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大阪市特定の民間再開発事業認定事務に関する取扱要領

2022年10月31日

ページ番号:332093

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この要領は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第20条の2第14項又は第38条の4第24項の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

第2章 特定の民間再開発事業の認定

 

(認定の申請手続)

第2条 令第20条の2第14項及び第38条の4第24項の規定に基づく認定(以下「特定の民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、第1号様式の特定の民間再開発事業認定申請書を市長に提出すること。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付すること。

(1)特定の民間再開発事業(以下「本事業」という。)の施行地区内の土地所有者又は借地権者の本事業に対する同意書(土地所有者又は借地権者の署名押印があるものに限る。)

(2)本事業の施行地区に係る土地の登記簿謄本(借地権について登記がされていない場合においては、借地権設定契約書等借地権が存することを証する書面。)

(3)本事業の施行地区の附近見取図(方位、道路、目標となる地物等を含むもの。)

(4)各敷地の区分及び各建物の位置を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(5)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証(同法第18条第3項の規定による確認済証を含む。)

(6)本事業に係る中高層耐火建築物の配置設計図で縮尺500分の1以上であるもの

(7)本事業の施行地区内にある都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設若しくは同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条第1項に規定する空地の位置及び規模を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(8)前各号に掲げるものの他市長が必要と認める図書

 

(認定の基準)

第3条 市長は、特定の民間再開発事業認定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。

(1)当該申請の手続がこの要領に違反していること

(2)当該申請に係る事業の内容が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の2第2項第12号又は第62条の3第4項第12号の規定(これらの規定に基づく令及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15 号)の規定を含む。)による事業の要件に適合しないこと

 

(認定済証の交付)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に係る事業について、特定の民間再開発事業認定をするときは第2号様式による特定の民間再開発事業認定済証を、特定の民間再開発事業認定をしないときはその理由を記載した書面を申請者に対して交付するものとする。

 

(申請書等の提出部数)

第5条 この要領の規定による特定の民間再開発事業認定申請書及びその添付図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

 

(施行の細則)

第6条 この要領の施行について必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附 則

 この要領は、平成元年2月28日から施行する。

 

附 則

 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要領は、令和元年5月31日から施行する。

 

附 則

 この要領は、令和2年3月27日から施行する。

 

附 則

 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要領は、令和3年11月1日から施行する。

<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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