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大阪市エコ住宅普及促進事業

2022年6月13日

ページ番号:123059

最新情報

事業の概要

大阪市エコ住宅普及促進事業

大阪市では、省エネルギー・省CO2に配慮された住宅の普及を促進するため、一定の基準を満たす住宅の建設・改修計画を大阪市エコ住宅普及促進事業住宅認定要綱に基づき「大阪市エコ住宅」として認定します。計画が竣工した際には、認定プレートを交付します。

 

認定について

認定の主な要件

戸建住宅
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集合住宅
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認定基準

項目

認定基準 (新築)

耐震性能

建築基準法に定める基準に適合すること

住戸専有面積

各戸の住戸専有面積が25平方メートル以上

居住設備

各戸の住戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面所及び浴室を備えていること

住宅性能

長期優良住宅の認定(戸建住宅)

設計・建設住宅性能評価書の交付(集合住宅)

断熱性能

断熱等性能等級4に相当 (戸建の場合、長期優良住宅の認定)

劣化対策

劣化対策等級3に相当 (戸建の場合、長期優良住宅の認定)

給湯設備

以下のいずれかを設置
  ○潜熱回収型給湯器
  ○CO2冷媒ヒートポンプ給湯器
  ○ガスエンジン給湯器
  ○燃料電池コージェネレーションシステム

創エネルギー設備

以下のいずれかを設置
  ○太陽光発電システム (公称最大出力 戸建1.0kW以上、集合3.0kW以上)
  ○太陽熱利用機器 (有効集熱面積 戸建3.0平方メートル以上、集合9.0平方メートル以上)
  ○燃料電池コージェネレーションシステム (集合住宅は10%以上の住戸)

環境意識向上

以下のいずれか2項目を設置
  ○省エネナビ
  ○電気自動車等充電設備 (急速充電:1台、普通充電:区画の1割)
  ○節水に資する設備 (節水便器、電気食器洗機等)
  ○太陽光発電量表示システム(集合住宅のみ)
  ○LED照明(集合住宅のみ)

緑化

敷地面積が500平方メートル未満の場合  緑化面積=敷地面積×(敷地面積×0.0001)
敷地面積が500平方メートル以上の場合  緑化面積=敷地面積×0.05
  ただし、植栽の育成上好ましくない箇所を除き、屋上、壁面は1/2として算定

各項目の設備要件の詳細は要綱別表1及び2をご参照ください。

エコ住宅認定要件概要(新築時の基準一覧表)

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認定手続き

申請の手続きは、計画時(住宅計画認定)および工事完了時(住宅認定)に必要となります。

  • 住宅計画認定申請は、工事完了前に申請してください。
  • 住宅認定申請は、工事完了日から30日以内に申請してください。。
  • 申請手続きを委任される場合は、委任状を添付してください。
  • 戸建住宅の場合、長期優良住宅の認定が必要になりますが、同時申請も可能です。
  • 認定に要する期間は、申請書受付から30日以内です。
大阪市エコ住宅認定の流れ

認定に要する費用

申請手数料、認定書発行料等は一切かかりません。

 

認定後の維持

 「大阪市エコ住宅」の認定後も、認定を受けた内容に合うように適切な維持管理に努めてください。

集合住宅においては、選任された維持管理責任者様式12(doc,66.5KB)の報告が必要になります。

 

その他

FAQ

認定マーク

大阪市エコ住宅の認定マーク

認定された戸建住宅、賃貸住宅の申請者の方には、認定通知と合わせて認定マーク入りのミニプレート(8センチメートル角程度)をお渡しします。玄関等に掲示して下さい。

また、分譲マンションについては、事業者の方に認定プレート(21センチメートル×20センチメートル)をお渡しします。入居者が認定でき、マンションの周辺の道路等からも容易に確認できる位置(エントランス付近の外壁等)に掲示して下さい。

これまでに認定された分譲マンション

これまでに『大阪市エコ住宅』として認定された分譲マンションを公表しています。

認定物件一覧をご覧下さい。

 

申請書類

申請書類一覧

エコ住宅申請書類一覧

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申請書類書式

住宅計画認定申請書(様式1)、住宅認定申請書(様式9)

計画変更申請書(様式4)、取下届(様式7)

維持管理責任者選任届

維持管理報告書(様式13)、認定取消申出書(様式14)

【参考】委任状(申請手続きを委任する場合)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部住宅政策課まちなみ環境グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-9631

ファックス:06-6202-7064

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