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大阪市特定賃貸住宅利子補給制度取扱要領

2021年1月21日

ページ番号:201274

制  定 昭和49年10月1日

最近改正 平成10年7月3日

 

(構造)

第1条 大阪市特定賃貸住宅建設融資利子補給制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)第3条第3号に定める耐火構造の住宅とは、主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定するものをいう。)を耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定するものをいう。)とした住宅をいう。

 

(一括借上者)

第2条 実施要綱第13条第1号イに掲げる一括借上者は、民間すまいりんぐ供給事業制度実施要綱第2条第3号に定める「管理者」とする。

 

(標準建設費)

第3条 標準建設費は、建設する特定賃貸住宅の棟ごとに、別表1に掲げ構造の区分に属する1平方メートル当たりの融資単価に、当該棟の建物延床面積を乗じて得た額とする。ただし、建設する特定賃貸住宅の棟ごとの建物延床面積は、住宅部分及び非住宅部分ごとにそれぞれ次に掲げる面積の合算した面積を限度とする。

(1) 住宅部分の床面積は、1住宅当たりの平均床面積が中層耐火構造の住宅にあっては、93平方メートルを、高層耐火構造の住宅にあっては104平方メートルを超える場合には、それぞれ93平方メートル又は104平方メートルに当該棟の特定賃貸住宅の戸数を乗じて得た面積とする。

(2) 当該棟に店舗等非住宅部分が併設されている場合の非住宅部分の面積は、住宅部分の面積の2分1を限度とする。

2 前項にかかわらず、本制度の融資対象部分について他の公的な補助金を受けた場合は、その補助額を減じた額とする。

3 建替にあっては、別表に掲げる融資単価に1平方メートル当たり10,000円を加算した単価に建物の住宅部分の延床面積を乗じて得た額を、住宅部分の標準建設費とすることができる。ただし、建替後の建物延床面積が除却すべき従前賃貸住宅の延床面積の2倍を超える場合、加算される額は10,000円に従前賃貸住宅の延床面積の2倍を乗じて得た額を限度とする。

4 融資対象建築物の建設費とは、建設工事費、地盤調査費、設計監理費、測量費及び建替の場合の解体除却費をいう。ただし、解体除却費は除却する住宅の延床面積に構造別により1平方メートル当たり10,000円、若しくは15,000円を乗じて得た額を限度とする。

5 大阪市特定賃貸住宅建設基準第5の「高齢者対応区分における設計基準」に適合する仕様の住宅には1戸当たり150万円を住宅部分の標準建設費に加算できる。

6 当該特定賃貸住宅の居住者のために駐車施設を設ける場合には、その駐車施設に使用する用地の面積(建物の一部を利用する場合はその床面積)を、建物の住宅部分の延床面積に加えることができる。ただし加算される面積は、当該特定賃貸住宅の住戸数に15平方メートルを乗じて得た面積を限度とする。なお、この加算面積は第1項(1)及び(2)の住宅の床面積に含まれないものとする。

 

(対象地域)

第4条 実施要綱第5条第2号の地域は、別表2に掲げる地域において、建替により建設する場合。ただし、当該地区の整備事業に支障をきたさないこと。

 

(融資機関)

第5条 実施要綱第6条第1項の融資機関は、三和銀行、住友銀行、富士銀行、大和銀行、大阪銀行、あさひ銀行、さくら銀行、第一勧業銀行、東京三菱銀行、池田銀行、泉州銀行、静岡銀行、東海銀行、住友信託銀行、東洋信託銀行、三井信託銀行、三菱信託銀行、安田信託銀行、商工組合中央金庫、関西銀行、近畿銀行、幸福銀行、福徳銀行、大阪労働金庫、関西労働金庫、大阪府信用農業協同組合連合会、大阪市農業協同組合、阿波銀行、十三信用金庫及び中央信託銀行とする。

 

(申込書等の様式)

第6条 本融資に伴う申込書、その他の書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 大阪市特定賃貸住宅建設資金融資申込書(様式第1号その1)

(2) 融資申込者調書(様式第1号その2)

(3) 建設資金計画書(様式第1号その3)

(4) 融資申請額算定表(様式第1号その3-2)

(5) 資産調書(様式第1号その4)

(6) 誓約書(様式第1号その5)

(7) 審査意見書(様式第2号)

(8) 融資承認通知書(様式第3号)

(9) 着工届(様式第4号)

 (10) 工事工程表(様式第5号)

 (11) 躯体工事完了届(様式第6号その1)

 (12) 建設工事完了届(様式第6号その2)

 (13) 躯体・建設工事完了通知書(様式第7号)

 (14) 中間融資実行通知書(様式第8号その1)

 (15) 最終融資実行通知書(様式第8号その2)

 (16) 変更承認申請・届出書(様式第9号)

 (17) 変更通知書(様式第10号)

 (18) 辞退届出書(様式第11号)

 (19) 辞退通知書(様式第12号)

 (20) 譲渡承認申請書(様式第13号)

 (21) 譲渡承認通知書(様式第14号)

 (22) 事故発生通知書(様式第15号)

 (23) 完済通知書(様式第16号)

 (24) 委任状(様式第17号)

 (25) 繰り上げ償還予定報告書(様式第18号)

 

(申込に必要な設計図書)

第7条 実施要綱第8条第1項(5)の設計図書とは、次に掲げる図書とし、融資を受けるに必要な事項をそれぞれ明記したものとする。

  附近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、各住戸平面詳細図、敷地測量図及び建物の求積図と求積表、植栽図。

2 実施要綱第5条第4号及び第6号により融資を受ける場合並びに本要領第3条第4項による加算を受ける場合には、上記に加え、住戸内仕上表、各部詳細図、展開図等。

 

附 則

1 この取扱要領は、昭和49年10月1日から施行する。

 

附 則

1 この取扱要領は、平成10年7月3日から施行する。

2 この取扱要領の改正前における融資申込分については、なお、従前の例による。

別表1
構造  融資単価(円/平方メートル)
 

中層耐火構造

(5階建以下)

 180,100
 

高層耐火構造

(6階建以上)

 239,900
別表2
 生野区南部都市計画道路の難波足代線、森小路大和川線、生野線、豊里矢田線の4路線に囲まれた地区(勝山南二丁目の一部、三~四丁目、生野西三丁目の一部、四丁目の一部、生野東一~四丁目、舎利寺一~三丁目、林寺一丁目の一部、二丁目の一部、三丁目、五丁目) 
 西成区北西部 東を国道26号線、西を木津川、南を津守阿倍野腺、北は浪速区との境界線にいたる区域(北開一~二丁目、中開一~三丁目、南開一~二丁目、出城一~三丁目、長橋一~三丁目、鶴見橋一~三丁目、旭一~三丁目、北津守一~四丁目)

大阪市特定賃貸住宅利子補給制度様式

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大阪市 都市整備局企画部住宅政策課民間住宅助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-9225

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