大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の認定等に関する実施要領
2023年1月31日
ページ番号:200155
制 定 平成22年12月27日
最近改正 平成23年8月29日
(目的)
第1条 この要領は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の認定等に関する要綱(以下「要綱」という。)の実施にあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例によるものとする。
(供給計画の認定)
第3条 要綱第3条第3項に規定する申請書は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅供給計画認定申請書(様式第1号)とする。
2 要綱第3条第4項第7号に規定する書類は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅管理受託等同意証明書(様式第2号)とする。
3 要綱第3条第4項第8号に規定する書類は、近傍同種の住宅の家賃等の調査書(様式第3号)とし、当該認定に係る賃貸住宅の近傍で供給されている2以上の同種の賃貸住宅の家賃等の概要を記載したものとする。ただし、近傍に比較するのに適切な賃貸住宅が存在しない場合は、不動産鑑定等適切な方法による家賃算定方法を記載した書類をもって代えることができる。
4 要綱第3条第4項第11号に規定する許可等の手続きを適切に行う旨を誓約する書類は、誓約書(様式第4号)とする。
5 要綱第3条第4項第13号に規定する書類は、高齢者居宅生活支援サービス概要書(様式第5号)とする。
6 要綱第3条第4項第15号に規定する書類は、申告書(様式第6号)とする。
7 要綱第5条に規定する当該認定を受けた者への通知は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅供給計画認定通知書(様式第7号)により行う。
(供給計画の変更認定)
第4条 要綱第7条第1項の規定により、供給計画の変更認定を申請しようとする認定事業者は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅供給計画変更認定申請書(様式第8号)に変更内容を示す書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 要綱第7条第4項に規定する当該変更認定を受けた者への通知は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅供給計画変更認定通知書(様式第9号)により行う。
(供給計画の軽微な変更)
第5条 要綱第7条第3項の規定により、供給計画の軽微な変更について届け出ようとする認定事業者は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅供給計画の軽微な変更の届出書(様式第10号)に変更内容を示す書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(供給計画の廃止)
第6条 要綱第7条第5項の規定により、供給計画の廃止について届け出ようとする認定事業者は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅供給計画廃止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(認定支援施設において高齢者居宅生活支援事業を行う者に対する高優賃住宅の賃貸)
第7条 要綱第10条の規定により、認定支援施設において高齢者居宅生活支援事業を行う者に対して高優賃住宅の一部を賃貸することについての承認を申請しようとする認定事業者は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の高齢者居宅生活支援事業を行う者に対する賃貸に係る承認申請書(様式第12号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けた場合はその内容を審査し、適正と認めたときは、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の高齢者居宅生活支援事業を行う者に対する賃貸に係る承認通知書(様式第13号)により通知する。
(高優賃住宅の目的外使用)
第8条 要綱第11条第1項の規定により、高優賃住宅の目的外使用についての承認を申請しようとする認定事業者は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の目的外使用承認申請書(様式第14号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けた場合はその内容を審査し、適正と認めたときは、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の目的外使用承認通知書(様式第15号)により通知する。
3 要綱第11条第5項及び同条第6項の規定により、同条第2項に基づき定期建物賃貸借契約を締結した入居者が入居又は退去したことを届け出ようとする認定事業者は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の目的外使用による入居者の入居・退去届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(報告)
第9条 要綱第12条第2項の規定により、高優賃住宅及び認定支援施設の管理の状況について報告しようとする認定事業者は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の管理状況報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。
2 要綱第12条第3項の規定により、高優賃住宅及び認定支援施設の整備に着手又は整備を完了したことを報告しようとする認定事業者は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の整備着手・完了報告書(様式第18号)により市長に報告しなければならない。
3 要綱第12条第4項の規定により、高優賃住宅及び認定支援施設について、管理期間を満了したことを報告しようとする認定事業者は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の管理期間満了報告書(様式第19号)により市長に報告しなければならない。
(地位の承継)
第10条 要綱第13条の規定により、地位の承継の承認を申請しようとする者は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅認定事業者の地位の承継承認申請書(様式第20号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けた場合はその内容を審査し、適正と認めたときは、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅認定事業者の地位の承継承認通知書(様式第21号)により通知する。
(入居者の募集)
第11条 要綱第16条第5項の規定により、高優賃住宅の入居者の募集を行うことを届け出ようとする一般賃貸人は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の入居者募集に係る届出書(様式第22号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(賃貸借契約の締結)
第12条 一般賃貸人が、賃貸借契約締結後に届け出るものとして要綱第20条第2項に規定する入居者選定報告書は、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅の入居者選定の報告書(様式第23号)とする。
(家賃等)
第13条 要綱第31条第4項の規定により、管理開始当初の家賃、敷金及び共益費の額の決定についての承認を申請しようとする認定事業者は、公募を行う3月前までに、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅家賃等承認申請書(様式第24号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けた場合はその内容を審査し、適正と認めたときは、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅家賃等承認通知書(様式第25号)により通知する。
3 要綱第31条第4項の規定により、家賃、敷金及び共益費の額の変更についての承認を申請しようとする認定事業者は、変更する1月前までに、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅家賃等変更承認申請書(様式第26号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を受けた場合はその内容を審査し、適正と認めたときは、大阪市高齢者向け優良賃貸住宅家賃等変更承認通知書(様式第27号)により通知する。
附 則
この要領は平成23年1月4日から施行する。
附 則
この要領は平成23年9月1日から施行する。
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