大阪市介護保険条例施行規則の一部改正について
2022年4月8日
ページ番号:563775
案件名
大阪市介護保険条例施行規則の一部改正について
概要
本市では、介護保険料にかかる延滞金について、災害その他特別の事由があると認めるものに対して、延滞金の全部又は一部を免除することができるとしています。
今般、これに加えて、地方税法等の規定にならい、延滞金減免事由の規定を定めることとしたことから、大阪市介護保険条例施行規則の一部を改正するものです。
意見受付期間
令和4年3月2日~令和4年3月31日
結果公表日
令和4年4月8日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり規則を改正しました。
詳細
大阪市介護保険条例施行規則の一部改正について、令和4年3月2日から令和4年3月31日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、大阪市介護保険条例施行規則を別添のとおり改正します。(令和4年4月8日施行)
参考資料
担当局等
福祉局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8033
ファックス:06-6202-6964