東淡路第3住宅入居者審査要綱
2023年11月28日
ページ番号:201941
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、淡路駅周辺地区土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)の施行に伴い建設する東淡路第3住宅に関し、その入居者の資格審査について定めるものとする。
第2章 入居者
(入居者資格)
第2条 東淡路第3住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、次の第1号から第3号及び第7号から第9号のすべての条件を具備し、かつ第4号から第6号までのいずれかに該当する借家人(使用貸借による者等を除く。)でなければならない。
(1)建物所有者と本市との間で建物移転の合意ができ、かつ借家人が移転することに建物所有者が同意していること
(2)現在の住宅の専用面積が30平方メートル以上で家賃額が70,000円以下、もしくは専用面積が30平方メートル未満で家賃額が55,000円以下であること
(3)平成8年5月10日(本件事業の事業計画決定時)以前から建物移転時まで、引き続き主たる居住場所として本件事業施行地区内に居住しており、現在の居住場所に原則として住民登録がなされていること
(4)従前地の土地利用が仮換地において変更されることにより、入居先を失う者であること
(5)仮換地への建物移転に伴い、建物所有者が建物の用途を変更することにより、入居先を失う者であること
(6)仮換地に建築される住宅の家賃等が、現在より著しく高騰することなどにより、再入居が困難となる者であること
(7)その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
(8) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
(9) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族の入居により、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合でないこと
2 前項の規定にかかわらず、都市整備局長(以下「局長」という。)は、借家人(同項第1号及び第3号の条件を具備する者に限る。)又は借地権者(同項第3号の条件を具備する者に限る。)であって特別な事情により本件事業の実施に伴い住宅に困窮する者を入居者とすることができる。
(入居希望届)
第3条 東淡路第3住宅に入居を希望する者は、入居希望届及び資格審査に必要な書類を局長に提出しなければならない。
(入居者資格の審査)
第4条 局長は、前条による入居希望届を提出した者(以下「入居希望者」という。)が第2条第1項又は第2項に定める入居者資格を有する者(以下「有資格者」という。)かどうかを判定し、その結果を入居希望者に通知する。
(入居資格決定後の手続)
第5条 前条の通知において有資格者とされた者は、局長の定める市営住宅の入居手続をすることができる。
第3章 入居住戸等
(入居住戸)
第6条 住戸の規模と間取り等は、次表のとおりとする。
部屋タイプ | 専用面積 | バルコニー面積 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|---|
2DK | 52.53平方メートル | 9.07平方メートル | 6・6・DK・浴室・便所 | 16 |
2DK-2 | 56.84平方メートル | 9.83平方メートル | 6・6・DK・浴室・便所 | 33 |
3DK | 63.17平方メートル | 10.84平方メートル | 6・6・洋・DK・浴室・便所 | 31 |
2 入居できる住戸は、次の各号に掲げる世帯人員の区分に応じ、当該各号に定める住戸とする。ただし、該当する住戸に空室がないときは、他の住戸に入居することができるものとする。
(1)単身者 2DK又は2DK-2
(2)単身者以外の者 2DK-2又は3DK
(世帯分離)
第7条 入居を希望する者の世帯が、第3条による入居希望届を提出する時点において、次の第1号及び第2号に該当し、かつ第3号又は第4号に該当する者であるときは、世帯を分離し、各々が別個の住戸に入居できるものとする。
(1)現に居住する住戸の専用面積が、概ね60平方メートル以上である
(2)分離した世帯が単身世帯でなく、かつ各々の世帯に家賃の支払能力がある
(3)5人世帯であり、その全員が成人である
(4)6人以上の世帯であり、そのうち成人が4人以上である
(同居者)
第8条 東淡路第3住宅において同居できる者は、現に同居している親族に限る。ただし、現に同居していない者で、次の各号に掲げる者は同居できるものとする。
(1)婚約者で入居指定日までに婚姻届受理証書又は婚姻を証する戸籍謄本を提出できる者
(2)同居親族の婚約者で入居指定日までに婚姻届受理証書又は婚姻を証する戸籍謄本を提出でき、かつ婚姻後もなお同居を予定している者
(3)親族で税制上の扶養関係にある者
第4章 雑則
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、要領で定める。
附則
第1条 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則
第1条 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
第1条 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
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