計画調整局職場改善推進会議要綱
2021年11月1日
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(目的)
第1条 日常的な業務改善を通じて職場改善を推進するため、大阪市計画調整局職場改善推進会議(以下、「推進会議」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査審議し、計画調整局職場改善検討会議(以下、「検討会議」という。)に報告する。
(1) 職場改善に関する基本的事項の企画調査に関すること
(2) 職場改善方針の検討に関すること
(3) その他推進会議の目的達成に必要な事項
(構成)
第3条 推進会議は、委員をもって組織する。
2 委員は計画調整局職員で構成する。
3 委員は、公募により選考し計画調整局長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は任命日から当該年度3 月末までとする。
(役員)
第5条 推進会議に議長を置き、委員の中から互選するものとする。
2 議長は推進会議を代表し、会務を掌理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代理する。
(運営)
第6条 推進会議は、議長が随時委員を招集し、その進行を担う。
2 議長は、委員から推進会議に付すべき事項を示して請求があった場合は推進会議を招集することができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、計画調整局企画振興部総務担当において処理する。
(その他)
第8条 この要綱の実施その他推進会議の運営に必要な事項は、議長が定める。
附 則
この要綱は、平成18 年8月4日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19 年4月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23 年4 月1 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25 年4 月1 日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局企画振興部総務担当
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