中間検査 特定工程【平成19年6月19日以前】
2022年10月25日
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(い) | (ろ) | ||||
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建築物の構造、用途及び規模 | 基礎工事に関する工程 | 建て方工事に関する工程 | |||
特定工程 | 特定工程 後の工程 | 特定工程 | 特定工程 後の工程 | ||
(1) 地階を除く階数が3以上で、かつ 延べ面積が500平方メートルを超える建築物、および階数が3以上で延べ面積が50平方メートルを超える建築物で「住宅等」の用途を有するもの | (ア) 木造 | 基礎の配筋工事(杭基礎を除く。以下この表において同じ) | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 屋根工事(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事) | 壁の外装又は内装工事(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事) |
(イ) 鉄骨造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 3階床版の取り付け工事 | 壁の外装又は内装工事 | |
(ウ) 鉄筋コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 3階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては、3階のはり及び床版の取り付け工事 | 3階のはり及び床のコンクリートの打設工事。ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、3階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事 | |
(エ) 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 3階のはり及び床の配筋工事 | 3階のはり及び床のコンクリートの打設工事 | |
(オ) 混合構造(2以上の構造が混合したもの、以下この表において同じ) | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 3階の構造の特定工程 | 特定工程後の工程 | |
(2) (1)に掲げる建築物以外の建築物で、延べ面積が50平方メートルを超えるもの | (ア) 木造 | 屋根工事(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事) | 壁の外装又は内装工事(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事) | ||
(イ) 鉄骨造 | 3階床版の取り付け工事 | 壁の外装又は内装工事 | |||
(ウ) 鉄筋コンクリート造 | 3階のはり及び床の配筋工事ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては、3階のはり及び床版の取り付け工事 | 3階のはり及び床のコンクリートの打設工事ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、3階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事 | |||
(エ) 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 3階のはり及び床の配筋工事 | 3階のはり及び床のコンクリートの打設工事 | |||
(オ) 混合構造 | 3階の構造の特定工程 | 特定工程後の工程 | |||
(3) (1)又は(2)に掲げる建築物以外の建築物で法第43条第1項ただし書若しくは法第53条第4項の規定による許可を受けたもの又は法第86条第2項の規定による認定を受けたもの | (ア) 木造 | 屋根工事(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事) | 壁の外装又は内装工事(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事) | ||
(イ) 鉄骨造 | 3階床版の取り付け工事 | 壁の外装又は内装工事 | |||
(ウ) 鉄筋コンクリート造 | 3階のはり及び床の配筋工事ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては、3階のはり及び床版の取り付け工事 | 3階のはり及び床のコンクリートの打設工事ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、3階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事 | |||
(エ) 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 3階のはり及び床の配筋工事 | 3階のはり及び床のコンクリートの打設工事 | |||
(オ) 混合構造 | 3階の構造の特定工程 | 特定工程後の工程 | |||
備考1 (い)欄(2)及び(3)に掲げる建築物で、その構造が(イ)から(オ)に該当するものについて、2階建ての場合は、「建て方工事に関する工程」の欄中「3階」とあるのは「2階」とし、平屋建ての場合は屋根工事を特定工程とする。 備考2 (ろ)欄に掲げる工事を2以上の工区に分けて施工する場合においては、いずれか早期のものを特定工程とする。 備考3 (い)欄(1)に掲げる建築物で、「住宅等」とは一戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎とする。 備考4 法第85条の規定による仮設建築物には、中間検査は必要ありません。 |
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