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計画調整局職員表彰等実施要領

2021年11月1日

ページ番号:552445

(目的)

第1条 本要領は、計画調整局職員表彰等実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、計画調整局職員表彰における表彰手続き等を定めることを目的とする。

 

(推薦要件)

第2条 計画調整局職員表彰等選考審査委員会(以下「委員会」という。)に推薦する事績は、要綱第3条各号の規定に該当するもので、次の各号に該当しないものでなければならない。

 (1) 業務遂行上、当然に実施すべきもの

 (2) 単に、国等の法律・制度の変更により業務実施方法に変更があったもの

(創意工夫、業務改善などによる業績の向上が見られないものは対象外)

 

(発表方法)

第3条 業務改善等の取り組みを行いその事績を推薦された職員又は職場は、その内容を発表するものとする。ただし、事例数に応じ、事前に書類選考を実施したうえで発表対象案件を選定し、発表を行う場合がある。

2 発表は、パワーポイント等を使用したプレゼンテーションにより行うものとする。

 

(審査方法)

第4条 審査員は、発表された事績について、次条に規定する審査基準に基づき項目ごとに10点満点で採点するものとする。

 

(審査基準)

第5条 表彰の候補となる事績は、別紙「計画調整局職員表彰等評価基準」により審査を行う。

 

(表彰基準)

第6条 前2条の規定により発表事績ごとに採点を行い、総合得点の7割以上を得点したものを表彰の対象とする。

 

(はなまる活動表彰への推薦基準)

第7条 前条の規定により表彰の対象とするとされた事績のうち、総合得点の9割以上を得点したものについては、はなまる活動表彰へ推薦の対象とする。ただし、同表彰制度の規定を満たさないものを除く。

 

(人事考課の評価点への加点対象等)

第8条 要綱第7条第1条の規定に基づく加点の対象となる事績は、係長級以下の職員によるもので、第4条及び第5条の規定による審査及び採点の結果、総合得点の9割以上を得点したものとする。

 

(表彰及び推薦の決定)

第9条 計画調整局職員表彰等選考審査委員長は、第6条及び第7条の規定により表彰又は推薦の対象とされた事績について、選考結果を踏まえて表彰又は推薦を決定する。

2 表彰の候補となる事績のうち、要綱第3条第1項第2号及び第3号に定めるものは、前条までの規定にかかわらず、別途表彰を行うものとする。

 

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

   附 則

 この要領は、平成30年1月26日から実施する。

 

   附 則

 この要領は、令和2年12月14日から施行する。

 

   附 則

 この要領は、令和3年11月1日から施行する。

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大阪市 計画調整局企画振興部総務担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7811

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