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東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について

2023年4月1日

ページ番号:518764

案件名

東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について

概要

 本市では、東日本大震災により被災した被保険者に対する国民健康保険料については、平成23年6月30日付け厚生労働省通知により、東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準を制定し、災害減免を適用しています。
 今回、「東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について(令和3年7月1日保国発0701第2号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)」において、減免適用期間の延長が示されたことから、東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の適用期間を延長する等の一部改正を行います。

意見受付期間

令和3年11月8日~令和3年12月7日

結果公表日

令和3年12月17日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、御意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容のとおり東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準を改正します。

詳細

 東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について、令和3年11月8日(月)から令和3年12月7日(火)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいた御意見はありませんでした。
 この意見公募の結果を踏まえ、東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準を別添のとおり改正します。(令和3年12月17日施行)

参考資料

担当局等

福祉局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

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