計画調整局における内部統制の推進体制に関する要綱
2022年12月8日
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計画調整局における内部統制の推進体制に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、計画調整局における内部統制の推進体制について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(副内部統制責任者)
第3条 副内部統制責任者は、局運営に係る重要事項の調査、企画及び総合調整を担当する理事をもって充てる。
(施行の細目)
第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 都市計画局における内部統制の体制に関する要綱(平成26年11月1日制定)は、廃止する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
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大阪市 計画調整局企画振興部総務担当
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