マイナンバー(個人番号)入りの住民票の取得について
2019年2月6日
ページ番号:461065
マイナンバー(個人番号)入りの住民票の取得について
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票を発行することができるようになりました。ただし、マイナンバー(個人番号)入りの住民票をどちらかへ提出するために発行する場合は、法に定められた目的及び提出先であることが必要です。必ず提出先に、請求される方のマイナンバー(個人番号)をどういった目的で利用されるのかを確認してからご請求ください。
また、通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんので、必要であることを請求時にお伝えください。
また、通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんので、必要であることを請求時にお伝えください。
請求資格について
1 本人および同一世帯人からの請求
通常の住民票と同様に発行可能です。請求者の本人確認書類をお持ちください。
2 代理人(法定代理人・任意代理人)からの請求本人及び同一世帯人の代理人からの請求の場合は、代理人に直接交付することはできません。請求者本人の住民登録地へ郵送させていただきます。(原則転送不可。成年後見人の方が請求に来られた場合で、成年被後見人の方が入院等の理由で住民登録地を不在にしている場合は、特例で転送不可としない。)
〇法定代理人の場合
・代理人の本人確認書類
・代理権限を証する書類
本人の後見人の場合。後見の登記事項証明書等。
親権者の場合。戸籍謄本等。(本籍が大阪市で、親権があることを確認出来る場合は省略可。)
〇任意代理人の場合
・代理人の本人確認書類
・委任状
死亡者のマイナンバー(個人番号)入りの住民票(除票)の写しの取扱いについて
マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写し(除票)を請求できるのは、本人または本人と同一世帯員となります。
そのため、死亡者の住民票の写し(除票)を請求できるのは、死亡時点において、死亡者と同一の世帯員であった方のみとなります。
それ以外の方については、法定代理人等であっても、交付は出来ません。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市天王寺区役所 窓口サービス課住民登録・総合受付グループ
〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所1階)
電話:06-6774-9963
ファックス:06-6772-4904