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景観計画に定める重点届出区域内の広告物の届出について

2022年11月1日

ページ番号:418127

お知らせ

 令和2年3月に大阪市景観計画を変更し、令和2年10月1日から施行しました。令和2年10月1日以降に、景観法第16条第1項の規定により届出を行おうとする場合、今回変更した大阪市景観計画に定める景観形成方針及び景観形成基準に適合する必要がありますのでご注意ください。

概要

 大阪市景観計画に定める重点届出区域において、屋外広告物条例の許可の対象とならない規模の屋外広告物の設置や意匠のみの変更、及び、ガラス面の内側に貼り付けられる広告物の掲出を行う場合は、あらかじめ都市景観条例に基づく事前協議を行った上で、景観法に基づく行為の届出を行ってください。また、当該届出に係る行為を完了したときは、完了の届出を行ってください。

 都市景観条例に基づく事前協議の手続きについては、「景観計画に定める重点届出区域内の広告物の事前協議について」のページをご覧ください。

景観法に基づく行為の届出について

景観法に基づく行為の届出を行う前に、あらかじめ都市景観条例に基づく事前協議を行ってください。

行為の届出に必要な書類

①届出書一式

  1. 景観計画区域内における行為の届出書 (要綱第3号様式)下記よりダウンロードできます。
  2. 景観配慮事項説明書 (要綱第6号様式)下記よりダウンロードできます。
  3. 付近見取図 (縮尺1/2,500以上)
  4. 配置図 (縮尺1/600以上)
  5. 各面立面図 (縮尺1/200以上で彩色が施されたものに限る。)
  6. 広告物意匠図 (彩色が施されたものに限る。)
  7. 完成予想図 (彩色が施されたものに限る。フォトモンタージュ可。)
  8. 写真撮影位置図
  9. カラー写真 (敷地および周辺のカラー写真・撮影日時を記入したもの。)
  10. その他、市長が必要と認める図書

②届出行為概要書一式

  1. 届出行為概要書 (規則第1号様式)下記よりダウンロードできます。
  2. 付近見取図 (縮尺1/2,500以上)
  3. 配置図 (縮尺1/600以上)
  4. 各面立面図 (縮尺1/200以上で彩色が施されたものに限る。)
  5. 広告物意匠図 (彩色が施されたものに限る。)
  6. 完成予想図 (彩色が施されたものに限る。フォトモンタージュ可。)

完了等の届出について

 届出に係る行為を完了したとき(又は中止したとき)は、14日以内に届出を行ってください。

完了等の届出に必要な書類

  1. 景観計画区域内における行為の工事完了等届出書 (要綱第7号様式)下記よりダウンロードできます。
  2. 写真撮影位置図
  3. カラー写真 (敷地および周辺のカラー写真・撮影日時を記入したもの。)

関係法令等

大阪市景観計画などの関係法令等につきましては以下の各ページをご覧ください。

大阪市景観計画」、「大阪市都市景観条例(平成29年3月29日 条例49)」、「大阪市都市景観規則(平成29年5月11日 規則101)」、「景観計画区域内における行為の規制等に関する取扱要綱(令和2年10月1日施行)」、「重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱

 

<ご注意>

 法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。

景観配慮事項説明書(要綱第6号様式)[広告物]

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届出行為概要書(規則第1号様式)

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工事完了等届出書(要綱第7号様式)

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7887 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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