大阪市個人情報保護条例施行規則の改正について
2023年3月31日
ページ番号:595783
案件名
大阪市個人情報保護条例施行規則の改正について
概要
個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の施行に関し、必要な事項を定めることとしました。
結果公表日
令和5年3月31日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号ア及び第3条第8号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
本規則の改正内容は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、同法及び施行令の施行に関して必要な事項を定めるもの、開示請求書等の様式を削除するもの、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の運用状況の公表の方法を改めるものであることから、本規則に引用されている法令の改廃に伴う当然に必要な規定の整備にあたり、また、市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさないものであり、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号ア及び第3条第8号の規定に基づき、意見公募手続は実施しませんでした。
参考資料
担当局等
総務局行政部、市民局ダイバーシティ推進室
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
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ファックス:06-6227-4033