土地区画整理事業手法活用検討会議開催要綱
2020年4月1日
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土地区画整理事業手法活用検討会議開催要綱
(目的)
第1条 本市が同意施行者として実施する個人施行又は土地所有者として参加する個人等施行による土地区画整理事業(以下「個人施行等土地区画整理事業」という。)のうち、本市がモデルと設定した事業について、外部の有識者から意見を聴取して活用方針を定めるほか事業の参考に資するため、土地区画整理事業手法活用検討会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 前項に規定する活用方針が策定されるまでの間は、同項に規定する本市がモデルと設定した事業以外の個人施行等土地区画整理事業についても、外部の有識者の意見を聴取する。
(意見を聴取する事項)
第2条 会議の委員に意見を聴く項目は次の各号に掲げるものとする。
(1) 個人施行等土地区画整理事業による市街地整備のあり方及び公的意義に関すること
(2) 個人施行等土地区画整理事業における資金計画及び土地評価の考え方に関すること
(3) 個人施行等土地区画整理事業にかかる活用方針等作成業務委託実施事業者の選定基準及び提案された特定テーマの審査等事業者選定に関すること
(4) その他個人施行等土地区画整理事業の実施にあたり、外部の有識者の意見を聴取することで事業の参考に資すること
(会議の委員)
第3条 会議の委員は、前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(座長)
第4条 会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議の運営)
第5条 会議の招集は、都市整備局長が行う。
2 都市整備局長は、意見聴取する項目に応じて必要な委員に個別に意見を聴くことで会議の開催に代えることができる。
(開催期間)
第6条 会議の開催期間は、令和6年3月31日までとする。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局市街地整備部連携事業課連携事業グループ
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