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大阪市分譲住宅頭金融資制度実施要綱

2022年1月20日

ページ番号:200047

制   定 平成9年4月1日

最近改正 平成24年3月12日

 

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業の従業員をはじめとする勤労者及び大阪市営住宅条例第33条第2項に規定する高額所得者又はそれに準ずる者で市営住宅を明け渡す者(以下「市営住宅明渡義務者」という。)が大阪市住宅供給公社(以下「公社」という。)の分譲住宅を購入するときに、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)のほか、自ら調達しなければならない頭金の一部を補足するため、大阪市(以下「市」という。)がその施策により金融機関をして長期かつ低利の条件で融資させるために必要な事項を定めることを目的とする。

 

(融資の種類)

第2条 融資の種類は、次の各号に定めるものとする。

 (1) 勤労者向け分譲住宅頭金融資(以下「勤労者向け」という。)

 (2) 新婚世帯向け分譲住宅頭金融資(以下「新婚世帯向け」という。)

 (3) 子育て世帯向け分譲住宅頭金融資(以下「子育て世帯向け」という。)

 (4) 市営住宅明渡義務者向け分譲住宅頭金融資(以下「市営住宅明渡義務者向け」という。)

 (5) はじめてマイホーム加算融資(以下「はじめてマイホーム加算」という。)

 (6) 親子同居・近居融資

 

(融資を受けられる者)

第3条 融資を受けられる者は、次の各号の要件を備えた者(以下「被融資者」という。)でなければならない。

 (1) 公社の住宅を購入する者

 (2) 公庫の融資を受ける者

 (3) 融資が開始される年の前年の収入が、融資が開始される際に市が別途定める実施方針(以下「実施方針」という。)に規定する範囲の者

 (4) 市営住宅明渡義務者向けにあっては、市営住宅に入居している高額所得者又はそれに準ずる者

 (5) 新婚世帯向けにあっては、購入の申込みをした日から過去1年以内に結婚した者又は現在婚約中で、融資後6ヶ月以内に結婚する者

 (6) 子育て世帯向けにあっては、購入の申込みをした日において小学校入学前の子供のいる者

 (7) 親子同居・近居融資にあっては、60歳以上の親を構成員とする世帯(以下「親世帯」という。)と子世帯が同居するために公社の住宅を購入しようとする者、及び親世帯と子世帯が近居するため、親世帯又は子世帯の居住地と原則として同一区又は隣接区にある公社の住宅を購入しようとする子または親

 (8) 融資後、原則として6ヶ月以内に融資対象住宅に転入済みの同居家族全員の住民票の写し又は外国人登録済証明書を公社に提出できる者

 

(融資条件)

第4条 融資条件は、次の各号に定める条件とする。

 (1) 融資金額 実施方針で定める額

 (2) 利率   実施方針で定める率

 (3) 償還期間 貸付を受けた月の翌月から25年以内

 (4) 償還方法 元利均等月賦償還及びボーナス併用償還。ただし、当初3年間は元金据置

 (5) 融資時期 住宅購入資金の支払時期(積立分譲については最終積立時期)

 (6) 物的担保 公庫に次ぐ順位の抵当権を住宅及び敷地に設定

 (7) 保険   実施方針で定める生命保険に加入

 (8) 違約金  償還日に支払わないときは実施方針に定める違約金

 

(融資の方法)

第5条 融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)は、みずほ銀行、りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行及び近畿大阪銀行とする。

2 一般分譲住宅分譲契約又は積立分譲住宅分譲契約を締結した者は、その契約書及び第6条に規定する証明書を添付して、融資機関に融資借入の申込みを行う。

3 融資機関が被融資者を決定したときは、その旨を被融資者に通知し、その名簿を公社に送付する。

4 融資機関は、被融資者の住宅購入資金支払時期(積立分譲については、最終積立時期)に融資金をそれぞれ公社に納入する。

5 被融資者は、自己負担金(この制度による融資金額を含む。)の解約返還請求権の取立委任状を融資機関に送付する。

 

(融資該当者証明書)

第6条 新婚世帯でこの融資を受けようとする者は、申込時に、既婚の者は同居家族全員の住民票の写し又は外国人登録済証明書を、婚約中の者は婚約証明書等を公社に提出し、融資該当者である旨の証明を受ける。

2 市営住宅入居者で、この融資を受けようとする者は、融資該当者である旨の証明を市から受け、証明書を公社に提出する。

3 はじめてマイホーム加算の融資を受けようとする者は、公庫の「はじめてマイホーム加算制度」申込時に提出した書類の写しを公社に提出し、融資該当者である旨の証明を受ける。

4 親子同居・近居融資を受けようとする者は、同居の場合は親子関係が確認できる公的証明書を、近居の場合は親子関係が確認できる公的証明書及び購入予定の公社の住宅に近居する親世帯又は子世帯の住民票の写しを公社に提出し、融資該当者である旨の証明を受ける。

 

(預 託)

第7条 市は、この要綱に基づき融資が実行されたときは、予算の範囲内で融資機関に一定の割合による資金を預託する。

 

(報告義務等)

第8条 公社は、融資機関が行う融資の状況を常時把握し、各年度末までに市に報告しなければならない。

2 市は、必要があるときは、公社に融資の状況を報告させ、又は関係法令に基づいて検査、監督を行う。

 

  附 則

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 この要綱の改正前における融資申込受付分については従前の例による。

 

  附 則

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 この要綱の改正前における融資申込受付分については、なお従前の例による。

 

  附 則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日以降、この要綱において「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に読み替える。

3 この要綱の改正前における融資申込受付分については、なお従前の例による。

 

  附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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