淡路駅周辺地区土地区画整理事業の施行に伴う東淡路第3住宅の仮住居利用要綱
2022年1月6日
ページ番号:204249
(目的)
第1条 この要綱は、淡路駅周辺地区土地区画整理事業(以下「本事業」という。)の施行に伴い、住宅市街地整備総合支援事業制度要綱(平成10年4月8日建設省住市発第13号建設事務次官通知)にもとづき、東淡路第3住宅を、建物の移転に際し必要な仮住居としての一時使用(以下「仮入居」という。)の用に供するについて必要な事項を定めることにより、本事業を円滑に進めることを目的とする。
(仮入居者)
第2条 市長は、申請にもとづき、東淡路第3住宅に仮入居させることができる。
2 仮入居のため東淡路第3住宅へ入居できる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者でなければならない。
(1)本事業の施行者が定める移転計画にもとづき建物を移転するに際し、住宅を一時的に失うこととなる者であること
(2)当該建物を所有し、現に当該建物に居住している者であること
(3)本市との間で当該建物の移転にかかる補償について合意ができていること
(4)その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族の入居により、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合でないこと
3 前項第2号について、仮入居しようとする者(以下「仮入居希望者」という。)のほかに、当該建物が存する土地について所有権又は借地権(以下「所有権等」という。)を有する者がある場合においては、仮入居希望者は、自らが仮換地を使用することについてこれらの者から同意を得ていることを、これらの者と連名で記載した書面をもって市長に届出なければならない。
4 仮入居希望者は、「仮入居に関する誓約書」(様式1)を市長に提出しなければならない。
(仮入居期間)
第3条 仮入居の期間は、本事業が施行されている期間にあって、当該建物の工期及び仮換地の整備状況等に鑑み、市長が相当と認める期間とする。
(同居の異動)
第4条 仮入居する者(以下「仮入居者」という。)は、仮入居の際に同居していた者以外の者との同居を希望するときは、大阪市営住宅条例(昭和34年大阪市条例第47号。以下「条例」という。)第17条の定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 仮入居者は、同居する者に死亡又は転出の異動が生じたときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。
(仮入居者の地位の承継)
第5条 仮入居者又は同居する親族の死亡その他の事由により当該建物が存する土地の所有権等に異動が生じた場合において、その異動時に当該仮入居者と同居していた者の中にその土地の所有権等を承継する者(以下「承継者」という。)があるときは、その承継者は、第3条に定める期間に限り、市長の承認を受けて引き続き東淡路第3住宅に入居することができる。
2 第2条第3項及び第4項の規定は、前項の承認を受ける承継者について準用する。
(仮入居住居)
第6条 仮入居できる住戸の間取等は、次表のとおりとする。
間取り | 専用面積 |
---|---|
3DK | 62.60平方メートル |
2DK-2 | 55.98平方メートル |
2DK | 51.67平方メートル |
2 仮入居できる住戸は、次の各号に掲げる世帯人員の区分に応じ、当該各号に定める住戸とする。ただし、当該住戸に空室がないときは、他の住戸に入居することができる。
(1)単身者 2DK又は2DK-2
(2)単身者以外の者 2DK-2又は3DK
3 仮入居できる住戸の数は、世帯人員に関わらず一戸とする。
(仮入居家賃)
第7条 仮入居の家賃は、住宅条例施行規則(昭和35年大阪市規則第23号)第13条に定める家賃月額(決定家賃月額)とする。
(敷金)
第8条 市長は、本要綱に基づく仮入居に関して、その敷金を免除する。
第9条 削除
(共益費)
第10条 仮入居者は、東淡路第3住宅の共益費を負担する。
(住宅の明渡し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、仮入居者に対して、東淡路第3住宅の明渡しを請求することができる。
(1)第3条の仮入居の期間が満了するとき
(2)仮入居者が、仮換地に住宅を建築しないとき
(3)仮入居者が、仮入居の住戸の家賃を3月以上滞納したとき
(4)第5条第1項に定める所有権等の異動が生じた場合において、仮入居又は同居する親族の死亡その他の事由が発生した日から6月を経過しても、同条第2項において準用する第2条第3項の届出がないとき
(5)条例第46条第1項第1号、第3号、第4号、第5号、又は第6号に該当するとき
2 仮入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該住戸を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた仮入居者に対して、請求の日の翌日から当該住戸の明渡しをする日までの期間について、毎月、家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
(関係法令の遵守)
第12条 仮入居者は、東淡路第3住宅を使用するにあたり、住宅の管理に関して、本要綱で規定するもののほか、関係法令等を遵守しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項は、法令及び関連の定めによるものとし、その他この要綱の実施に関して必要な事項は、都市整備局長が定める。
附則
この要綱は、平成16年9月27日から実施する。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
仮入居に関する誓約書様式
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大阪市 都市整備局市街地整備部淡路土地区画整理事務所
住所:〒533-0033 大阪市東淀川区東中島4丁目4番4号
電話:06-6320-9461
ファックス:06-6370-4855