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令和5年度地域交通検討調査業務委託事業者選定会議開催要綱

2022年12月26日

ページ番号:588110

(目的)

第1条 都市交通局が実施する「令和5年度地域交通検討調査業務」の委託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、公正性及び透明性確保の観点から学識経験を有する者の意見を聴取するため、令和5年度地域交通検討調査業務委託事業者選定会議(以下「会議」という。)を開催する。

 

(選定委員)

第2条 会議の選定委員は、地域交通検討調査に関して、学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

 

(意見を聴取する事項)

第3条 会議において、選定委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 事業者の選定方法及び選定基準を定めるにあたり留意すべき事項

(2) 応募のあった企画提案書等の審査及び提案事業者に対するヒアリングを実施するとともに、委託事業者の選定にあたり留意すべき事項

 

(座長)

第4条 会議の座長は、選定委員の互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

 

(会議の運営)

第5条 会議の開催は、やむを得ない理由があるときは、次に掲げる方法によりこれに代えることができる。

(1) インターネットを通じて、相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法。

(2) 書面にて個別に意見を聴取する方法。

 

(守秘義務)

第6条 選定委員は、会議で知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

 

(開催期限)

第7条 会議の開催期限は、「令和5年度地域交通検討調査」の委託業務が締結された日までとする。

 

(庶務)

第8条 会議の庶務は、都市交通局総務担当において処理する。

 

(施行細目)

第9条 この要綱の施行について、必要な事項は都市交通局長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、令和4年12月26日から施行する。

2 この要綱は、第7条の開催期限をもって、その効力を失う

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