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大阪市介護保険条例施行規則の一部改正について

2022年4月8日

ページ番号:563775

案件名

大阪市介護保険条例施行規則の一部改正について

概要

 本市では、介護保険料にかかる延滞金について、災害その他特別の事由があると認めるものに対して、延滞金の全部又は一部を免除することができるとしています。
 今般、これに加えて、地方税法等の規定にならい、延滞金減免事由の規定を定めることとしたことから、大阪市介護保険条例施行規則の一部を改正するものです。

意見受付期間

令和4年3月2日~令和4年3月31日

結果公表日

令和4年4月8日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり規則を改正しました。

詳細

 大阪市介護保険条例施行規則の一部改正について、令和4年3月2日から令和4年3月31日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
 この意見公募の結果を踏まえ、大阪市介護保険条例施行規則を別添のとおり改正します。(令和4年4月8日施行)

参考資料

担当局等

福祉局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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