民間すまいりんぐ
2020年12月1日
ページ番号:110162
制度の内容
大阪市住まい公社や民間指定法人(大阪市の定める指定基準により指定した法人)が管理する、2LDKから3LDK中心の優良な民間賃貸住宅(民間すまいりんぐ)の家賃の一部を、入居者の収入に応じて補助します。市外にお住まいの方も申し込めます。
入居するには、一定の所得があること等の条件があります。(住戸により単身者もお申込みできます。)
1 入居者資格
1. 自ら居住するための住宅を必要とされる方
2. 夫婦(内縁関係にある方を含む)または親子を主体とした2人以上の世帯であること。(婚約者との申込みも可能です。婚約者との申込みは、入居後1ヶ月以内に婚姻し、公的書面にて確認できる方に限ります。)
また、住居により単身者(注)も申込みできます。(注:ただし、入居後1ヶ月以内に婚約者と同居予定の方は、婚約者を含めて入居申込みを行ってください。)
3. 入居される家族全員の合計所得が、所得基準の範囲内であり、入居者負担額・敷金などの支払いができること
4. 日本国籍の方、又は外国人の方(住民票を提出できる方)
(所得基準)
標準4人世帯の場合、年間総収入が5,100,000((注)3,948,000)円以上10,581,052円以下 (収入のある方が1人で給与所得のみであり、特別控除のない場合)の世帯が基準を満たします。
[注:カッコ内の金額は、収入のある方が40歳未満の場合の下限]
2 入居者負担額(入居者が実際に負担する額)
入居者負担額は、入居世帯の所得区分と団地の管理開始からの経過年数に応じて定められた入居者負担率(団地の管理開始から1年は54から84パーセント、2年目以降は毎年2パーセントずつ加算:傾斜型)を家賃に乗じた額で、入居世帯の収入に応じて家賃補助を受けることができます。(補助期間・管理開始から20年間)
また、平成14年6月以降に管理開始をした団地については、入居者負担率が一定の率(フラット型)の団地もあります。(補助期間・管理開始から15年間)
入居世帯の所得区分については毎年、収入審査のうえ、見直しを行います。家賃減額補助を受けようとする入居者は毎年、所得証明・住民票など必要書類を添付して家賃減額補助申請をしていただく必要があります。
入居者の所得の増減により所得区分が変わると、入居者負担額も変わります。
所得区分 | 標準4人世帯の年収 | 傾斜型 当初入居者負担率 | フラット型 当初入居者負担率 |
---|---|---|---|
1a | 約510から567万円 | (注)54パーセント | 70パーセント |
1b | 約567から612万円 | (注)57パーセント | 74パーセント |
1c | 約612 から689万円 | (注)62パーセント | 78パーセント |
2 | 約689 から853万円 | (注)74パーセント | 84パーセント |
3 | 約853 から1,058万円 | (注)84パーセント | 90パーセント |
3 問い合わせ先
(1)制度について
- 大阪市都市整備局 特優賃等受付窓口
住所:大阪市北区天神橋6丁目4番20号 (大阪市立住まい情報センター4階)(PDF形式、115KB)
電話:06-6882-7055
注:入居については、(2)、(3)にお問い合わせください。
(2) 民間すまいりんぐ(公社管理)
(3) 民間すまいりんぐ(指定法人管理)
- 民間指定法人
- 民間すまいりんぐ一覧(指定法人管理)
(注) 空家発生時に随時募集
(詳細情報については、各指定法人へお問い合わせください。)
民間指定法人
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民間すまいりんぐ一覧(指定法人管理)
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4 暴力団排除に向けた取組
大阪市は、暴力団排除に取り組む姿勢を明確にするとともに、市民及び事業者の皆さんと相互に連携を図りながら社会全体で暴力団の排除を推進し、市民生活の安全と平穏の確保、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、平成23年9月1日に「大阪市暴力団排除条例」を施行しました。
本条例の施行に伴い、「大阪市民間すまいりんぐ供給事業制度実施要綱」等の改正を行い、本事業の許認可及び補助金交付事務等において、認定事業者及び民間指定法人が以下の要件に該当する場合、除外要件及び取消要件となる旨を追加し、暴力団排除に向けて取り組んでいます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
- 大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
- 本認可及び交付申請等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合
その他
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局企画部住宅政策課民間住宅助成グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9225
ファックス:06-6202-7064