淡路駅周辺地区土地区画整理事業の施行に伴う東淡路第3住宅の仮住居利用要領
2023年1月26日
ページ番号:201800
(趣旨)
第1条 この要領は、淡路駅周辺地区土地区画整理事業の施行に伴う東淡路第3住宅の仮住居利用要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(要綱第3条関連)
第2条 要綱第3条における「相当と認める期間」は、住宅条例第15条第2項に定める入居承認日から仮換地の使用収益開始日までの期間に、標準工事期間(建物移転にかかる補償において算定する期間に同じ)及び準備期間(0.5月)を加えたものとする。
2 前項の期間内で仮換地に建築する建物に入居できない正当な理由があるときは、この期間を変更することができる。
(要綱第11条関連)
第3条 要綱第11条第1項第2号において「仮換地に住宅を建築しないとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)仮換地の使用収益開始日から1月を経過しても建築工事(建物の設計を含む。)に着手しないとき
(2)仮換地について使用収益する権利を失ったとき
附則
この要領は、平成16年9月27日から実施する。探している情報が見つからない

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大阪市 都市整備局市街地整備部淡路・三国東土地区画整理事務所
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