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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免基準の一部改正について

2023年4月3日

ページ番号:596277

案件名

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免基準の一部改正について

概要

 本市では、所得減少により保険料の納付が困難な方を対象とした保険料の減免を実施しております。
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者につきましては、厚生労働省より示された基準に基づき減免を行っておりましたが、今般、本減免の今後の取扱いが示されたことから、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免基準を一部改正します。

結果公表日

2023年4月3日

結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第6号の2に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 本基準は、その制定に先立ち令和4年度に意見公募(以下「令和4年度意見公募」という。)を実施しており、当該の意見公募においては、①新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る令和4年度分の国民健康保険料の減免について意見を聴取するとともに、②令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来する方の減免についても意見を聴取しております。
 本改正による追加部分である「令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているもの。」について減免を必要とする理由は、既に意見公募を実施した①と同じく、令和4年度中に新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによる負担能力の軽減を考慮したものであり、次年度に納期限が到来する分について追加される点については、前年度分に関し②において意見公募を実施しているところです。
 以上のことから、本改正は実質的に令和4年度意見公募の内容と同一と言え、「過去に意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき」に該当するため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第6号の2に基づき意見公募を実施しませんでした。

参考資料

担当局等

福祉局

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

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