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大阪市国民健康保険条例施行規則の一部改正について

2022年9月30日

ページ番号:579526

案件名

大阪市国民健康保険条例施行規則の一部改正について

概要

 今般、厚生労働省より傷病手当金の支給に関し、令和4年10月1日から同年12月31日の間に新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間について国の財政支援の対象とすることが示されたことを受け、傷病手当金を支給する期間の始期となる日が属すべき期間について定めた大阪市国民健康保険条例施行規則の一部を改正しました。

結果公表日

2022年9月30日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 令和4年9月8日付け厚生労働省保険局国民健康保険課等発出の通知により、傷病手当金の支給に関し、令和4年10月1日から同年12月31日の間に新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間について国の財政支援の対象とすることが示された。
 国通知の発出を受け、規則の一部を改正する規則を令和4年9月30日に公布・施行する必要が生じたが、意見公募手続に係る事務日数について考慮すると、実質的に意見公募を行うに足る期間を確保できず、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

福祉局 生活福祉部 保険年金課

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7961

ファックス:06-6202-4156

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