大阪市建築基準法施行細則の一部改正について
2022年6月15日
ページ番号:568267
案件名
大阪市建築基準法施行細則の一部改正について
概要
建築基準法の一部改正(令和4年法律第44号。令和4年5月31日施行)により、応急仮設建築物、災害救助用建築物及び公益的建築物(以下「応急仮設建築物等」という。)について、これまでは、建築工事完了後又は用途の変更を完了した後3か月を超えて存続等をする必要がある場合、特定行政庁は2年以内の期間に限ってその許可をすることができたため、応急仮設建築物等の存続期間は最長でも2年3か月であったものが、改正法の施行後は、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、2年3か月を超えて、1年ごとに存続期間を延長することが可能となりました。
これに伴い、建築基準法第85条及び第87条の3において、項ずれが生じたため、所要の規定整備を行います。
結果公表日
2022年6月15日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。
詳細
本件規則の改正内容は、法の一部改正に伴い生じた条項ずれの整備を行うものであり、当然必要とされる規定の整理であることから、指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。
参考資料
担当局等
計画調整局建築指導部建築企画課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局建築指導部建築企画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
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