計画調整局大阪市駐車対策推進基金あり方検討プロジェクトチーム設置要綱
2022年6月10日
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(設置)
第1条 特定基金管理規則(昭和39年4月1日規則第77号。以下「規則」という。)第14号の規定により計画調整局長が管理する大阪市駐車対策推進基金(以下「基金」という。)の充当事業の中(長)期計画の策定及び活用方法等を検討するため、計画調整局に大阪市駐車対策推進基金あり方検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 チームにおいて検討する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 新たに策定する基金の充当事業の中(長)期計画
(2) 基金の活用方法
(3) その他、計画調整局長が必要と認める事項
(組織)
第3条 チームは、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 計画調整局長
(2) 計画調整局理事
(3) 企画振興部長
(4) 交通政策室長
(5) 企画振興部総務担当課長
(6) 計画部交通政策課長
2 チームに議長を置き、計画調整局長をもってこれに充てる。
3 議長は、チームの会議を招集し、会議の議事を進行する。
4 チームに副議長を置き、議長が委員のうちから指名する。
5 副議長は、議長に事故があるとき、議長が欠けたときその他のやむを得ない事情で議長が会議に出席できないときは、その職務を代行する。
6 議長は、検討のため必要と認めるときは、会議に第1項各号に定める者以外の者を出席させることができる。
(設置期限)
第4条 チームの設置期限は、令和6年3月31日までとする。
(庶務)
第5条 チームの庶務は、計画部交通政策課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、チームの運用に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。
附 則
この要綱は、令和4年3月25日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局計画部交通政策課
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