令和元年11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)を併記できます。
2019年10月8日
ページ番号:482270
住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記のご案内
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏(旧姓)を併記することができます。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、住民登録地の区役所窓口にて、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。
なお、手続きは令和元年11月5日より開始します。
手続きに必要なもの
- 旧氏が記載された戸籍謄本等 (旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄抄本等が必要になります。)
- 本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)
- マイナンバーカード、通知カード
届出に関する注意事項
※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
※旧氏を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際は、当該旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。
※旧氏の登録は、新しい戸籍謄本が必要であり、婚姻届等、戸籍の届出同時の受付は出来ません。この場合、旧氏の登録を希望された場合は、戸籍の届出による記載後、新旧の氏のつながりがわかる連続した前後の戸籍謄本(新しい戸籍謄本で使用する旧氏が確認出来た場合は、新しい戸籍謄本のみで可。)が必要となります。また、婚姻届等の届出にともない、通知により、住民票の氏の変更が行われるため、旧氏で作成されている印鑑登録の情報は1度抹消されますので、旧氏の登録の際に、抹消した旧氏の印影により、再度印鑑登録の手続きが必要となります。詳しくは天王寺区役所窓口サービス課(住民情報)TEL(06)6774-9963までご連絡ください。
詳しくは大阪市ホームページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市天王寺区役所 窓口サービス課住民登録・総合受付グループ
〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所1階)
電話:06-6774-9963
ファックス:06-6772-4904