを設置してほしい 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 トイレまでの手すりの設置について検討する。 主な意見105 案内地図が壁面にあるが、案内版があるということを視覚障がい者の方はわからないのでは 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 案内地図までの視覚障がい者誘導用ブロックの設置について検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見106 洗面台の蹴込みが浅く、車いすでは手が届かない 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 大規模改修時に洗面台の構造変更について検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見107 男女別トイレのピクトについては、淡い赤に白文字となっており、弱視の方にはわかりにくいのではないか 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 ピクトの色について変更を検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見108 男子トイレについては、小便器の仕切りがあったほうが良い 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 大規模改修時に小便器の仕切りについて検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見109 ピクト付近にある電気が消えており、暗くなっており、ピクトが見えにくい 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 電気をつける。 ■現地確認実施範囲外 (上段):令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 (下段):対応できない場合、その理由 下線部:基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容。 駅舎 項目 音案内 主な意見35  大阪メトロ あびこ駅のインターホンがあるが、車いすが入り込む必要があるが、ボタンまで届かない 大阪メトロ 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 券売機の蹴込みは、移動円滑化整備ガイドラインに沿った整備としていますが、券売機の構造上蹴込みが一部浅くなっておりますが、改善に向けて検討していきます。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 項目 トイレ 主な意見36 JR我孫子町駅において、改札から改札内のトイレまでの距離が遠い JR西日本 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 今後の改修に合わせての参考とする。 道路・交差点 項目 横断歩道 主な意見37 JR阪和線の杉本町駅の南踏切前の交差点の音響信号の音が小さく、電車が通過する際に音が聞こえなくなる 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 利用者、周辺の建物の状況及び道路環境を勘案して音量の調整を検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 主な意見38 南海我孫子前駅の駅前交差点は片側信号で不便である 公安委員会(大阪府警) 対応できない場合、その理由  同交差点は、駅から支援学校学校に向かう経路であることから、東西方向のみ音響信号機を設置していると思われます。よって、南北方向については現状では設置の予定はありません。 項目 バス停 主な意見39 バス停において、バスが歩道から離れて停車するため、歩道の誘導ブロックまでの距離が分からない 大阪シティバス 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 停留所への着停時には、左側方にバイクなどが進入できない位置取りをしながら左寄せ進入(歩道縁石から約30センチメートル)し、停車するよう指導を徹底する。 その他 項目 建築物 主な意見40 山之内地区には2階建てのコンビニがあるが、階段しかなく、車いす利用者は自由に買い物もできない 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 情報提供させていただきます。 項目 視覚障がい者誘導用ブロック 主な意見41 住吉郵便局内の点字ブロックが途切れている 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 管理者に情報提供を行います。 項目 音声案内 主な意見42 住吉郵便局のATMの入り口の音声案内が休日は鳴っていない 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 管理者に情報提供を行います。 項目 障がい者誘導用ブロック 主な意見43 阪和病院の受付までの点字ブロックがほしい 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 管理者に情報提供を行います。 主な意見44 阪和病院の正面から入ることができるような点字ブロックが必要 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 管理者に情報提供を行います。 項目 生活関連経路 主な意見46 大阪南視覚支援学校の避難場所として沢之町公園は危険である(幅員が狭い等不具合箇所がある) 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 生活関連経路の不具合に関するご意見について、道路管理者、施設管理者と情報共有したいします。 項目 その他 主な意見47 赤バスがなくなってから区役所への移動が不便になった 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 バス事業者に情報提供させていただきます。 項目 生活関連経路 主な意見110 沢之町公園北側の道路の方が南側の道路に比べ歩道が広いのにも関わらず、生活関連経路に指定されていない(なぜ南側の道路が指定されているのか) 計画調整局(事務局) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 当該道路については、生活関連経路の設定を検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 項目 視覚障がい者誘導用ブロック 図1 移動経路上の視覚障がい者誘導用ブロック敷設位置の見直しや追加、床面の識別について 主な意見112 沢之町公園の北側の道路に郵便局の方から点字ブロックを引いてほしい 建設局 対応できない場合、その理由 視覚障がい者誘導用ブロック敷設においては、公共交通機関から施設等への誘導について、歩道上の1ルート(両側に歩道がある場合は片側1ルート)を確保するものとしています。そのため、両側に歩道があり1ルートが確保されている場合は、交差点街角部等に点字を敷設しております。 主な意見115 沢之町公園グラウンドと図書館の間の通路の入り口がわかるような点字ブロックを表示してほしい 建設局 対応できない場合、その理由 視覚障がい者誘導用ブロック敷設においては、公共交通機関から施設等への誘導について、歩道上の1ルート(両側に歩道がある場合は片側1ルート)を確保するものとしています。そのため、両側に歩道があり1ルートが確保されている場合は、交差点街角部等に点字を敷設しております。 主な意見116 住吉区役所から南住吉住宅前バス停までの間の歩道上に点字ブロックがない 建設局 対応できない場合、その理由 視覚障がい者誘導用ブロック敷設においては、最寄りのバス停等公共交通機関から施設までの誘導については、歩道上の1ルート(両側に歩道がある場合は片側1ルート)を確保するものとしています。住吉区役所の最寄りのバス停(住吉区役所区民センター)からの経路については敷設済みです。 主な意見118 住吉区民センターの北側にある住吉図書館に行くルートの点字ブロックが草や砂に多いかぶさっていてわからない 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 視覚障がい者誘導用ブロックを安全に使用することができるよう管理を行う。 主な意見111 南住吉バス停までは点字ブロックが敷設されているが、バス停から沢之町公園(避難場所にも指定)までは点字ブロックが敷設されていないため、敷設してほしい。 建設局 対応できない場合、その理由 視覚障がい者誘導用ブロック敷設においては、最寄りのバス停等公共交通機関から施設までの誘導については、歩道上の1ルート(両側に歩道がある場合は片側1ルート)を確保するものとしています。沢之町公園の最寄りのバス停(住吉区役所区民センター)からの経路については敷設済みです。 主な意見114 阪和病院から区役所北側の歩道に点字ブロックを敷設してほしい 建設局 対応できない場合、その理由 視覚障がい者誘導用ブロック敷設においては、公共交通機関から施設等への誘導について、歩道上の1ルート(両側に歩道がある場合は片側1ルート)を確保するものとしています。そのため、両側に歩道があり1ルートが確保されている場合は、交差点街角部等に点字を敷設しております。 主な意見117 北側の住吉図書館まで点字ブロックを延伸してほしい 建設局 対応できない場合、その理由 視覚障がい者誘導用ブロック敷設においては、公共交通機関から施設等への誘導について、歩道上の1ルート(両側に歩道がある場合は片側1ルート)を確保するものとしています。そのため、両側に歩道があり1ルートが確保されている場合は、交差点街角部等に点字を敷設しております。 主な意見  大阪メトロ あびこ駅から南側の市営住宅、府営住宅に向けて点字ブロックを敷設してほしい 建設局 対応できない場合、その理由 ・現在、 大阪メトロ あびこ駅から南方面へは、市立住吉スポーツセンターまで、あびこ筋の西側に視覚障がい者誘導ブロックを敷設しています。 ・「視覚障がい者誘導用ブロック敷設基準」において、誘導ブロックは、公共交通機関(駅、バス停留所)から視覚障がい者がよく利用する施設(公共施設、医療機関、福祉施設など)に敷設することとしています。 ・市営住宅や府営住宅は前記の基準に該当しないことから、敷設することはできません。 項目 横断歩道 図2 音響信号、エスコートゾーンについて 主な意見119 南住吉小学校から沢之町公園へ向かう横断歩道にエスコートゾーンを設置してほしい 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 設置の必要性について検討します。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 項目 その他の案内・誘導施設 主な意見120 住吉区役所の北側の道路は歩道に数台自転車が停めてあるときがある 建設局 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 区役所周辺を調査し、道路上での放置自転車は確認できず。区役所周辺は放置自転車禁止区域外ですので、以後発見でき次第、5号エフ(長期放置自転車用)貼付し手続きを踏んで撤去を行います。 項目 視覚障がい者誘導用ブロック 主な意見121 住吉区役所に入ってから点字ブロックが消える 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設を検討する。(基本構想への反映を調整中の内容。その他個別対応の内容) 項目 音案内 主な意見122 住吉区役所内のエレベーターの音声案内がない 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 音声案内の設置を検討する。 項目 その他 主な意見 バリアフリーに関する研究(点字ブロックの素材や音響信号の周波数、縁石)についてもしていただきたい。 公安委員会(大阪府警) 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 頂いたご意見については、機器メーカー等と共有いたします。 建設局 ・大阪市(建設局)では、縁石(歩車道境界ブロック)のバリアフリー化について、障がいのある方々との意見交換会において、検討を進めているところです。 ・今回、いただいた「点字ブロックの素材」に関する意見についても会議で意見を伺ってまいりたいと考えます。 主な意見 障がい者だけでなく、健常者の方の意見を聞いた方が良いのではないか。 計画調整局 事務局 対応できない場合、その理由 今後パブリックコメントを実施し、広く市民のみなさまに公表し、ご意見をお寄せいただきたいと考えております。 主な意見 ワークショップは毎年開催してほしい。 計画調整局 事務局 対応できない場合、その理由 大阪市交通バリアフリー基本構想推進協議会を継続的に開催し、意見交換や情報共有等を行っていきます。 主な意見 第3回ワークショップの内容を区民だよりに載せてほしい。 住吉区役所 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 ワークショップの内容が区民等へ伝わるよう、周知方法を検討していきます。 主な意見 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設等、時間がかからない整備に関しては迅速に対応してほしい。 建設局 令和12年もしくは令和17年までに対応できる内容 ・新たに生活関連経路に指定された区間の視覚障がい者誘導用ブロックの敷設につきましては、現在、現場調査を終えて、具体的な誘導位置などの図面を作成しているところです。 ・今後、早期に整備できるようにスピード感をもって、対応いたします。 付属資料4:大阪市交通バリアフリー基本構想(梅田地区、難波地区、京橋地区、我孫子町地区、コスモスクエア地区)(案)に対するパブリックコメント結果一覧表(実施期間:令和7年2月10日から3月11日) 意見 中津駅とあるが、できたら茶屋町口の方に、エスカレーター付けてほしい 梅田地区 意見に対する対応 ・阪急大阪梅田駅茶屋町口のエレベーターについては、芝田一丁目計画実施時に、ホーム階と改札階及び改札階と地上階をつなぐエレベーターの整備が予定されております。(大阪市梅田地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)53頁) ・エスカレーターの設置のご意見については、施設設置管理者に情報共有致しました。 意見 梅田ロフトは2025年3月で閉店となり、阪神百貨店に移りますが、現位置のまま、生活関連施設に残すのですか? 全地区共通 意見に対する対応 ・2025年1月30日に梅田ロフトにより公表されております資料を確認したところ、現在の位置において、2025年4月30日に営業を終了される予定となっております。 ・大阪市梅田地区交通バリアフリー基本構想の変更を予定している2025年3月末時点において、利用がされている施設は生活関連施設に設定しております。 意見 他の地区も含め、「主要な経路」が使用され続けている箇所が複数あり、混乱します。前回の基本構想の取組みに関係する内容は、今回でも「生活関連経路」に上書きせず、そのまま「主要な経路」として使い続ける(使い分ける)のですか? 全地区共通 意見に対する対応 ・平成15年から平成18年にかけて策定した交通バリアフリー基本構想(以下、現行基本構想)では、「主要な経路」と記載しておりました。 ・各地区の大阪市交通バリアフリー基本構想(以下、基本構想)の変更に伴い、現行基本構想の主要な経路を基本としながら、新たに「生活関連経路」を設定しております。 ・基本構想1-4重点整備地区におけるバリアフリー整備の実施状況など現行基本構想に関する記載は「主要な経路」、基本構想に関する記載は「生活関連経路」とし、資料を修正致します。 意見  大阪シティバスが管理するなんば西口バスターミナル(阪神高速道路高架下バス停)は、バスターミナルが整備されてから既に50年近く経過しますが、これまで本格的な改修工事は行われておらず、施設の老朽化が著しいのが現状です。  特に市道新川橋線以北の乗降者通路は幅員が狭く、車椅子利用者のすれ違いが困難です。  バスターミナルの至るところで路面舗装が損傷し、一部で視覚障がい者誘導用ブロックも捲れています。  阪神高速道路の高架やバス停屋根により昼夜問わず暗く、防犯の面でも不安があります。 2031年にはバス停直下になにわ筋線新難波駅が開業する予定で、今後、益々、人通りが増加すると予想されます。  大阪シティバスなんば西口バスターミナルにつきましては、2031年なにわ筋線開業にあわせた抜本的な改修工事を要望致します。 難波地区 意見に対する対応 ・大阪なんば(西)バスターミナルを管理する大阪シティバス株式会社に情報共有し、以下の回答を得ています。 大阪なんば(西)バスターミナルは、昭和61年度に大阪市のライド・アンド・ライド計画に基づき整備されたもので、2031年春の開業を目指す「なにわ筋線」の南海新難波駅(仮称)の地上部(大阪市浪速区難波中一丁目地内)に位置している関係で、現在は工事の施工進捗に合わせ、安全性の確保とお客さまの利便性の両立を図る形態で運営しており、今後も工事進捗に合わせた形態変更を余儀なくされている状況です。  同バスターミナルは阪神高速道路高架下に位置しており、さらに風雨を防ぐために通路部分に連続上屋を設置している関係で全体的に暗い印象はありますが、街灯及び補助照明にて明るさを保っています。  現在、元バスターミナルの南側域(北側域は工事区域)に乗場プラットホームを2か所設置して運営していますが、横断歩道を設置したうえで照明増設等必要な設備整備を施し、安心してご利用いただけるようにしています。  なお、通路の有効幅員が工事占用の関係もあって十分とはいかない部分があり、歩行者にご迷惑をおかけしていますが、引き続き状況に合わせ、出来得る限りの安全確保に努めて参ります。  通路部に敷設の点字ブロックの一部が欠損、損傷している箇所については、早急に補修するようにします。」 ・なお、「大阪なんば(西)バスターミナルの2031年なにわ筋線開業にあわせた抜本的な改修工事の要望」については、関係者と情報共有致しました。 意見 他の地区と異なり、関係者が道路管理者のみ(交通管理者は入っていない)ですが、交通規制を伴う整備は行わないことが決定しているのですか? 難波地区 意見に対する対応 ・他の地区と異なり、交通管理者が入っていないというご意見ですが、他地区と同じく、交通管理者も関係者に含んでおり、「大阪市(道路管理者)、公安委員会」と記載しております。(大阪市難波地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)83頁) 意見 他の地区も同様、整備内容について、各路線のどの区間で実施するのかについて、地図上で分かる様にしてください。 全地区共通 意見に対する対応 ・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法)第25条第2項3において、基本構想に特定事業に関する事項を定めるものとされており、移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドラインにおいて、事業の種類別に概ねの事業内容(対象施設、事業者、整備内容、事業実施時期等)を記載することになっています。 ・このことから、各地区の大阪市交通バリアフリー基本構想 5-6-3 地区における整備等の内容において、整備内容の対象として、道路の路線名を記載しております。 ・なお、整備する道路の区間は、バリアフリー法第31条第3項1において、道路特定事業計画に定めるものとされていることから、ご意見を踏まえ、道路管理者と調整の上、基本構想の参考資料として道路の特定事業の整備の内容及び整備区間等に関する図面を作成致しました。 意見 「バス停の歩道部分の車道に対する高さの整備」は、何を意味しているのか分かりません。整備内容について、もう少し分かり易い表現に修正してください。 全地区共通 意見に対する対応 ・「バス停の歩道部分の車道に対する高さの整備」については、ノンステップバス等の乗降口の床高さに対して歩道の路面高さを配慮することなどにより、ノンステップバス等への乗降のしやすさを確保することを目的としております。(大阪市難波地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)80頁)  ・ご意見を踏まえ、「ノンステップバスに対応したバス停の歩道部分の路面高さの整備」と修正致します。 意見 延長と整備延長の単純な割り算による割合となっていない路線がありますが、整備率はどの様に算出していますか? 難波地区 意見に対する対応 ・大阪市難波地区交通バリアフリー基本構想(変更素案) 〇難波地区における主要な経路の整備状況(令和3(2021)年3月末時点)の整備率は、整備延長を延長で除した数値をパーセンテージで記載しております。 意見 京橋地区の話の中で、第1次3地区を太線で囲む意味は何ですか? 京橋地区 意見に対する対応 ・大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想(変更素案) 1-3基本構想の策定経過において、京橋地区を含む第2次基本構想策定地区<平成16(2004)年4月策定>12地区を太線で囲んでおります。 意見 我孫子町地区も同じですが、表中の「R1年度」の後ろに「※」が漏れています。 全地区共通 意見に対する対応 ・大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想(変更素案) 2-4地区の概要 鉄道駅乗降客数(15頁)において、「※」を記載しております。 ・大阪市我孫子町地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)及び大阪市コスモスクエア地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)において、資料を修正致します。 意見 都島区役所、都島区民センター、都島図書館は、1本の道路で連続して接続しているだけであり、複数の道路を網状に結ぶというネットワーク化していませんが、文書として間違っていませんか? 京橋地区 意見に対する対応 ・平成16年に策定した大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想(以下、現行基本構想)の重点整備地区は、都島区役所、都島区民センター、都島図書館などの主要な施設と駅をネットワークすることにより、効果的に市民の利便の向上が図れる範囲としております。 ・全地区の共通の考え方を示す「大阪市交通バリアフリー基本構想骨子【全地区共通】」10頁に記載のとおり、大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)は、現行基本構想の重点整備地区の区域を継続することを基本としていることから、記載の通りとしております。 意見 「JR・京阪京橋駅側で大阪城京橋プロムナードに上がることのできる場所は旧イオンのスロープと京阪モール(片町口)であるが、イオンの跡地も今後、建設が進み閉鎖された場合、京阪モールだけになる。OBP側と同じように歩道からエレベーターで上れるようにした方が良い」に対する回答が「プロムナードへの動線を確保するエレベーターについては必要ですが、民間のエレベーターであっても問題ないと考えております。」とのことだが、大阪市がエレベーターを道路や歩道上に作っても問題ないと考えます。これは行政が主導するまちづくりであって、民間と共同というよりは民間任せすぎる気がします。 行政としてエレベーターを設置するという考え方はないのか。 京橋地区 意見に対する対応 ・京橋駅周辺と大阪ビジネスパークの移動において、車いす使用者は、イオン京橋跡地内の仮設通路、JR京橋駅西口から大阪城京橋プロムナードをつなぐデッキ及び大阪城京橋プロムナードを経由し、大阪ビジネスパークに移動しており、大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)18頁に記載の通り、現状の主な課題として、大阪城京橋プロムナードにつながるエレベーターなどの上下移動施設の設置の検討が必要であるとしています。 ・道路管理者としては、生活関連経路周辺の迂回路の状況や、周辺施設のエレベーター設置状況、周辺の開発計画などを十分に考慮した上で、必要性が認められる場合には、エレベーターやスロープの設置を検討いたします。 意見 「事業者が事業計画を作成し、整備済みとなっている項目が見受けられるが、実際に使えるように整備されているか懐疑的であるため、整備評価の際に当事者が入って一緒に評価を行うべきである」に対する回答が「本市では、各事業者が実施する特定事業の進捗状況について、定期的に確認・把握し公表しております。」ということですが、当事者との確認、評価を一緒にするべきという意見への回答になっていない。      当事者との確認を5年に1回のまちあるきの機会だけに限定するのではなく、整備の前に事前検証等の機会を設けたり、整備後の評価をするという考えはないのか。 また、定期的な確認とはどれくらいの頻度なのか。 全地区共通 意見に対する対応 ・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法)第25条の2において、「おおむね5年ごとに、当該基本構想において定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、基本構想を変更するものとする。」と定められており、おおむね5年を1つの周期として、地区のご意見を聴きながら進めていく仕組みが必要と考えています。 ・各地区の当事者等の意見聴取の方法については、現在、約20年ぶりに全25地区(21構想)の大阪市交通バリアフリー基本構想(以下、基本構想)について、各地区の当事者等からの多数のご意見を丁寧にお聴きしながら、変更の検討を行っている状況であり、全地区の基本構想の変更の目途が立った段階で改めて検討する予定です。 ・なお、特定事業等の実施状況につきまして、概ね1年ごとにホームページで公表しております。 意見 回答を見ていると、全体的に「検討する」という回答が多い。20年前の基本構想から、今まで何もかわってこなかったので、今回も検討するだけでは不安を感じます。もう少し具体的にいつ答えを出して進めていくのか進めていかないのか明確に示してほしい。 また、当事者参画で検討して改善していく仕組みづくりの場を設けて進めてほしい。 全地区共通 意見に対する対応 ・大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)(以下、基本構想)13頁に記載のとおり、基本構想の計画期間を令和7(2025)年度から令和17(2035)年度までの概ね10年間としており、整備内容と完成時期を明確にして進める事業を「特定事業」とし、令和12(2030)年までに整備するものを「前期」、令和17(2035)年までに整備するものを「後期」としています。 ・心のバリアフリーを推進するため、教育啓発に関する取組を新たに特定事業に位置づけるとともに、鉄道施設では、京阪京橋駅、大阪メトロ京橋駅及び大阪ビジネスパーク駅においてエスカレーターの行き先及び昇降方向を知らせる音案内設備の設置や、大阪メトロ大阪ビジネスパーク駅においてエレベーターの到着する籠の昇降方向を知らせる音案内設備の設置を特定事業に位置づけており、道路では、片町徳庵線において歩道の有効幅員の確保や、東野田方面東西28号線、片町徳庵線及び桜宮方面東西86号線において視覚障がい者誘導用ブロックの敷設を特定事業に位置づけております。 ・各地区の当事者等の意見聴取の方法については、現在、約20年ぶりに全25地区(21構想)の大阪市交通バリアフリー基本構想について、各地区の当事者等からの多数のご意見を丁寧にお聴きしながら、変更の検討を行っている状況であり、全地区の基本構想の変更の目途が立った段階で改めて検討する予定です。 意見 生活関連経路はバリアフリーであるもの、またはバリアフリーにしていく経路であると考えるがそうではないのか。 5片町野江森小路線の立体駐輪場横は階段しかない。13プロムナードへの接続も階段のみとなっている。 京橋地区 意見に対する対応 ・整備内容と完成時期を明確にして進める事業を「特定事業」、整備の具体化に向けて検討や関連機関との協議が必要となる事業を「関連事業」としており、「片町野江森小路線の立体駐輪場横」については、京橋駅の階層式自転車駐車場西側において、関連事業として、段差の改善に向けた検討を記載しております。(大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)(以下、基本構想)73頁) ・「プロムナードへの接続」については、関連事業として、大阪城京橋プロムナードにつながるアクセスの検討を記載しております。(基本構想76頁) 意見 市が公表する基本構想京橋地区のバリアフリーマップの車いすルートが生活関連経路に設定されないのはなぜか。経路に設定し可能な限りバリアフリー化する必要があると思うがいかがか。 京橋地区 意見に対する対応 ・京阪京橋駅中央口改札やJR京橋駅北口改札がある京橋駅周辺と大阪ビジネスパークの移動において、生活関連経路としている片町野江森小路線において、京橋駅の階層式自転車駐車場西側に段差があることから、車いす使用者は、京橋地区バリアフリーマップに記載する車いすルートを移動されていますが、京橋駅の階層式自転車駐車場西側の段差については、大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想73頁に記載のとおり、改善に向け検討を行います。 意見 「JR 京橋駅西口のみどりの券売機は筆談に対応しているが、紙が置いていない。」に対する回答が「筆談の紙はおかず駅員が対応する」とのことだが、西口では時間帯無人で駅員がいない時間帯がある。聴覚障害の人はどうやって駅員を呼ぶのか不明である。対応策を考えてほしい。 京橋地区 意見に対する対応 ・西日本旅客鉄道株式会社に情報共有し、以下の回答を得ています。 「「駅員が対応する」としておりましたが、JR 京橋駅西口に設置しているみどりの券売機プラスのモニターを介して、オペレーターが筆談により、対応を致します。」 意見 「京阪京橋駅のエレベーターが狭い(11 人乗り)」に対する回答は片町口のエレベーターの話をされているが、一番利用するのが、中央改札口のエレベーターなのでそちらのエレベーターの大型化を考えてほしい。 京橋地区 意見に対する対応 ・京阪京橋駅中央口改札のエレベーターについては、大規模改良時に検討がなされます。(大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)45頁) 意見 「JR京橋駅西口の無人時間帯の音声案内がない。」に対する回答が「受話器を実装しており、そちらを活用頂きたいです。 」とありますが、視覚障がい者に受話器の位置がわからないと思うのでその点を検討して対策案を出してください。 京橋地区 意見に対する対応 ・西日本旅客鉄道株式会社に情報共有し、以下の回答を得ています。  「触知案内図の設置など、JR 京橋駅西口に設置しているみどりの券売機プラスへの案内・誘導の方法について、改良工事等の機会に検討してまいります。」 意見 「京阪京橋駅中央改札口に北側ホーム(京都方面)直通のエレベーターを設置するべき。」について、現状で新設が難しいということはわかるが、観光客など大きな荷物を持った方やEVを利用する人がかなり増えている現状があるので、上下移動で困っている人がいます。この件についてはもう少し検討してもらいたいです。 京橋地区 意見に対する対応 ・京阪京橋駅中央口改札のエレベーターについては、大規模改良時に検討がなされます。(大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)45頁) 意見 現在計画中のJR学研都市線側(旧ダイエー京橋店から京阪・大阪メトロ(長堀鶴見緑地線))への連絡デッキ及び地下道の設置(城見地区から京阪京橋駅(片町口))の回遊性と連絡通路の利便性を考えてほしい。 現状JR学研都市線の京橋駅地下化のため事業地更地(仮駐車場及び一部スーパー等店舗利用)の状況で現学研都市線側駅舎までデッキはつながっているが、京阪側へは西側(片町口)は車いす利用者は一旦地上におりて(スロープ)反対側(かなり交通量、路面状況が悪い)を迂回しないと難しいため。今後万博以降大阪城ホール、山王美術館等イベント、エンターテイメントの位置づけも考え重要なので。 京橋地区 意見に対する対応 ・大阪ビジネスパークと京阪京橋駅片町口をつなぐ大阪城京橋プロムナードの移動において、車いす使用者は、大阪城京橋プロムナードからJR京橋駅西口に向かうデッキを通って、イオン京橋跡地内の仮設通路を経由して、京阪京橋駅片町口に移動しており、大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)18頁に記載の通り、現状の主な課題として、大阪城京橋プロムナードにつながるエレベーターなどの上下移動施設の設置の検討が必要であるとしています。 意見 京橋東側地下道のエレベーター設置についてですが、京阪の回答にあるように複数の事業者・行政が関わる案件ですので協議の場が必要なのは周知の事実ですが、客観的に見ると複数ゆえの責任のたらい回しのような状況に映ります。今回のコムズガーデンの改修に伴った、車椅子ユーザーの地下鉄利用の際の昇降機利用について、あまりにも不便を強いられる状況は、車椅子ユーザーを置き去りにした悪例そのものだと考えます。バリアフリールートについては、必然から質・非常時や改修時に対応した複数ルートの確立に変わっており、当該場所もエレベーターの設置は必然です。関係機関の調整は必要ですが問題を先送りにせず、今回の基本構想策定を機にエレベーター設置を確約してください。 京橋地区 意見に対する対応 ・整備内容と完成時期を明確にして進める事業を「特定事業」、整備の具体化に向けて検討や関連機関との協議が必要となる事業を「関連事業」としており、京橋東側地下道のエレベーター設置については、関連事業として、京橋東地下道につながるアクセスの検討と記載しています。(大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想(変更素案)18頁) 意見 経緯や事情は分かりましたが、事業性を前面に出されると、バリアフリー的な構造物は作れなくなってしまいます。今回の工事では以前同様の広さになるようですが、最新の工法・最新のエレベーター、建築基準法の改正などを睨み、設置可能な状況が整い次第速やかにエレベーターの大型化を図る、同時に代替ルートの確立も踏まえ複数設置も視野に入れるなども明文化する。大型化の必要性は共有出来ているので、エレベーター設置に伴う動線の恩恵を受ける他の事業体にも出資を募る。今回の工事によるエレベーターの代替として昇降機が設置されましたが、配慮としては有難いものの車椅子ユーザーの実情は、駅利用の選択肢を無くす程不便極まりないものでした。 京橋地区 意見に対する対応 ・コムズガーデンエレベーターの大型化の要望等については、改めて関係者と情報共有致しました。