マイナンバー制度と通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)の交付について
2022年11月8日
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マイナンバー制度の全般的な内容について
マイナンバー制度の全般的な内容については、下記「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)を紹介します」をご覧ください。
マイナンバー通知カードについて
- 通知カードは券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載された紙製のカードで、日本郵便株式会社の簡易書留郵便で各世帯にお送りしています。 ※マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。
- マイナンバーの通知の際に送付されるものについては、次のホームページをご覧ください。総務省「マイナンバー制度(通知カード)」

- 通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証やパスポート等の本人確認書類が必要となります(通知カードは、マイナンバーの確認のためのみに利用することができ、顔写真は表示されておらず、本人確認の手続きにおいて用いることはできません。)。
個人番号カード(マイナンバーカード)の交付について
個人番号カードの交付手続き等については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運用する「カード管理システム」を使用して行っていますが、その「カード管理システム」に障害や通信エラー等が発生した場合、窓口で長時間お待ちいただくことや、来庁されたその日にカードをお渡しできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
交付受付時間
月曜日から木曜日(祝日を除く) 午前9時から午後5時30分
金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後7時
第4日曜日 午前9時から午後5時30分(システム停止日を除く)
交付時に必要なもの
- 区役所から送付された交付通知書
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(所有者のみ)
- 個人番号カード(所有者のみ)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 本人であることを確認できる書類
※ 本人確認書類によっては複数の提示が必要です
※ 本人確認書類は複写させていただきます
※ 有効期限更新による個人番号カードの再交付の場合、個人番号カードの返納があれば、無手数料となります。
【本人確認書類】
住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可証
(複数の本人確認書類の提示が必要となるもの)
各種健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、敬老優待乗車証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、官公署がその職員に対して発行した身分証明書など
代理人による受け取り
個人番号カードの交付については、15歳未満のお子さまは、法定代理人の方への交付となります。
- 個人番号カードの交付については、原則個人番号カードの申請者ご本人に来庁いただき、個人番号カードの券面に表示された顔写真と申請者ご本人が一致するかどうか確認を行ったうえで交付することとなります。(代理人交付の際は、個人番号カードの申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類が必要となりますので、左記本人確認書類が無い場合は、お子さま等個人番号カードの申請者ご本人のご来庁が必ず必要となります。)
- ただし、申請者ご本人が病気、身体の障がい、その他やむを得ない理由により、区役所に来庁いただくことが難しい場合に限り、代理人に個人番号カードの受け取りを委任することができます。
- その場合、代理人の方は、代理人自身の複数の本人確認書類、個人番号カードの申請者ご本人(委任された方)の顔写真付の本人確認書類を含んだ複数の本人確認書類及び申請者ご本人の診断書・身体障害者手帳・施設に入所している証明書・新型コロナウイルス感染拡大の防止のた外出を自粛している旨の申出書など、ご本人が来庁できないことを証明できる書類をご持参いただく必要があります。
- 法定代理人であることの確認が必要となりますので、戸籍謄本、成年後見人登記事項証明書等の確認書類が必要となります。
- 複数の本人確認書類は次の1~3のいずれかとなります。
- 個人番号カード・運転免許証・パスポート・特別永住者証明書・在留カード等(以下「本人確認書類①」という。上記交付時に必要なもの欄本人確認書類参照。)を2点
- 本人確認書類①から1点+各種健康保険の被保険者証・年金手帳・生活保護受給者証、敬老優待乗車証等(以下「本人確認書類②」という。上記交付時に必要なもの欄本人確認書類(複数の本人確認書類の提示が必要となるもの)参照。)から1点の計2点
- 区長から交付申請者に対して文書で照会したその回答書(代理人あての個人番号カード交付通知書を兼ねる。必要な方は事前に区役所あてご依頼ください。)+本人確認書類②を2点
- なお、仕事や学業が多忙なためご本人が来庁できないといった理由は、やむを得ない理由として認められておりません。
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