ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る国民健康保険料の減免基準の制定について
2023年4月3日
ページ番号:596097
案件名
ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る国民健康保険料の減免基準の制定について
概要
大阪市では、災害やその他特別な理由があり保険料の負担が困難である被保険者の方に対して保険料の減免制度を実施しており、ウクライナから避難を目的として入国した方(以下「ウクライナ避難民」という。)に対しては、令和4年6月3日付け厚生労働省事務連絡に鑑み、国民健康保険料について既存の基準等に基づき災害減免を適用しています。
今般、出入国管理庁において、ウクライナ情勢は依然として不透明な状況にあることから身元引受人がないウクライナ避難民に対する生活費の支給等を1年間延長することが決定され、令和5年3月6日付け厚生労働省事務連絡において、国民健康保険においても同様に保険料等の財政支援を継続する取扱いが示されたことから、ウクライナ避難民について、本市における国民健康保険料の減免基準を制定します。
意見受付期間
令和5年3月20日~令和5年3月29日
結果公表日
令和5年4月3日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公表した案のとおり基準を制定します。
詳細
「ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る国民健康保険料の減免基準」の制定について、令和5年3月20日から令和5年3月29日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る国民健康保険料の減免基準を別添のとおり制定します。
(令和5年4月1日施行)
参考資料
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ
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