大阪市特定賃貸住宅利子補給制度要綱
2021年12月24日
ページ番号:201457
制 定 平成18年6月1日
最近改正 平成20年3月17日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)、特定賃貸住宅建設融資利子補給補助制度要綱(昭和48年7月1日建設省住計発第39号)及び大阪市特定賃貸住宅建設融資利子補給制度実施要綱(昭和49年10月1日制定。以下「特定賃貸住宅実施要綱」という。)に定めるもののほか、特定賃貸住宅実施要綱に基づいて、融資を継続して実施している融資機関に対して、大阪市(以下「市」という。)が行う利子補給について必要な事項を定めることを目的とする。
(利子補給額及び利子補給の期間)
第2条 市は融資機関に対し、特定賃貸住宅実施要綱に基づく融資を受けた者(当該融資を受けた者の死亡による相続があった場合等において当該融資の契約上の地位を承継した者を含む。以下「融資を受けた者」という。)が、同要綱による融資の承認(平成8年度以前の融資の申込に係るものにあっては融資の認定)の際に定められた融資条件により償還するものとして計算した融資残高に利子補給率を乗じて得た額を、融資機関が全額融資を行った日の翌日から起算して別表の期間の欄に定める期間、利子補給金として交付するものとする。
2 前項の利子補給率は、別表の融資承認年度、期間及び融資区分に応じ、同表に定めるとおりとする。
3 第1項の額の算出は、融資を受けた者の毎月の元利金償還後の融資残高に、前項の利子補給率を月利に換算した率を乗じることにより行うものとする。
(交付申請)
第3条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、毎年度3月20日までに、特定賃貸住宅建設融資利子補給金交付申請書(様式第19号)及び利子補給明細書(様式第20号)を市長に提出し、翌年度の4月1日から3月末日までの間の利子補給金の交付の申請をしなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、利子補給金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、利子補給金の交付の決定をしたときは、特定賃貸住宅建設融資利子補給金交付決定通知書(様式第21号)により利子補給金の交付の申請をした融資機関に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、利子補給金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、特定賃貸住宅建設融資利子補給金不交付決定通知書(様式第22号)により利子補給金の交付の申請をした融資機関に通知するものとする。
3 市長は、利子補給金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る利子補給金の交付の決定又は利子補給金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第5条 利子補給金の交付の申請をした融資機関は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、特定賃貸住宅建設融資利子補給金交付申請取下書(様式第23号)により申請の取下げをすることができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、前条第1項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第6条 市長は、第12条による利子補給金の額の確定を経た後に、利子補給金の交付の決定を受けた融資機関から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る利子補給金を交付するものとする。
(利子補給対象融資の変更等)
第7条 利子補給金の交付の決定を受けた融資機関は、当該融資機関が実施している利子補給金の交付の対象となる融資(以下「利子補給対象融資」という。)の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、特定賃貸住宅建設融資利子補給金変更承認申請書(様式第24号)を、当該融資機関が実施している利子補給対象融資の全部についてその継続が困難となったときは、特定賃貸住宅建設融資利子補給金廃止承認申請書(様式第25号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。
(1) 融資を受けた者が融資金の全部又は一部の繰上償還をした場合、当該融資を受けた者に係る利子補給額及び利子補給の期間の変更並びに第4条第1項の規定により当該融資機関が決定を受けた利子補給金の交付決定額の変更
(2) 融資を受けた者の死亡による相続があった場合、融資を受けた者の氏名の変更
(3) 融資を受けた者が法人である場合、当該法人の名称の変更(法人の合併、分割等による変更を含む。)又は代表者の変更
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、利子補給金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、利子補給金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、特定賃貸住宅建設融資利子補給金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第26号)により融資機関に通知するものとする。
3 市は、利子補給金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、利子補給金を交付することができる。
(1) 利子補給対象融資に係る残務処理に要する経費
(2) 利子補給対象融資を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(融資の適正な遂行)
第9条 融資機関は、特定賃貸住宅実施要綱に基づいて、善良な管理者の注意をもって利子補給対象融資を行わなければならない。
(立入検査等)
第10条 市長は、利子補給金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、融資機関に対して報告を求め、又は融資機関の承諾を得た上で職員に当該融資機関の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第11条 利子補給金の交付の決定を受けた融資機関は、融資を受けた者(交付の決定を受けた年度の前年度までに利子補給の期間が終了している者を除く。)の4月1日から9月末日までの間の償還実績等を10月10日までに、融資を受けた者(交付の決定を受けた年度の9月末日までに利子補給の期間が終了している者を除く。)の10月1日から翌年3月末日までの間の償還実績等を当該年度の末日までに、特定賃貸住宅建設融資利子補給金実績報告書(様式第27号)及び利子補給明細書(様式第28号)により市長に報告しなければならない。
(利子補給金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該報告が適正であると認めたときは、当該報告により償還実績等の報告を受けた期間に係る利子補給金の額を確定し、特定賃貸住宅建設融資利子補給金額確定通知書(様式第29号)により当該報告をした融資機関に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 規則第17条第3項の規定による通知については、市長は、特定賃貸住宅建設融資利子補給金交付決定取消書(様式第30号)により通知するものとする。
(利子補給金の交付の停止、融資の承認の取消し等)
第14条 市は、融資機関がこの要綱又は特定賃貸住宅実施要綱に違反した場合は、融資機関に対し、支給すべき利子補給金を支給せず、又は期限を定めて、支給した利子補給金の返還を求めることができる。
2 融資機関は、前項の規定により利子補給金の返還を求められたときは、その請求に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該利子補給金の額につき年10.95%の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
3 第1項の規定により、利子補給金を支給しないときは、市長は、速やかにその旨を理由を付して、利子補給金支給停止通知書(様式第31号)により融資機関に通知するものとする。
4 市は、融資を受けた者が特定賃貸住宅実施要綱に違反した場合、又は融資対象建築物が滅失するなど融資の継続を困難にする事由が生じた場合は、融資機関に対し、当該融資について支給すべき利子補給金を支給しないことができる。この場合において、市長は、融資の承認を取り消すことができる。
5 前項前段の規定により、利子補給金を支給しないときは、市長は、速やかにその旨を理由を付して、利子補給金交付停止決定通知書(様式第32号・様式第33号)により融資機関及び融資を受けた者に通知するものとする。
6 第4項後段の規定により融資の承認の取消しをしたときは、市長は、速やかにその旨を理由を付して、融資承認(融資認定)取消通知書(様式第34号・様式第35号)により融資機関及び融資を受けた者に通知するものとする。
(関係書類の整備)
第15条 第12条の通知を受けた融資機関は、利子補給対象融資及び利子補給金に関する書類、帳簿等を常に整備し、同条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、この要綱による改正後の大阪市特定賃貸住宅利子補給制度要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条の規定は、平成20年3月17日から施行する。
2 改正後の要綱第3条中「毎年度3月20日」とあるのは、平成19年度については、「平成20年3月27日」とする。
3 平成19年度の予算による利子補給の実施については、なお従前の例による。
融資承認年度 | 期 間 | 融 資 区 分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 | 誘 導 | 密集地区建替 | 高齢者対応 | 社 宅 | 店舗等 | ||||||
建替・共同化 | 優 良 | 一般 優良 | 建替 共同化 | 一般 | 誘導 (建替 ・共同 化) | 密集地区建替 | |||||
平成元年度 | 当初7年間 | 0.820% | |||||||||
当初10年間 | 1.820% | 2.020% | 1.820% | ― | |||||||
11年目以降5年間 | ― | 1.010% | ― | ― | |||||||
平成2年度 | 当初7年間 | 0.400% | |||||||||
当初10年間 | 2.300% | 2.300% | 2.300% | ― | |||||||
11年目以降5年間 | ― | 1.150% | ― | ― | |||||||
平成3年度 | 当初7年間 | 0.250% | |||||||||
当初10年間 | 2.450% | 2.450% | 2.450% | ― | |||||||
11年目以降5年間 | ― | 1.225% | ― | ― | |||||||
平成4年度 | 当初7年間 | 0.800% | |||||||||
当初10年間 | 1.650% | 1.850% | 1.650% | 1.100% | 1.300% | ― | |||||
11年目以降5年間 | ― | 0.925% | ― | ― | 0.650% | ― | |||||
平成5年度 | 当初7年間 | 1.250% | |||||||||
当初10年間 | 1.490% | 1.790% | 1.490% | 0.940% | 1.240% | ― | |||||
11年目以降5年間 | ― | 0.895% | ― | ― | 0.620% | ― | |||||
平成6年度 | 当初7年間 | 0.800% | |||||||||
当初10年間 | 1.040% | 1.340% | 1.240% | 1.040% | 1.140% | 1.440% | 0.490% | 0.790% | 1.140% | ― | |
11年目以降5年間 | ― | 0.670% | ― | ― | ― | 0.720% | ― | 0.395% | ― | ― | |
平成7年度 | 当初7年間 | 0.910% | |||||||||
当初10年間 | 1.110% | 1.410% | 1.310% | 1.110% | 1.110% | 1.410% | 0.710% | 1.010% | 0.710% | ― | |
11年目以降5年間 | ― | 0.705% | ― | ― | ― | 0.705% | ― | 0.505% | ― | ― | |
平成8年度 | 当初7年間 | 0.940% | |||||||||
当初10年間 | 1.140% | 1.440% | 1.440% | 1.140% | 1.140% | 0.740% | 1.040% | 0.740% | ― | ||
11年目以降5年間 | ― | 0.720% | ― | 0.570% | ― | ― | 0.520% | 0.370% | ― | ||
平成9年度 | 当初7年間 | 0.940% | |||||||||
当初10年間 | 1.140% | 1.440% | 1.440% | 1.140% | 1.140% | ― | |||||
11年目以降5年間 | ― | 0.720% | ― | 0.570% | ― | ― | |||||
平成10年度 | 当初7年間 | 1.010% | |||||||||
当初10年間 | 1.110% | 1.410% | 1.410% | 1.110% | 1.110% | ― | |||||
11年目以降5年間 | ― | 0.705% | ― | 0.555% | ― | ― | |||||
数字は年利 | |||||||||||
区分についての考え方 | |||||||||||
① | 誘導 | 共同住宅や長屋住宅の建替え及び優良住宅の建設を政策的に誘導すること。 | |||||||||
建替 | 共同住宅又は長屋建住宅を除却して建設する場合。 | ||||||||||
共同化 | 2以上の地権者が土地と建物を共同化して建設する場合。 | ||||||||||
優良 | 規模が大きく、設備面でもレベルの高い賃貸住宅を建設する場合。 | ||||||||||
② | 密集地区建替 | 老朽建築物密集市街地整備事業区域内において建替えにより建設する場合。 | |||||||||
③ | 共同建替 | 2以上の地権者が土地と建物を共同化して建替により建設する場合。 | |||||||||
④ | 一般 | 上記のいずれにも該当しない場合。 | |||||||||
⑤ | 高齢者対応 | 上記①~④の区分において、全戸を高齢者の生活に配慮した仕様で建設する場合。 | |||||||||
⑥ | 社宅 | 事業者で使用する従業員に貸付けるための住宅を必要とする者に対して賃貸しする場合。 |
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