「2025年日本国際博覧会における建築基準法第85条第5項及び第6項の規定に基づく仮設建築物許可基準」等の一部改正について
2022年9月7日
ページ番号:570551
案件名
「2025年日本国際博覧会における建築基準法第85条第5項及び第6項の規定に基づく仮設建築物許可基準」等の一部改正について
概要
建築基準法の一部改正(令和4年法律第44号。令和4年5月31日施行)により、応急仮設建築物、災害救助用建築物及び公益的建築物(以下「応急仮設建築物等」という。)について、今般の法改正前は、建築工事完了後3か月を超えて存続する必要がある場合、特定行政庁は2年以内の期間に限ってその許可をすることができたため、応急仮設建築物等の存続に係る期間は最長でも2年3か月であったものが、法改正後は、2年3か月を超えて存続する必要がある場合、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、1年を超えない範囲内において存続に係る許可の期間を延長することが可能となりました。
これに伴い、建築基準法第85条において、項ずれが生じたため、所要の規定整備を行います。
結果公表日
令和4年9月7日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。
詳細
本件許可基準等の改正内容は、法の一部改正に伴い生じた項ずれの整備を行うものであり、当然必要とされる規定の整理であることから、指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。
参考資料
担当局等
計画調整局
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