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大阪市災害復興マンション購入資金融資制度要綱

2021年1月21日

ページ番号:200253

制  定  平成7年3月15日

最近改正 令和3年4月1日

 

 (目的)

第1条 この要綱は、平成7年阪神・淡路大震災(以下「大震災」という。)によって住宅に災害を受けた者(以下「被災者」という。)が住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の災害復興住宅購入資金融資を受けて、大阪市内で供給されるー定水準以上のマンションの購入をしようとする場合に資金不足のためマンションを取得することが困難な者に対し、取得に必要な資金について、大阪市(以下「市」という。)が金融機関に融資のあっせんを行い、もって被災者の居住の確保及び居住水準の向上に資することを目的とする。

 

 (定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)マンション 主要構造部が耐火構造である中・高層共同分譲住宅をいう。

(2)専有部分の面積 建物の区分所有等に関する法律に定める区分所有権の目的たる建物の部分をいう。

(3)バルコニーの面積 建物の居室の延長として、手すりで囲んだ突出部分で、かつ、ひさしの水平投影面積をいう。

(4)公的融資 公庫融資のほか、厚生年金保険等の被保険者に対する年金被保険者住宅資金形質、勤労者財産形成貯蓄を行った勤労者に対する財形住宅資金融資並びに地方公務員等共済組合法等に規定する共済組合が行うその職員に対する住宅資金融資とする。

(5)一般区分 他の区分に属さないものをいう。

(6)特定地域区分 マンションの所在地が特定地域内であるものをいう。

(7)高齢者同居割増区分 60歳以上の者が同居する場合で第8条に定める割増融資を受けるものをいう。

(8)特定地域 大阪市総合設計許可取扱要綱実施基準第3 5.から8.に定める都心居住容積ボーナス制度の適用区域とする。

 

 (融資の種類)

第3条 融資の種類は次の各号のとおりとする。

(1)災害復興新築マンション融資

   ア 一般区分

   イ 高齢者同居割増区分

   ウ 特定地域区分

(2)災害復興中古マンション融資

   ア ー般区分

   イ 高齢者同居割増区分

 

 (融資対象者)

第4条 融資の申込みのできる者は、次の各号の要件を備えた者とする。

(1)地震により災害を受けたことにより、公庫の災害復興住宅購入資金融資を限度額まで借り入れて自ら居住するため、市内で供給される新築又は中古マンションを購入する者

 ただし、公庫の「親孝行型制度」を利用する場合にあっては、「自ら居住するために」の部分を「公庫が認めた者を居住させるために」と読み替えるものとする。

(2)給与所得のみの場合は前年の総収入金額が14,421,053円以下である者

 その他の場合は前年の総所得金額が12,000,000円以下である者

(3)償還すべき元利金の支払能力のある者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、融資対象より除くものとする。

(1)金融機関で取引停止処分を受けている者

(2)国又は公共団体の課する公租公課を滞納している者

(3)公共団体等の実施している融資を期限内に返済できなかった者

(4)他の公共団体が実施している住宅購入資金の融資を受ける者

 

 (融資対象マンション)

第5条 融資対象マンションは、市内で供給され、公庫の災害復興住宅購入資金融資を受けることができるマンションで、1戸当たりの居住の用に供する専有部分の面積にバルコニーの面積を加えた面積が新築マンションにあっては、70平方メートル以上(特定地域の場合は55平方メートル以上)のもの、中古マンションにあっては、50平方メートル以上のものとする。

 

 (資金の使途)

第6条 資金の使途は、前条に定める融資対象マンションを購入する場合に不足する資金に限る。

 

 (融資機関)

第7条 融資の取扱金融機関(以下「融資機関」という。)は、みずほ銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行及び三井住友銀行とする。

 

 (融資条件)

第8条 融資条件は、次の各号に定める条件とする。

(1)融資金額

  ア 新築マンション

  購入価額の80パーセントの額から公的融資を差引いた額とし、1戸当りの居住の用に供する専有部分の面積にバルコニーの面積を加えた面積が90平方メートル未満のものについては1,200万円、90平方メートル以上のものについては、1,400万円を限度とする。

  ただし、60歳以上の者が同居する場合は200万円を限度として加算する。

  イ 中古マンション

  購入価格の80パーセントの額から公的融資額を差引いた額とし、800万円を限度とする。

  ただし、60歳以上の者が同居する場合は200万円を限度として加算する。

  ウ 上記ア・イいずれの場合も融資額は、公庫の融資額を越えることはできないものとする。

(2)融資利率 年2.05パーセントとする。ただし、当初5年間は年1.05パーセントとする。

  なお、融資利率については融資実行時期にかかわらず、融資決定時の金利を適用する。

(3)償還期間 25年以内とする。

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等月賦償還とボーナス払いとの併用とする。

  ボーナス償還併用の場合に、ボーナス償還とする額は融資額の半額以内かつ10万円単位とし、償還月は任意の6ヵ月毎とする。また、元利均等月賦償還の場合には、融資を受ける者の希望により当初3年間元金を据置くことができるものとする。

(5)物的担保 融資機関が公的融資の次順位の抵当権を融資対象マンションに設定する。

(6)住宅ローン保証等 融資を受けるものは、融資機関の指定する住宅ローン保証、又は公庫の住宅融資保険を付するものとする。

(7)生命保険 融資を受ける者は、融資機関の指定する生命保険に加入するものとする。ただし、保険料は融資機関の負担とする。

(8)火災保険 融資を受ける者は、融資額(他の公的融資額を含む。)以上の火災保険に加入するものとし、公的融資の次順位の質権を設定するものとする。

 

 (融資の申込み)

第9条 融資の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は市に対し、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1)融資申込書

(2)申込者及び入居予定者全員の住民票

(3)収入証明書

(4)不動産売買契約書及び間取図の写し

(5)公庫災害復興住宅購入資金融資承認通知書の写し

(6)その他市長が必要と認める書類

2 融資の申込みは、予算の範囲内において、先着順に受け付けるものとする。

 

 (融資の申込み期間)

第10条 融資の申込み期間は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までとする。

 

 (融資予定者の決定等)

第11条 市は、第9条に掲げる書類の提出があったときは、この要綱に基づき審査のうえ、当該書類の副本を融資機関に送付するものとする。

2 前項の書類の送付があった場合、融資機関は、その内容を審査のうえ、原則として、1ヵ月以内に市に意見を付してその結果を報告しなければならない。

3 市は前項の報告に基づき、融資予定者及び融資不適格者を決定し、その旨を融資機関及び申込者に通知するものとする。

4 正当な理由なく、融資申込日から1年以内に融資実行に至らない揚合は、融資予定者は、その資格を喪失するものとする。

 

 (融資の実行)

第12条 融資予定者は、融資対象マンションに対する公的融資の抵当権設定登記完了後、登記済の土地建物の登記簿抄本を融資機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、前項の書類の提出があったときは担保の抵当権設定登記及び第8条第6号から第8号迄の手続きを行い、その後すみやかに融資を行うものとする。

3 高齢者同居割増区分融資を受けた者は、融資実行時又はその3ヵ月以内に、入居者全員の住民票を融資機関に提出しなければならない。

 

 (変更申請並びに辞退の申出)

第13条 融資予定者は、申込みを辞退し、もしくは、申込書類記載事項を変更しようとするときは、理由を付して融資機関に届け出ねばならない。

2 融資機関は前項の届出を受けたときは、その旨市に報告しなければならない。

3 市は、前項の報告を受けたときは、その内容を審査し、その結果を融資機関に通知するものとする。

 

 (預託)

第14条 この要綱にもとづく融資を促進するため、融資機関に一定の割合による資金を融資準備資金として預託する。

 

 (融資決定の取消)

第15条 市は、融資予定者又は融資を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、融資機関と協議のうえ、融資決定の取消又は融資区分及び融資額を変更することができる。

(1)公庫の融資を取消されたとき

(2)この要綱の規定に違反したとき

(3)虚偽又は不正な申込みを行ったとき

(4)融資の対象となったマンションを市又は融資機関の承諾を得ることなく他に譲渡したとき

(5)正当な理由なく償還金及び利息の支払を怠ったとき

(6)前各号のほか市又は融資機関の指示に違反したとき

 

 (融資の取消及び契約の解除)

第16条 融資機関は、融資予定者又は融資を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、融資の取消及び契約の解除をすることができる。

(1)公庫の融資を取消されたとき

(2)融資決定から融資実行までの問において著しい信用上の変動があったとき

(3)虚偽又は不正な申込みを行ったとき

(4)融資の対象となったマンションを市又は融資機関の承諾を得ることなく他に譲渡したとき

(5)正当な理由なく償還金及び利息の支払を怠ったとき

(6)前各号のほか、この要綱の規定又は融資機関が定める規定に違反したとき

2 融資機関は、前項により融資の取消又は契約の解除をしたときは、すみやかにその旨を市に通知するものとする。

 

 (繰上償還)

第17条 融資を受けた者は、必要に応じて、未償還額の全部又は一部につき繰上償還をすることができる。ただし、ボーナス併用償還を利用した場合には、全融資期間を通じて、元金据置を利用している場合には、元金据置期間中は、未償還額の全部繰上償還に限るものとする。

 

 (融資機関の報告)

第18条 融資機関は、次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に定める書類をすみやかに市に提出しなければならない。

(1)融資を実行したときは、融資実行通知書

(2)毎年度3月末において償還金に滞納があるときは、融資償還状況報告書

(3)繰上償還等融資内容に変更が生じたときは、変更通知書

 

 (報告)

第19条 市は、この要綱に基づく融資制度の適正な運営を図るため融資機関及び融資を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

 

 (委託)

第20条 市は、この要綱を実施するため、事務の一部を本市以外のものに委託することができる。

 

 (その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に必要な事項については、都市整備局長が別に定める。

 

  附 則

この要綱は、平成7年3月15日から施行する。

 

  附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 

  附 則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日付けで、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が解散し、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「金融機構」という。)に権利義務が承継されることに伴い、同日以降、金融機構に引き継がれる事業にかかる条項については、「公庫」を「金融機構」に読み替える。

 

  附 則

この要綱は、平成24年3月13日から施行する。

 

  附 則

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

 

  附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

  附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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