大阪市立プール条例施行規則の改正について
2022年3月23日
ページ番号:562739
案件名
大阪市立プール条例施行規則の改正について
概要
(1)指定管理者指定申請書(以下「申請書」という。)に添付しなければならない書類の範囲を改めるものである。
(2)利用料金の減免事由である規定整備。
結果公表日
2022年03月23日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第8号及び第5条第4項第4号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
詳細
(1)申請書に添付された書類の内容等を踏まえ、選定委員会において指定管理予定者が選定され、最終的には議会の議決を経て指定管理者は指定されます。
本件改正は、選定委員会において指定管理予定者を選定するにあたっての基礎資料となる書類の範囲を改めるものであり、当該選定は指定管理者に係る最終的な決定ではなく、別途議会の議決という手続を経るものであることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第4号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
(2)規則において規定されている利用料金の減免事由のうち、改正前の規定では「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)『第2条第2項』の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている者」となっているが、平成20年の同法改正(平成20年法律第78号)により、同法律第2条「第2項」の規定が「第3項」に項ずれしたため、当該各規則においても規定整備を要するものであるが、適時の規定整備を実施しなかったため、本改正を機に当該規定整備を行うものである。
この点、当該改正後の同法第2条第2項は被爆者健康手帳の申請先の管轄についての規定であり、当該手帳の交付の根拠規定ではないことは明らかであることから、当該規定の文言解釈について疑義が生じる余地はなく、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第8号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
参考資料
担当局等
経済戦略局スポーツ部スポーツ課
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