空家相談窓口を設置しています
2016年3月30日
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平成28年4月1日から、倒壊等の危険や衛生上有害、景観を損なっているなど、放置することが不適切な状態にあると認められる「特定空家等」の対策を進めるため、区役所内に相談窓口を設置しています。
特定空家等とは?
平成27年5月26日に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法では、次のいずれかに該当する空家を「特定空家等」と定義し、大阪市からの是正指導の対象となります(第2条第2項)。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
大阪市では、この特定空家等の所有者に対して、「情報提供」「助言」「勧告」と段階的に指導を強化し、自主的な改善を促します。
「勧告」を受けると固定資産税の住宅用地特例の優遇を受けられなくなります。
さらに、「命令」を履行しないとき、十分でないときで、特に必要であると認められる場合、行政代執行という強制力を伴った是正措置が実施されます。
空家の維持管理は誰に責任がありますか?
空家等はあくまで所有者等に管理責任があることから、特定空家等を生み出さないよう、空家等を適切に維持管理していくことが大切です。
ご自身が所有する空家等の利用や活用、処分等についてのご相談は、相談内容に応じて専門家等へおつなぎいたします。
近隣の特定空家等について
近隣に特定空家等と疑われる物件があれば、物件の状況等についてお話をお聞きしたうえ、区役所職員が現地に赴き、通報者や地域の方、必要に応じて関係行政機関とも連携しながら、対応策を検討、実施します。
空家等については、所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決に至らない場合もありますが、区役所として区民の皆さんの協力もいただきながら、解決に向け一つずつ取り組みます。
相談・問い合わせ窓口
天王寺区役所 市民協働課安全まちづくり室
天王寺区役所(大阪市天王寺区真法院町20-33) 3階31番窓口
電話:06-6774-9899
FAX:06-6774-9692
受付時間 月曜日~金曜日 9時00分~17時30分(土・日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く)
その他の問合せ先
- 大阪の住まい活性化フォーラム『空き家・住まいの相談窓口』 (大阪府)
不動産・建築物に関すること
- 大阪市立住まい情報センター おおさか・あんじゅ・ネット(大阪市都市整備局)
住まいに関する窓口
- 大阪の空き家相談ホットライン(大阪府不動産コンサルティング協会)
空き家に関する相談(国土交通省補助事業・先駆的空き家対策モデル事業
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このページの作成者・問合せ先
大阪市天王寺区役所 市民協働課安全まちづくりグループ
〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)
電話:06-6774-9899
ファックス:06-6774-9692