大阪市組合等土地区画整理事業補助金交付要綱
2024年3月22日
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(目的)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に基づき、本市の区域内において土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合等(以下「組合等」という。)に対して、その費用を補助するために交付する大阪市組合等土地区画整理事業補助金(以下「補助金」という。)について、大阪市補助金等交付規則(平成18年市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用語の意義は、法のほか、次に定めるところによる。
(1) 土地区画整理補助事業の執行について(平成15年5月27日国年第67号)別紙第2「組合等区画整理補助事業実施要領」(以下「事業実施要領」という。)
(2) 土地区画整理補助事業の実施細目の改正について(平成15年6月10日国都市第85号。以下「改正通知」という。)
(3) 都市再生推進事業制度要綱(平成12年3月24日付建設省都計発第35-2号、経宅発第37-2号、住街発第23号。以下「制度要綱」という。)
(4) 都市再生推進事業費補助交付要綱(平成12年3月24日建設省都計発第35-3号、経宅発第37-3号、住街発第24号。以下「交付要綱」という。)
(5) 都市再生区画整理事業実施細目(平成11年3月19日付け建設省都区発第17号)
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業実施要領第2に規定される組合等が実施する事業で、同事業実施要領第5に規定される土地区画整理事業採択基準に適合する組合等区画整理事業(以下「組合等事業」という。)。ただし、事業実施要領第4における組合等が行うものは除く。
(2) 前号かつ制度要綱第6条の3第2項第二号の要件を満たす都市再生土地区画整理事業(以下「都市再生事業」という。)
(補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費の範囲は、組合等事業にあっては、事業実施要領第7、都市再生事業にあっては、交付要綱第6条の3第2項のとおりとする
2 市長は、予算の範囲内において、補助事業者に対し、事業に要する経費について補助金を交付することができる。この場合において、補助金の額は、事業実施要領第6第1項及び第2項の規定により算定した補助基本額を限度とする。ただし、補助金の額の算定において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(実施計画書の提出)
第5条 補助事業を新たに施行しようとする者又は事業計画の変更等に伴い実施計画を変更し補助事業を施行しようとする者は、補助金の交付申請の10日前までに、実施計画提出書(様式1)を作成し、組合等事業においては改正通知別紙第ニ「組合等区画整理補助事業実施細目」(以下「組合細目」という。)の規定に基づく実施計画書を、都市再生事業にあっては改正通知別紙第一「公共団体等区画整理補助事業実施細目」及び組合細目に定める様式第一により作成した実施計画書を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式2)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の60日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、年度当初に補助金の交付の決定を必要とする場合は、別途協議を行うものとする。
2 補助金の交付を受けようとする者が前項の申請を行う場合は、前条の規定に基づき実施計画書を作成し、市長に提出しておかなければならない。ただし、都市計画決定後において、実施計画書作成に関わる「換地諸費」(換地設計及び登記を除く。)については、この限りでない。
(交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式3)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付の決定において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付の決定をすることができる。
3 市長は、補助金の交付の決定をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(第9条第2項に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、第9条第1項の規定による市長の承認を受けるべきこと
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、第9条第1項の規定による市長の承認を受けるべきこと
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと
(4) 市長が、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又はその職員に当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すべきこと
(5) その他、規則及び本要綱の規定を遵守すべきこと
4 市長は、第1項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、補助金不交付決定通知書(様式4)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
5 市長は、補助金の交付の申請が到達してから、60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。ただし、申請内容の不備による訂正や事前協議等に要する日数は除くものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、補助金交付申請取下書(様式5)により申請の取下げをすることができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容、経費の配分又は補助金額を変更しようとするとき(第2項に定める軽微な変更を除く。)は、補助金交付決定変更申請書(様式6)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、補助事業中止・廃止承認申請書(様式8)を、補助事業の完了予定期日を変更しようとするときは、完了予定期日変更申請書(様式10)を、市長に対し提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号。以下「適正化法」という。)第7条第1項の規定に基づき定められた国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年12月21日総理府・建設省令第9号)に定めるもののほか、「都市局所管補助事業等の経費の配分及び内容の軽微な変更の取扱いについて」(昭和45年6月25日建設省都総発第173号都市局長通達)の定めるところによる。
3 第6条から第8条までの規定は、第1項の各申請があった場合について準用する。
(全体設計の承認)
第10条 補助事業者は、次に掲げる理由により、公益上、真にやむを得ないと認める場合は、全体設計承認申請書(様式12)を市長に対し提出し、承認を受けることができる。なお、当該補助事業に係る内容を変更するとき(第9条第2項に定める軽微な変更を除く。)も同様とする。
(1) 次に掲げる工事で施行上設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの等で工事を一括して契約する必要があり、かつ、当該工事の施行年度が2年度以上にわたるもの
ア 橋梁、立体交差、隧道又は鉄道高架に係る工事
イ 大規模構造物等に係る工事
ウ 特殊工法(シールド工法、推進工法等)による工事
(2) 大規模な物件等の移転等の行為でこれに要する期間が12箇月を超えるもの
2 前項の規定による承認は、将来の補助金の交付を担保するものではなく、全体設計内容等を承認するものであり、将来補助金の交付の決定がされなかったときは、補助事業者自らの負担において事業に係る費用を支弁しなければならない。
(全体設計の承認の通知)
第11条 市長は、全体設計の承認の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、全体設計の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、適当と認めるときは、全体設計承認通知書(様式13)により全体設計の承認の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により全体設計承認通知書を交付するにあたっては、必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の調査の結果、全体設計を承認することが不適当であると認めたときは、理由を付して、全体設計不承認通知書(様式14)により全体設計の承認申請を行った者に通知するものとする。
4 市長は、全体設計の承認の申請が到達してから、30日以内に全体設計を承認又は承認しない旨の決定をするものとする。ただし、申請内容の不備による訂正や事前協議等に要する日数は除くものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2)補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を理由を付して、事情変更による補助金交付決定取消等通知書(様式15)により補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の遂行)
第13条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件、その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
2 市長は補助事業者に対して、事業の施行に必要な調査、設計、現形図作成等について、必要な助言又は技術的支援を行うことができる。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、補助事業の進捗状況に関し、次に掲げる書類を当該各号に定める期間内に市長に提出しなければならない。
(1)着手届(様式16)
補助事業着手後10日以内
(2)進捗状況報告書(様式17)
四半期(第4四半期を除く)毎の当該期間経過後10日以内
2 前項第2号の報告書には、契約書の写しを添付しなければならない。
(補助事業の遂行指示等)
第15条 市長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業遂行指示書(様式18)により、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による指示に違反したときは、補助事業遂行の一時停止命令書(様式19)により補助事業者に対し、当該補助事業遂行の一時停止を命ずることができる。
(立入検査等)
第16条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ各号に定めるところにより、各報告書に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業のすべてが完了したとき(補助事業の廃止を含む。)は、事業完了日から起算して30日を経過した日又は完了の日の属する年度の3月15日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)のいずれか早い日までに、完了実績報告書(様式20)を提出しなければならない。ただし、市長がこの期日によることが困難な特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 当該年度の補助事業が年度内に完了しない場合は、補助金の交付決定を受けた年度の3月15日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、年度終了実績報告書(様式21)を提出しなければならない。ただし、市長がこの期日によることが困難な特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の報告書には、経費の支出を確認出来る書類(領収書の写し等)を添付しなければならない。
(補助金額の確定)
第18条 市長は、前条第1項各号の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式22)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、実績報告書が到達してから、15日以内又は当該報告書の提出日が属する年度の3月末日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)のいずれか早い日までに補助金の額の確定をするものとする。ただし、提出書類の不備による訂正等に要する日数は除くものとする。
(補助金の交付)
第19条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。
2 補助事業者は、前条第1項の規定による通知書を受領したときは、補助金交付請求書(様式23)により、速やかに市長に請求しなければならない。
3 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
4 市長は、第1項の規定にかかわらず、補助事業者が補助事業の実施にあたり、資金の準備が困難である場合には、第7条第1項の規定による補助金の交付の決定後に、補助金の一部又は全部を概算払いすることができる。
5 補助金の概算払いを受けようとする補助事業者は、補助金交付請求書(様式23)に、概算払いを必要とする理由書及び資金状況を証明する書類を添付して、市長に請求しなければならない。
6 市長は、前項の規定による補助金の概算払いの請求を受領した日から30日以内に、概算払いの理由及び補助事業者の資金状況を審査し、必要があると認めるときは、当該請求に係る補助金の一部又は全部を概算払いするものとする。
7 第2項及び第5項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助金請求額算出表
(2) 交付決定通知書の写し
(3) 交付申請書の写し
(4) 関係図面
(補助金の精算)
第20条 補助事業者は、前条第6項の規定により補助金の概算払いを受けた場合において、第18条第1項の規定による補助金額確定通知書を受領したときは、補助金精算書(様式24)(以下「精算書」という。)を作成し、10日以内に市長に提出しなければならない。
2 前項の精算書には、経費の支出を確認出来る書類(領収書の写し等)を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による精算書を受領したときは、その内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には、補助金精算通知書(様式25)により補助事業者に通知するものとする。
4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。
5 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(実績報告に対する是正措置)
第21条 市長は、第17条第1項各号の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるために必要な措置をとるよう、補助事業の是正指示書(様式26)により補助事業者に指示することができる。
2 第17条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。
(交付決定の取消し)
第22条 市長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をなし又は、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容、これに付した条件その他法令の規定若しくはこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用をするものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、速やかに補助金交付決定取消通知書(様式27)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第23条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式28)により補助金交付決定取消通知書(様式27)を受けてから20日以内の期限を定めてその返還を求めるものとする。
(加算金及び延滞金)
第24条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、規則第19条の規定により、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。
(残存物件の処理)
第25条 補助事業者が、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和34年3月12日建設省会発第74号建設事務次官通知。以下「残存物件の取扱い」という。)に定められている備品及び材料(以下「備品等」という。)を購入した場合は、台帳を作成し、当該備品等の購入年月日、数量及び価格等を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了した場合において、前項に規定する備品等が残存するときは、残存物件の取扱いにより算出した当該備品等の残存価額に相当する金額を本市に納付しなければならない。ただし、市長の承認を得て同種の補助事業に備品等を継続して使用する場合は、この限りではない。
(財産の処分の制限)
第26条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものは、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保等に供してはならない。ただし、規則第6条第2項の規定による条件に基づき、補助金の全部に相当する金額をあらかじめ本市に納付した場合並びに適正化法第22条の規定に基づき定められた「都市局所管補助事業等に係る財産処分承認基準について」(平成20年12月22日国都総第2449号国土交通省都市・地域整備局長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に定める期間、若しくは減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める期間のいずれかを経過した場合は、この限りでない。
(1)不動産及びその従物
(2)機械、重要な器具その他重要な資産。ただし、取得価格又は効用の増加価格が単価500千円未満の機械及び器具であって補助金の交付の目的を達成するため特に必要がないと認められるものは、この限りではない。
2 市長は、補助事業者が前項に規定する財産を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合には、財産処分承認基準別表第2の財産処分区分により、その収入の全部又は一部を本市に納付させることができる。
(関係書類の整備等)
第27条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第18条第1項の規定による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第28条 この要綱の運用に関し必要な事項は、別に都市整備局長が定める。
附 則
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年7月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年3月23日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年8月5日から施行する。
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