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大阪市優良賃貸住宅建設資金融資制度取扱要領

2021年1月21日

ページ番号:201502

制  定 平成11年4月1日

改  正   令和3年4月1日

 

(目的)

第1条 大阪市優良賃貸住宅建設資金融資制度要綱(以下「要綱」という。)に基づく取扱については、別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

 

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の定義は、要綱の例による。

 

(対象地域)

第3条 要綱第3条第1項第5号の地区は、別表1に掲げる区域をいう。

 

(構造)

第4条 要綱第4条第1項第1号(ウ)に定める耐火構造の建築物とは、主要構造部(建築基準法第2条第1項第5号に規定するものをいう。)を耐火構造(建築基準法第2条第1項第7号に規定するものをいう。)とした建築物をいう。

 

(標準建設費)

第5条 要綱第4条第1項第1号(カ)の標準建設費は、建設する優良賃貸住宅の棟ごとに、別表2に掲げる構造の区分に属する1平方メートル当たりの融資単価に、当該棟の建物延床面積を乗じて得た額とする。

ただし、建物延床面積は、次に掲げる住宅部分及び店舗等の非住宅部分ごとの面積を合算した面積を限度とする。

(1)住宅部分の延床面積は、1住戸当たりの平均床面積が中層耐火構造の住宅にあっては100平方メートルを、高層耐火構造の住宅にあっては107平方メートルを超える場合には、それぞれ100平方メートルまたは107平方メートルに当該棟の優良賃貸住宅の戸数を乗じて得た面積とする。

(2)当該棟に店舗等の非住宅部分が併設されている場合の非住宅部分の延床面積は住宅部分の延床面積の2分の1を限度とする。

2 建替にあっては、別表2に掲げる1平方メートル当たりの融資単価に10,000円を加算した単価に、住宅部分の延床面積を乗じて得た額を、住宅部分の標準建設費とすることができる。

ただし、建替後の延床面積が、除却すべき従前賃貸住宅の延床面積の2倍を超える場合の加算額は、10,000円に従前賃貸住宅の延床面積の2倍を乗じて得た額を限度とする。

3 優良賃貸住宅の居住者のための駐車施設及びバイク置場にあっては、次の各号に掲げる面積を建物の住宅部分の延床面積に加算することができる。

ただし、加算される面積は、当該優良賃貸住宅の住戸数に15平方メートルを乗じて得た面積を限度とする。

なお、この加算される面積は、第1項第1号及び第2号の住宅部分の延床面積には含まないものとする。

(1)建物の一部を利用する場合は、その床面積

(2)建物外に設ける場合は、駐車、駐輪の用に供する部分の面積

  また、店舗等のための駐車施設及びバイク置場にあっては、建物の一部を利用する場合は、その床面積を店舗等の延床面積に加算することができる。

4 要綱第8条第1項の優良賃貸住宅の建設に要する費用とは、建設工事費、地盤調査費、設計監理費、測量費及び建替の場合の解体除却費をいう。

ただし、解体除却費は別表3に掲げる除却する賃貸住宅の構造規模別の単価に、当該延床面積を乗じて得た額を限度とする。

5 第1項にかかわらず、本制度の融資対象部分について他の公的な補助金等を受けた場合は、その補助額を減じた額とする。

 

(融資機関)

第6条 要綱第7条第1項の融資機関は、別表4に掲げる融資機関とする。

 

(申込書等の様式)

第7条 本融資に伴う申込書、その他の書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1)大阪市優良賃貸住宅建設資金融資申込書(様式第1号その1)

(2)融資申込者調書(様式第1号その2)

(3)建設資金計画書(様式第1号その3)

(4)融資申請額算定表(様式第1号その4)

(5)承諾書(様式第1号その5)

(6)誓約書(様式第1号その6)

(7)委任状(様式第2号)

(8)審査意見書(様式第3号)

(9)融資承認通知書(様式第4号)

(10)着工届(様式第5号)

(11)工事工程表(様式第6号)

(12)躯体工事完了届(様式第7号その1)

(13)建設工事完了届(様式第7号その2)

(14)躯体・建設工事完了通知書(様式第8号)

(15)中間融資実行通知書(様式第9号その1)

(16)最終融資実行通知書(様式第9号その2)

(17)変更承認申請・届出書(様式第10号)

(18)変更通知書(様式第11号)

(19)辞退届出書(様式第12号)

(20)辞退通知書(様式第13号)

(21)譲渡承認申請書(様式第14号)

(22)譲渡承認通知書(様式第15号)

(23)事故発生通知書(様式第16号)

(24)繰上げ償還(一部・全部)通知書(様式第17号)

(25)一部繰上げ償還予定報告書(様式第18号その1)

(26)全部繰上げ償還予定報告書(様式第18号その2)

(27)完済通知書(様式第22号)

(28)借受者変更承認申請書(様式第19号別冊)

(29)募集内容等報告書(様式第20号)

(30)管理状況(変更)報告書(様式第21号)

(申込みに必要な設計図書)

第8条 要綱第9条第1項第11号の設計図書とは、次に掲げる図書とし、融資を受けるに必要な事項をそれぞれ明記したものとする。

(1)附近見取図

(2)配置図

(3)各階平面図

(4)立面図(4面)

(5)断面図(2面)

(6)各住戸平面詳細図

(7)仕上表

(8)各部詳細図

(9)展開図

(10)敷地測量図

(11)建物の求積図及び求積表

(12)植栽計画図

(13)その他必要な書類

 

(一括借上者)

第9条 要綱第16条第1項第1号イに掲げる一括借上者は、「民間すまいりんぐ供給事業制度実施要綱」第2条第1項第3号に定める「管理者」とする。

 

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、その他実施について必要な事項は、住宅局長が別に定める。

 

(附則)

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

 

(附則)

第1 施行期日

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

 

第2 廃止

大阪市特定賃貸住宅建設融資利子補給制度取扱要領(昭和49年10月1日制定)は、廃止する。

 

第3 経過措置

この要領の施行の際、現に実施中である大阪市特定賃貸住宅建設融資利子補給制度取扱要領に基づく事業は、この要領に基づく事業であるとみなす。

ただし、実施にあたっては、従前の大阪市特定賃貸住宅建設融資利子補給制度取扱要領を適用する。

 

(附則)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

別表1
密集地区について
平成16年度
老朽建築物密集市街地整備事業区域生野区南部都市計画道路「難波足代線」「森小路大和川線」「生野線」「豊里矢田線」の4路線に囲まれた地区
勝山南二丁目の一部、同三~四丁目、生野西三丁目の一部、同四丁目の一部、生野東一~四丁目、舎利寺一~三丁目、林寺一丁目の一部、同二丁目の一部、同三丁目、同五丁目
西成区北西部東は国道26号線、西は木津川、南は都市計画道路「津守阿倍野線」、北は浪速区との境界線にいたる区域
北開一~二丁目、中開一~三丁目、南開一~二丁目、出城一~三丁目、長橋一~三丁目、鶴見橋一~三丁目、旭一~三丁目、北津守一~四丁目
アクションエリア別に定める「防災性向上重点地区」の区域
別添地図参照

アクションエリア

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別表2
平成16年度
構   造融資単価(円/平方メートル)
中層耐火構造
(3~5階建)
190,500(円/平方メートル)
高層耐火構造
(6階建以上)
194,200(円/平方メートル)
別表3
平成16年度
構造・規模単価(円/平方メートル)
RC造・SRC造
S造(4階建以上かつ延床面積500平方メートル以上)
15,000
木造・S造(上記以外)
その他
10,000

別表4

平成16年4月1日現在

UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、東京三菱銀行、近畿大阪銀行、池田銀行、泉州銀行、阿波銀行、静岡銀行、紀陽銀行、UFJ信託銀行、住友信託銀行、中央三井信託銀行、みずほ信託銀行、商工組合中央金庫、近畿労働金庫、十三信用金庫、尼崎信用金庫、大阪市農業協同組合、大阪府信用農業協同組合連合会

大阪市優良賃貸住宅建設資金融資制度様式

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