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東淡路第3住宅入居者審査要領

2023年11月28日

ページ番号:199705

(趣旨)

第1条 この要領は、東淡路第3住宅入居者審査要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項について定める。

 

(要綱第2条関連)

第2条 要綱第2条第1項及び第2項において「借家人」とは、次に掲げる者を除くものとする。ただし、通常の賃貸借契約により建物の賃借権を有していると認められる者は、この限りでない。

(1)生計を同じくする親族が所有する建物に居住している者

(2)自ら経営する又は雇用関係にある法人が所有する又は貸借する建物に居住している者

(3)同居する他の世帯に税制上の扶養親族が含まれている者

 

(要綱第2条関連)

第3条 要綱第2条第1項第1号において「建物移転の合意ができ」とは、入居者の決定(入居契約の締結)までに建物移転契約が締結される見込みがあることをいい、「借家人の移転に建物所有者が同意している」とは、入居申込みにあたって建物所有者の同意があることをいう。

 

(要綱第2条関連)

第4条 要綱第2条第1項第3号において「引き続き主たる居住場所として本件事業施行地区内に居住しており」とは、単身赴任など特別な事情があり一時的に転居した場合を含むものとし、入居希望届に記載された理由により審査する。また、入居を希望する者の住民登録が、現在の居住場所になされていない場合において、都市整備局長は、その理由が合理的であると認めるときは、住民票に代えて外国人登録証明書、郵便物など、その者の居住の状況を客観的に証するものにより、本号にかかる判定を行うことができる。

 

(要綱第2条関連)

第5条 要綱第2条第1項第6号において「著しく高騰する」とは、概ね五割以上の上昇をいい、「仮換地に建築される住宅の家賃等が、現在より著しく高騰することなど」とは、従前地での解体から仮換地での再築までに概ね1年以上の期間を要することを含むものとする。

 

(要綱第2条関連)

第6条 要綱第2条第2項において、借家人にあって「特別な事情により本件事業の実施に伴い住宅に困窮する者」とは、世帯主又は同居している家族が入居の申込み時点で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1)60歳以上である者

(2)1級障害者である者

(3)その他、特に住宅に困窮すると認められる者

 

 

(要綱第2条関連)

第7条 要綱第2条第2項において、借地権者にあって「特別な事情により本件事業の実施に伴い住宅に困窮する者」とは、入居の申込み時点で次の各号のすべてに該当する者をいう。

(1)施行者との間で建物移転について合意できている者(入居者の決定(入居契約の締結)までに建物移転契約締結の見込みがあることをいう。)

(2)低所得(大阪市営住宅条例第5条第1項第2号(ただし、イに掲げる場合を除く。)に該当することをいう。)のため、仮換地での地代の著しい高騰(従前地代の概ね五割以上の上昇をいう。)等により借地権の継続が困難となる者

(3)土地所有者との間で借地権を解約することについて合意できている者

 

 

附則

第1条 この要領は、平成15年9月8日から施行する。

附則

第1条 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

 

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