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中間検査 特定工程

2023年10月23日

ページ番号:12222

 大阪市における中間検査の特定工程及び特定工程後の工程は表1のとおりです。

 なお、建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する建築物における特定工程及び特定工程後の工程については、建築基準法施行令第11条によります(表2参照)。

 平成19年6月20日以降に確認申請書、計画変更確認申請書及び計画通知書、計画変更通知書を提出するものは表1の特定工程が適用されます。

 中間検査についてや、中間検査の流れについては【検査】中間検査(法第7条の3、法第18条第19項)をご覧ください。

 ※敷地内に複数棟を新築、増築する場合、建築物1棟毎にそれぞれの特定工程について、中間検査が必要です。中間検査申請についても、建築物1棟毎の申請が必要です。

表1  特定工程及び特定工程後の工程(平成19年大阪市告示第534号制定、平成22年大阪市告示第550号一部改正)
(い)(ろ)
新築・増築又は改築にかかる部分の構造、用途及び規模基礎工事に関する工程建て方工事に関する工程
特定工程特定工程
後の工程
特定工程特定工程
後の工程

(1)
地階を除く階数が3以上で、かつ延べ面積が500平方メートルを超える建築物および階数が3以上で延べ面積が50平方メートルを超える建築物で「住宅等」の用途を有するもの

(ア)
木造
基礎の配筋工事(杭基礎を除く。以下この表において同じ)基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事屋根工事(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事)壁の外装又は内装工事(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事)
(イ)
鉄骨造
基礎の配筋工事基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事2階床版の取り付け工事壁の外装又は内装工事
(ウ)
鉄筋コンクリート造

基礎の配筋工事基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け工事2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事
(エ)
鉄骨鉄筋コンクリート造
基礎の配筋工事基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(オ)
混合構造(2以上の構造が混合したもの、以下この表において同じ)
基礎の配筋工事基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事2階の構造の区分に応じた特定工程

2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程

(2)
(1)に掲げる建築物以外の建築物で、延べ面積が50平方メートルを超えるもの

(ア)
木造
 屋根工事(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事)壁の外装又は内装工事(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事)
(イ)
鉄骨造
2階床版の取り付け工事壁の外装又は内装工事
(ウ)
鉄筋コンクリート造
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては2階のはり及び床版の取り付け工事2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事
(エ)
鉄骨鉄筋コンクリート造
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(オ)
混合構造
2階の構造の区分に応じた特定工程2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程

(3)
(1)又は(2)に掲げる建築物以外の建築物で法第43条第2項第2号若しくは法第53条第4項の規定による許可を受けたもの又は法第86条第2項の規定による認定を受けたもの

(ア)
木造
 屋根工事(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事)壁の外装又は内装工事(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事)
(イ)
鉄骨造
2階床版の取り付け工事壁の外装又は内装工事
(ウ)
鉄筋コンクリート造
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け工事2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事
(エ)
鉄骨鉄筋コンクリート造
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(オ)
混合構造
2階の構造の区分に応じた特定工程2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程

備考1 (い)欄(2)及び(3)に掲げる建築物で、その構造が(イ)から(オ)に該当するものについて、平屋建ての場合は屋根工事※ を特定工程とする。

備考2 (ろ)欄に掲げる工事を2以上の工区に分けて施工する場合においては、いずれか早期のものを特定工程とする。

備考3 (い)欄(1)に掲げる建築物で、「住宅等」とは一戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎とする。

備考4 建築基準法第85条の規定による仮設建築物は中間検査の対象となりません。

※屋根の構造が鉄筋コンクリート造等で、当該配筋工事を現場で行う場合は、屋根及びこれを支持するはりの配筋工事完了時に検査を行います

中間検査対象建築物

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     制定 大阪市告示第534号別ウィンドウで開く(平成19年5月18日公布、平成19年6月20日施行 大阪市公報第5327号)

     改正 大阪市告示第550号別ウィンドウで開く(平成22年5月14日公布、平成22年6月20日施行 大阪市公報第5477号)

表2  建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する建築物の特定工程及び特定工程後の工程
建築物の構造、用途及び規模基礎工事に関する工程建て方工事に関する工程
特定工程特定工程後の工程特定工程特定工程後の工程


階数が3以上である共同住宅

(ア)                   鉄筋コンクリート造  2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(イ)                         鉄骨鉄筋コンクリート造
(ア)及び(イ)が混合する構造

中間検査の特定工程及び特定工程後の工程の指定に関する告示の一部改正について

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大阪市計画調整局建築指導部監察課
住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号
電話:06-6208-9311~9318 ファックス:06-6202-6960

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