ページの先頭です

「大阪市営住宅管理システム再構築・運用保守業務委託」に係る総合評価一般競争入札検討会議開催要綱

2014年1月31日

ページ番号:252285

(目的)
第1条 「大阪市営住宅管理システム再構築・運用保守業務の委託に係る総合評価一般競争入札検討会議」(以下「会議」という。)は、市営住宅管理システムの再構築を行っていくうえで必要となる「大阪市営住宅管理システム再構築に伴う開発・運用保守業務」の業務委託に係る地方自治法施行令第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札を実施するにあたり、同条第4項並びに第5項に基づく学識経験者の意見を聴くため開催する。

(意見を聴取する事項)
第2条 会議において、委員は、業務委託に係る本市にとっての有利性及び客観性の確保のため、次の各号に掲げる事項について検討を行い意見を述べるものとする。
(1) 落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項に関すること
(2) 落札者決定基準に基づく落札者の決定にあたって、学識経験を有する者の意見を聴取する必要性の有無
(3) 前号において意見聴取が必要とされた場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものの検討

(会議の委員)
第3条 会議の委員は、市長が2名の委員を委嘱する。
2 委員は、情報処理に関する学識経験者の中から市長が委嘱する。

(座長)
第4条 会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、他の委員が座長を代理する。

(委嘱期間)
第5条 会議の委員の委嘱期間は、委嘱のときから第1条に定める業務委託の契約締結日までとする。

(会議の運営)
第6条 会議の招集は、都市整備局長が行う。
2 都市整備局長は、やむを得ない理由があるときは、各委員に個別に意見を聴くことで開催に代えることができる。
3 会議は、非公開とすることができる。

(守秘義務)
第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は別に定める。

 

  附 則

(施行期日)
1 この要綱は、平成25年3月11日から施行する。  

(この要綱の失効)
2 この要綱は、第1条に定める業務委託の契約締結日をもってその効力を失う。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • twitterでツイートする

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局住宅部管理課管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9261

ファックス:06-6202-7063

メール送信フォーム