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「大阪市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」及び「大阪市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱」の一部改正について

2022年10月4日

ページ番号:579412

案件名

「大阪市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」(以下「低炭素要綱」という。)及び「大阪市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱」(以下「性能向上要綱」という。)の一部改正について

概要

 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)の一部改正(令和4年9月16日公布)により、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項又は第55条第1項の規定による認定及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第34条第1項又は第36条第1項の規定による認定について、これまで実施していた、共同住宅等及び住宅と非住宅の複合建築物における住戸部分のみの認定は廃止されることとなりました。
 これに伴い、低炭素要綱及び性能向上要綱で定める、認定の申請の際に添付する図書について、所要の規定整備を行います。
 また、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下、単に「省令第1号」という。)の一部改正(令和4年8月16日公布・告示)に伴い、建物用途ごとに仮定したモデルを想定した計算方法(以下「モデル建物法」という。)による基準について、省令第1号の規定を引用することが示されたため、低炭素要綱で定める、モデル建物法の基準及びその基準に係る用語の定義について、所要の規定整備を行います。

結果公表日

令和4年10月4日

結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」及び指針第5条第4項第9号イの「その他の形式的な変更」に該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。

詳細

 低炭素要綱の一部の改正内容及び性能向上要綱の改正内容は、省令の一部改正に伴い生じた申請に係る建築物の認定申請単位の見直しに係る規定整備を行うものであり、当然必要とされる規定の整理であることから、指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当し、また、低炭素要綱の一部の改正内容は、認定基準等において用いられる用語の定義について告示・省令の規定と重複する部分を削除する規定整備を行うという形式的な変更であることから、指針第5条第4項第9号イの「その他の形式的な変更」に該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。

参考資料

担当局等

計画調整局

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このページの作成者・問合せ先

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960