住民基本台帳事務における支援措置の延長手続きについて
2018年5月1日
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住民基本台帳事務における支援措置の延長手続きについて
市の考え方
住民基本台帳法における支援措置については、地方自治法の規定に基づく技術的助言として総務省により定められた住民基本台帳事務処理要領(以下「事務処理要領」といいます。)に基づき事務処理を行っています。
支援措置は、DV等の被害者の方の保護を図る重要な措置である一方で、支援措置を行うことにより、加害者からの住民票の写しの交付請求等については、原則として不当な目的によることが明らかである等として、住民基本台帳法の規定に基づきその請求を拒むこととなり、住民票の写し等の交付請求権を持つ方の権利を制限することにつながるため、支援措置の必要性の確認については慎重に行う必要があります。
このため、事務処理要領では、支援措置の申出を受けた場合には、申出者が支援措置対象者に該当し、かつ、加害者が、申出者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認することが定められています。
また、措置の期間についても、住民票の写し等の交付請求権を必要以上に制限することのないよう、定期的に確認を行う必要があるため、事務処理要領において1年と定められており、引き続き措置が必要な場合には支援措置終了の1か月前から延長の申出ができますが、延長の場合であっても、市町村長は前述の支援の必要性の確認を行うことが定められています。
このように、本市においては事務処理要領に基づく事務処理を行っており、相談機関等の意見がなければ、支援措置を実施する区役所の住民情報担当部署において支援措置の必要性の判断ができないため、延長の申出であっても、相談機関等の意見を省略することはできません。相談機関への相談等ご足労をおかけすることとなりますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
詳しくは、下記をご覧ください。
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