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身体障がい者等の市営住宅内自動車保管場所取扱要領

2021年4月1日

ページ番号:201379

(目的)

1 この要領は、市営住宅に入居する身体障がい者又はその家族等が所有する又は所有しようとする自動車の保管に関し、住宅の維持管理上支障を認められない敷地をやむを得ず自動車保管場所として使用承認することにより、身体障がい者等がその障がいを克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、援助することを目的とする。

 

(対象)

2 市営住宅内自動車保管場所承認の対象は、次の各号の1に該当する者に限る。

(1)身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令15号)別表第5号の4級以上の障がいがあり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けた市営住宅の入居者又はその同居人が所有する自家用自動車で、自ら運転するもの又はその同居人が専ら当該障がい者のために運転するもので、生活上特に必要と認められるものに限る。

(2)戦傷病者特別援護法(昭和38年8月3日法第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた市営住宅の入居者又はその同居人が所有する自家用自動車で、自ら運転するもの又はその同居人が専ら戦傷病者のために運転するもので、生活上特に必要と認められるものに限る。

(なお、戦傷病者手帳に記載されている身体上の障がいの程度が恩給法別表第1号ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるものに限る。)

(3)知的障害者福祉法(昭和35年3月31日法第37号)に定める知的障がい者更生相談所又は児童福祉注(昭和22年12月12日法第164号)に定める児童相談所において知的障がいであると判定されたものと生計を一にする同居人が専ら施設等と家庭を往復するために使用する自家用自動車で、生活上特に必要と認められるものに限る。(施設の証明が必要)

(4)大阪府公安委員会の身体障がい者用「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けた市営住宅の入居者又は同居人は、上記(1)~(3)のうちいずれかの条件に該当するとみなし、生活上特に必要と認められるものについて承認の対象とする。

(保管場所)

3 保管場所は次のとおりとする。

(1)自己専用敷地のある場合

入居者の専用敷地内とする。

(2)自己専用敷地のない場合

ア.原則として、道路及び児童遊園を除き、市が住宅管理上支障がないと認めた敷地とする。

イ.車いす常用特別設計住宅の場合は、車いす専用通路に接した場所で、市が住宅管理上支障がないと認めた敷地とする。

 

(使用承認申請)

4 自動車保管場所使用承認の申請は、次のとおりとする。

(1)自己専用敷地のある場合

承認を受けようとする身体障がい者等は、使用承認願(別紙様式-1)に次の書類を添付して、大阪市が設置している住宅管理センター(以下「住宅管理センター」という)に申請する。

ア.保管場所配置図(別紙様式-2)

イ.誓約書(別紙様式-3)

ウ.承認申請理由書(別紙様式-5に記入のこと。便箋でも可)

エ.障がい者手帳の写し等

オ.その他本市が必要と認める書類

(2)自己専用敷地のない場合

承認を受けようとする身体障がい者等は、使用承認願(別紙様式-1)に次の書類を添付して住宅管理センターに申請する。

ア.保管場所配置図(別紙様式-2)

イ.誓約書(別紙様式-3)

ウ.自治会長(連合自治会がある場合は、連合自治会長)の同意書(別表様式-4)

エ.承認申請理由書(別紙様式-5に記入のこと。便箋でも可)

オ.障がい者手帳の写し等

カ.当該住宅に大阪市営住宅附帯駐車場がある場合は、同駐車場の利用申込みをすること

キ.その他本市が必要と認める書類

 

 

(使用許可)

5 市において支障ないと認めたときは、承認書(別紙様式-6)を交付する。

 

(使用料)

6 本要領による使用料は免除する。

なお、本要領により自動車保管場所の使用承認を受けようとする者は、原則として当該住宅の市営住宅附帯駐車場に利用申込みをしなければならない。(市営住宅附帯駐車場がない団地はこの限りでない。)

 

附 則(平25.4.1)

 この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

附 則(平29.4.1)

 この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

附 則(令3.4.1)

 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局住宅部保全整備課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9271

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