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大阪市天王寺区「こどもの居場所等における学び・生活サポート事業」実施要綱

2023年12月13日

ページ番号:487659

制  定 平成30年4月1日
直近改正 令和5年4月1日

(目 的)
第1条 この要綱は、家庭以外で小学生及び中学生が一定時間過ごせる「こどもの居場所」(以下「居場所」という。)、及び放課後等の大阪市立の小学校及び中学校(以下「居場所」と併せて「居場所等」という。)において、こどもの学力向上又は精神面の支援につなげる事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の概要)
第2条 前条に掲げる事業目的の達成のため、居場所等において、学び・生活サポーター(以下「サポーター」という。)が次の活動を行う。
(1) 学習支援(こどもの自学を見守り、進捗を促すとともに、疑問に答える等により、学習が進捗し、学力向上につなげる活動)
(2) 生活相談(こどもに寄り添い、学校生活や家庭生活などの話し相手になる等により、精神面の支援につなげる活動)

(居場所の登録)
第3条 本事業に関わる居場所は、事前に登録することを要する。
2 居場所の登録は、居場所を管理する者(以下「管理者」という。)が「こどもの居場所登録申請書」(様式1)を天王寺区長(以下「区長」という。)に提出することにより行う。
3 居場所の登録にあたり、区長は管理者に、本事業に関わる居場所として定期的かつ適切に運営できるか等、必要に応じ聞取り及び現地確認を行う。
4 区長は、前項の聞取り等により、本事業に関わる居場所として相応しくないと判断した場合は、登録を行わない。
5 区長は、第3項及び前項の定めにより登録の可否を決定し、管理者に対し通知する。

(居場所での本事業に基づく活動)
第4条 管理者は、前月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに「こどもの居場所活動計画書兼報告書」(様式2)の活動計画を記載し、区長に提出する。
2 区長は、予算の範囲内で、活動計画のうち謝礼金及び交通費(以下「謝礼金等」という。)の支給対象となるサポーター人数及び活動時間を決定し、前月末までに管理者に通知する。なお、予算の執行状況によっては、居場所ごとの支給対象となるサポーター人数及び活動時間に上限を設けることがある。
3 活動日に従事するサポーターの調整は、管理者が行う。区長は、管理者による調整のため、必要に応じ登録しているサポーターの情報を提供する。
4 管理者は、翌月5日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに、前月の「こどもの居場所活動計画書兼報告書」(様式2)に活動実績を記載し、区長に提出する。

(放課後等の学校での本事業に基づく活動)
第5条 大阪市立の小学校及び中学校の学校長は、第1条に掲げる目的のためサポーター配置の必要があると認める場合は、前月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに「学び・生活サポーター配置申請書」(様式3)を区長に提出する。
2 区長は、予算の範囲内で、配置申請のうち謝礼金等の支給対象となるサポーター人数及び活動時間を決定し、前月末までに学校長に通知する。なお、予算の執行状況によっては、学校ごとの支給対象となるサポーター人数及び活動時間に上限を設けることがある。
3 活動日に従事するサポーターの調整は、学校長が行う。区長は、学校長による調整のため、必要に応じ登録しているサポーターの情報を提供する。
4 本事業に基づく学校での活動は、授業を除き、かつ児童いきいき放課後事業など他事業で対処できるものを除く。
5 学校長は、翌月5日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに、前月の「学び・生活サポーター配置申請書」(様式3)に活動実績を記載し、区長に提出する。

(サポーターの登録)
第6条 本事業に関わるサポーターは、事前に登録することを要する。
2 サポーターの登録は、サポーターを希望する者が「学び・生活サポーター登録申請書兼口座振替申出書」(様式4)を区長に提出することにより行う。但し、本事業に関わる居場所の管理者及び実施主体の法人又は団体の業務に従事する者は、サポーターに登録することができない。
3 サポーターの登録にあたり、区長は本事業に関わるサポーターとして適切に対応できるか等、必要に応じ聞取りを行う。
4 区長は、前項の聞取りにより、本事業に関わるサポーターとして相応しくないと判断した場合は、登録を行わない。
5 区長は、第3項及び前項の定めにより登録の可否を決定し、本人に対し通知する。

(謝礼金等)
第7条 サポーターには、謝礼金等を支給し、毎月分をまとめ、あらかじめサポーターが登録している銀行口座へ振り込む。但し、居場所等におけるサポーターの活動に対し、本事業の他から謝礼金等が支給される、又は支給されることが決定している場合(謝礼金等に対し、助成金や補助金の交付を受ける、又は受けることが決定している場合を含む)は、本条に定める謝礼金等は支給しない。
2 サポーターは、翌月5日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに、前月の「学び・生活サポーター活動報告書」(様式5)を区長に提出するものとする。なお、本項に定める様式は、第4条に定める活動は管理者、第5条に定める活動は学校長をつうじて区長に提出することができる。
3 サポーターの謝礼金は、1時間あたり1,100円とする。なお、活動時間が1時間に満たない場合の謝礼金は、1時間あたりの謝礼金の金額をその活動時間を60で除したもので乗じた額とする。ただし、100 円未満の端数が生じた場合は、100円未満は四捨五入する。
4 謝礼金の支払いは、第4条第2項又は第5条第2項に基づき区長から通知した人数及び活動時間の範囲内で、第4条第4項又は第5条第5項、並びに第2項の活動実績に基づき行う。但し、やむを得ず行った緊急対応等、区長が必要と認める場合は、第4条第2項又は第5条第2項に基づき行った通知の範囲を超えて支払うことがある。
5 交通費は、居住地から居場所等まで交通機関を利用した場合、実際に利用した経路及び方法にかかわらず、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出する。

(登録の抹消)
第8条 区長は、次のいずれかに該当するときは、居場所の登録を抹消するものとする。
(1) 登録抹消の申出があったとき
(2) 居場所において、今後の活動に支障をきたすような事故が発生したとき
(3) 居場所において、活動が実施されなくなったとき
(4) その他区長が登録の抹消が適当と認めるとき
2 区長は、次のいずれかに該当するときは、サポーターの登録を抹消するものとする。
(1) 登録抹消の申出があったとき
(2) 登録申請時の登録期間が終了したとき
(3) 心身の故障により、適切な活動ができないと認められるとき
(4) サポーターとしての適性を欠くと認められるとき
(5) その他区長が登録の抹消が適当と認めるとき
3 登録を抹消しようとする管理者又はサポーターは、「こどもの居場所登録抹消申出書」(様式6)を区長に提出するものとする。
4 区長は、第1項又は第2項の定めにより登録を抹消したときは、その旨を管理者又はサポーターに対し通知する。

(保険)
第9条 区長は、サポーターの活動にあたり、傷害保険・賠償責任保険に加入し、必要な費用については、区長が負担する。

(守秘義務)
第10条 管理者、居場所における従事者及びサポーターは、職務上知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏えいしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補 則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は区長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成30年4月1日より施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日より施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

附 則
この要綱は、令和4年4月1日より施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

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